高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第35条(指定容器検査機関に係る指定の区分)
- 法第五十八条の三十一第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
- 一一般継目なし容器
- 二圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器
- 三内容積が四千リットル未満の溶接容器
- 四内容積が四千リットル未満の超低温容器
- 五内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器
- 六ろう付け容器
- 七一般複合容器
- 八液化石油ガス用一般複合容器
- 九圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器
- 十圧縮水素自動車燃料装置用容器
- 十一国際圧縮水素自動車燃料装置用容器
- 十二国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器
- 十三圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器
- 十四国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
- 十五国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器
- 十六圧縮水素運送自動車用容器
- 十七再充てん禁止容器
- 十八附属品
- 十九国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器
- 二十圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器
- 2.法第五十八条の三十一第一項の規定により、経済産業大臣は、容器検査、附属品検査、容器再検査若しくは附属品再検査又は型式試験(以下この章において「容器検査等又は型式試験」という。)を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
この条文の基本情報
指定容器検査機関に係る指定の区分とは何ですか?
定義指定容器検査機関に係る指定の区分とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条に定められた規定で、「法第五十八条の三十一第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条(指定容器検査機関に係る指定の区分)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条の条文原文は「法第五十八条の三十一第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条は第五章 指定容器検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第34条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第35条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第36条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/35