高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第46条(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)
- 法第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。
- 一塔及び反応器
- 二球形貯槽
- 三平底円筒形貯槽
- 四熱交換器、蒸発器及び凝縮器
- 五加熱炉
- 六たて置円筒形貯槽及び横置円筒形貯槽
- 七バルク貯槽(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第一条第二項第二号に規定するバルク貯槽をいう。)
- 八その他の圧力容器
- 2.法第五十八条の三十二第一項の規定により、経済産業大臣は、特定設備検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
この条文の基本情報
指定特定設備検査機関に係る指定の区分とは何ですか?
定義指定特定設備検査機関に係る指定の区分とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条に定められた規定で、「法第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条の条文原文は「法第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条は第六章 指定特定設備検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第45条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第46条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第47条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/46