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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第45条(指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出)

法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十五の指定容器検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条に定められた規定で、「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条(指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条の条文原文は「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条は第五章 指定容器検査機関に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  5. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条です。
  7. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023
  • 本サイト収録高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/45

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