(堤体の強度)
第17条
アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。
2アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による引張応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。
(堤体の強度)
アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。
2アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による引張応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。
(堤体及び基礎地盤の安定)
アーチダムは、堤体と基礎地盤との接触部及び基礎地盤における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。
(堤体の施設)
アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。
一コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。
二断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)