発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第30条(サージタンク)
- サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。
- 一サージタンクは、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、風荷重及び温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
- 二水位の変動が加速されず、短時間で平衡状態に回復すること。
- 三次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。ただし、溢水するおそれについては、余水を安全に放流するための余水吐き及び余水路を前条第四号イ及びロにより施設する場合は、この限りでない。
- 四周波数調整用の水力発電所のサージタンクは、当該発電所の属する電力系統の周波数の変動による水位の変動により他の物件に損傷を与えるおそれがないこと。
この条文の基本情報
サージタンクとは何ですか?
定義サージタンクとは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条に定められた規定で、「サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条(サージタンク)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条の条文原文は「サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条は第三章 水路に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第31条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/30