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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五章 指定容器検査機関

第35条〜第45条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第五章 指定容器検査機関は、第35条〜第45条の全 12 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第五章 指定容器検査機関が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定容器検査機関に係る指定の区分)

第35条

法第五十八条の三十一第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

一一般継目なし容器

二圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器

三内容積が四千リットル未満の溶接容器

四内容積が四千リットル未満の超低温容器

五内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器

六ろう付け容器

七一般複合容器

八液化石油ガス用一般複合容器

九圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器

十圧縮水素自動車燃料装置用容器

十一国際圧縮水素自動車燃料装置用容器

十二国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器

十三圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器

十四国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器

十五国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器

十六圧縮水素運送自動車用容器

十七再充てん禁止容器

十八附属品

十九国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器

二十圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器

2法第五十八条の三十一第一項の規定により、経済産業大臣は、容器検査、附属品検査、容器再検査若しくは附属品再検査又は型式試験(以下この章において「容器検査等又は型式試験」という。)を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

(指定容器検査機関に係る指定の申請)

第36条

法第五十八条の三十一第一項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十一の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(容器検査等又は型式試験の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書類

一申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第四十条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合

二容器検査等又は型式試験に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

三第三十八条で規定する容器検査等又は型式試験を実施する者の氏名及び資格

四容器検査等又は型式試験以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

五協力会社を用いて容器検査等又は型式試験を行う場合は、当該協力会社に係る次の事項

六容器検査等又は型式試験を実施する容器又は附属品(以下「容器等」という。)の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合には、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力

五申請者が、法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が、第四十条の二において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

(容器検査等又は型式試験に係る検査設備)

第37条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第三十五条第一項各号に掲げる区分に係る容器等の種類に応じて必要となるものとする。

一寸法測定器具(ねじゲージを含む。)(日本産業規格B7507(2016)ノギス、日本産業規格B7502(2016)マイクロメータ、日本産業規格Z2355―1(2016)非破壊試験―超音波厚さ測定―第1部:測定方法及び日本産業規格Z2355―2(2016)非破壊試験―超音波厚さ測定―第2部:厚さ計の性能測定方法に適合するものに限る。)

二万能試験機(日本産業規格B7721(2018)引張試験機・圧縮試験機―力計測系の校正方法及び検証方法の一級に適合するものに限る。)

三衝撃試験機(日本産業規格B7722(2018)金属材料のシャルピー衝撃試験―試験機の検証に適合するものに限る。)

四金属顕微鏡

五金属用硬さ試験機(日本産業規格B7724(2017)ブリネル硬さ試験―試験機の検証及び校正、日本産業規格B7725(2010)ビッカース硬さ試験―試験機の検証及び校正、日本産業規格B7726(2017)ロックウェル硬さ試験―試験機及び圧子の検証及び校正に適合するものに限る。)

六超音波探傷試験設備、磁粉探傷試験設備又は浸透探傷試験設備

七放射線透過試験設備(日本産業規格Z3104(1995)鋼溶接継手の放射線透過試験方法、日本産業規格Z3106(2001)ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法に規定する能力を有するものに限る。)

八耐圧試験設備

九破裂試験設備

十はかり

十一気密試験設備

十二内視鏡及び照明器具

十三圧力サイクル試験設備

十四高圧加圧試験設備

十五ねじ顕微鏡、拡大投影鏡又は形状測定機

十六断熱性能試験設備

十七火炎暴露試験設備

十八耐酸試験設備

十九塩水噴霧試験設備

二十振り子式衝撃試験設備

二十一安全弁作動試験装置

二十二トルクメータ

二十三ゴム用硬さ試験機

二十四ばね試験機

(容器検査等又は型式試験を実施する者に係る要件)

第38条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号に掲げるものとする。

一容器検査又は容器に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。

三イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

二附属品検査又は附属品に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。

三イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

三容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイからニまでのいずれか一に該当するものであること。

一学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する六月以上の経験を有すること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。

三製造保安責任者免状の交付を受けていること。

四イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

(容器検査等又は型式試験を実施する者の数等)

第39条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含む二十名とする。

(指定容器検査機関に係る構成員の構成)

第40条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。

(指定容器検査機関の指定の基準)

第40条の2

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「容器検査」と読み替えるものとする。

(指定容器検査機関に係る指定の更新)

第41条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定容器検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十五条から前条までの規定を準用する。

(指定容器検査機関に係る変更の届出)

第42条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十二の指定容器検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第43条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十三の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十四の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定容器検査機関の業務規程の記載事項)

第44条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一容器検査等又は型式試験の業務を行う時間及び休日に関する事項

二容器検査等又は型式試験の業務を行う場所に関する事項

三容器検査等又は型式試験を行おうとする容器等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

四容器検査等又は型式試験に係る手数料の収納の方法に関する事項

五容器等の刻印に関する事項

六容器等の型式試験合格証の交付に関する事項

七容器検査等又は型式試験を実施する者の選任及び解任に関する事項

八容器検査等又は型式試験を実施する者の配置並びに教育に関する事項

九容器検査等又は型式試験を行つた容器又は附属品に係る容器検査等又は型式試験の申請書の保存に関する事項

十容器検査等又は型式試験を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十一容器検査等又は型式試験に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

十二容器検査等又は型式試験の記録を記載する報告書の様式に関する事項

十三前各号に掲げるもののほか、容器検査等又は型式試験の業務に関し必要な事項

(指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第45条

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十五の指定容器検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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