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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第7条(試験事務の休廃止の許可の申請)

法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条の条文原文は「法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条は第二章 指定試験機関に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  5. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条です。
  7. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第7条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023
  • 本サイト収録高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/7

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