高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第40条(指定容器検査機関に係る構成員の構成)
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
指定容器検査機関に係る構成員の構成とは何ですか?
定義指定容器検査機関に係る構成員の構成とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条に定められた規定で、「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条(指定容器検査機関に係る構成員の構成)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条の条文原文は「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条は第五章 指定容器検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条の2です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/40