高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第6条(試験事務規程の記載事項)
- 法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三合格の通知に関する事項
- 四試験委員の選任及び解任に関する事項
- 五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条(試験事務規程の記載事項)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条の条文原文は「法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/6