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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三章 水路

第25条〜第32条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第三章 水路は、第25条〜第32条の全 8 条で構成されています。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第三章 水路が属する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十号です。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一般事項)

第25条

水路は、次の各号により施設しなければならない。

一洪水、山崩れ、なだれ等により損傷を受けるおそれがないこと。

二設計水量以上の水量が流入するおそれがある場合には、その水量を安全に排除できること。

三流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。

四水路に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。

五水路に使用するコンクリート以外の材料は、水路に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。

六制水門又は制水弁を設ける場合にあっては、次によること。

2発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水路は全負荷を遮断した場合に、人家、田畑又は道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できるよう施設しなければならない。ただし、当該設備周辺の地形その他状況からみて人家、田畑又は道路その他財産を侵害するおそれがない場所にあるものについては、この限りでない。

(取水設備)

第26条

取水設備は、次の各号により施設しなければならない。

一取水設備は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二取水設備が圧力導水路又は水圧管路の管胴本体に直接接続している場合は、取水設備は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。

三取水設備は、水路への流入量が構造物の設計水量以上となるおそれがない場合又は渓流取水設備である場合を除き、制水門又は制水弁を設けること。

(沈砂池)

第27条

沈砂池は、次の各号により施設しなければならない。

一沈砂池は、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二下流の水路及び水車に著しく損傷を与えるおそれがある土砂を沈殿させる能力を有すること。

(導水路)

第28条

導水路は、次の各号により施設しなければならない。

一導水路は、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、載荷重、雪荷重、風荷重、温度荷重及び外圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二漏水により人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

三トンネル又は開きょを巻き立てない場合は、はだ落ち等により水路及び水車に著しい損傷を与えるおそれがないこと。

四圧力導水路にあっては、次によること。

(ヘッドタンク)

第29条

ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。

一ヘッドタンクは、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二水圧管路の管胴本体の入口は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水圧管路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。

三ヘッドタンクは、全負荷を遮断した場合に余水を安全に処理する機能を有すること。ただし、ヘッドタンク以外の施設が余水を安全に処理する機能を有する場合又は第二十五条第二項の設備が同項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

四前号の場合において、ヘッドタンクに余水吐き及び余水路を設ける場合は、次によること。

(サージタンク)

第30条

サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。

一サージタンクは、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、風荷重及び温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二水位の変動が加速されず、短時間で平衡状態に回復すること。

三次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。ただし、溢水するおそれについては、余水を安全に放流するための余水吐き及び余水路を前条第四号イ及びロにより施設する場合は、この限りでない。

四周波数調整用の水力発電所のサージタンクは、当該発電所の属する電力系統の周波数の変動による水位の変動により他の物件に損傷を与えるおそれがないこと。

(水圧管路)

第31条

水圧管路は、次の各号により施設しなければならない。

一次の表の上欄に掲げる形式の水圧管路にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

二管胴本体は、振動、座屈及び腐食に対し安全であること。

三ヘッドタンク又はサージタンク(これらがない場合は、取水設備)の水位が最低の場合における最低動水こう配線以下に位置すること。

四危険な漏水がないこと。

五アンカーブロックは、次によること。

六支台は、次によること。

2発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項第六号ロの規定は適用しない。

(放水路)

第32条

第二十八条(第四号イ及びロを除く。)の規定は、放水路について準用する。この場合において、同条中「導水路」とあるのは「放水路」、「圧力導水路」とあるのは「圧力放水路」と読み替えるものとする。

2放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。

3圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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