高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第3条(指定試験機関に係る指定の申請)
- 法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次に掲げる事項を記載した書類
- 一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
- 二試験事務の実施の方法に関する計画
- 三試験委員の選任に関する事項
- 四試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
この条文の基本情報
指定試験機関に係る指定の申請とは何ですか?
定義指定試験機関に係る指定の申請とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条(指定試験機関に係る指定の申請)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条の条文原文は「法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第2条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/3