高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第44条(指定容器検査機関の業務規程の記載事項)
- 法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器検査等又は型式試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二容器検査等又は型式試験の業務を行う場所に関する事項
- 三容器検査等又は型式試験を行おうとする容器等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四容器検査等又は型式試験に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五容器等の刻印に関する事項
- 六容器等の型式試験合格証の交付に関する事項
- 七容器検査等又は型式試験を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 八容器検査等又は型式試験を実施する者の配置並びに教育に関する事項
- 九容器検査等又は型式試験を行つた容器又は附属品に係る容器検査等又は型式試験の申請書の保存に関する事項
- 十容器検査等又は型式試験を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十一容器検査等又は型式試験に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十二容器検査等又は型式試験の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、容器検査等又は型式試験の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
指定容器検査機関の業務規程の記載事項とは何ですか?
定義指定容器検査機関の業務規程の記載事項とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条に定められた規定で、「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条(指定容器検査機関の業務規程の記載事項)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条の条文原文は「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条は第五章 指定容器検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第43条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第44条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/44