高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第39条(容器検査等又は型式試験を実施する者の数等)
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含む二十名とする。
この条文の基本情報
容器検査等又は型式試験を実施する者の数等とは何ですか?
定義容器検査等又は型式試験を実施する者の数等とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条に定められた規定で、「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条(容器検査等又は型式試験を実施する者の数等)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条の条文原文は「法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条は第五章 指定容器検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第38条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第39条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/39