発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第3条(防護施設等)
- ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
- 2.発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所」とあるのは「水路のうち人が転落して危害を受けるおそれがある箇所」と読み替えて適用する。
- 3.発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水車及び発電機その他発電用水力設備のうち人が接触して危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護施設を設け、かつ、危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
この条文の基本情報
防護施設等とは何ですか?
定義防護施設等とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条に定められた規定で、「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条(防護施設等)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条の条文原文は「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち…」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第2条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/3