高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第9条(役員の選任及び解任)
法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条(役員の選任及び解任)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条の条文原文は「法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第8条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第9条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/9