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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第一章 総則が属する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十号です。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用範囲)

第1条

この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

(定義)

第2条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「水路」とは、取水設備、沈砂池、導水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路(ヘッドタンク又はサージタンク(ヘッドタンク及びサージタンクがない場合は、取水設備)から水車に直接導水するための施設をいう。以下同じ。)及び放水路をいう。

二「設計洪水位」とは、ダム(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定の適用を受けるダム及び堰をいう。以下同じ。)の直上流の地点において、二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量(当該流量の算定が、計算技法上不適当である場合は、百年につき一回の割合で発生する流量の一・二倍の流量)、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあっては、当該流量の一・二倍の流量)の流水がダムの洪水吐きを流下する場合におけるダムの非越流部の直上流における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあっては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。ただし、高さ十五メートル未満の流量調節を目的としないダム及び河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第五章の規定の適用を受けるダムにあっては、当該ダムに係る流域の水象又は気象の観測の結果により求めた当該ダムの直上流の地点における洪水の流量の流水がダムを流下する場合におけるダムの直上流における最高の水位をいう。

(防護施設等)

第3条

ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

2発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所」とあるのは「水路のうち人が転落して危害を受けるおそれがある箇所」と読み替えて適用する。

3発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水車及び発電機その他発電用水力設備のうち人が接触して危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護施設を設け、かつ、危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

(急傾斜地の崩壊の防止)

第4条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

(ばい煙の防止)

第5条

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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