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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第4条(急傾斜地の崩壊の防止)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

この条文の基本情報

急傾斜地の崩壊の防止とは何ですか?

定義急傾斜地の崩壊の防止とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条に定められた規定で、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条(急傾斜地の崩壊の防止)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条の条文原文は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域…」で始まります。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第3条です。
  7. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050
  • 本サイト収録発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/4

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