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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二章 ダム

第6条〜第24条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダムは、第6条〜第24条の全 19 条で構成されています。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二章 ダムが属する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十号です。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(ダム)

第6条

ダムは、次の各号により施設しなければならない。

一コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力を考慮した安全な構造のものであること。

二アーチダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重を考慮した安全な構造のものであること。

三フィルダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、地震力及び間げき圧を考慮した安全な構造のものであること。

四前各号に掲げるダム以外のダムは、水位、流量その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものであること。

2前項各号に掲げるダムにおいて、極寒地で対岸距離が小さいため大きな氷圧が加わるおそれがあるときは、考慮すべき荷重として氷圧を加えなければならない。

(非越流部頂の位置)

第7条

ダムの堤体の非越流部頂の高さは、設計洪水位、サーチャージ水位又は常時満水位に、それぞれダムの種類及び洪水吐きゲートの有無に応じた各水位の余裕高を加えた値のいずれか大きい値以上でなければならない。

(基礎地盤)

第8条

ダムの基礎地盤は、ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものでなければならない。

(ダムのコンクリートの材料)

第9条

ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。

一セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。

二骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。

三骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

(漏水の防止)

第10条

堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。

(ダムの監視施設)

第11条

高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。

(ダムの洪水吐き)

第12条

堤体又はその付近には、洪水に適切に対処するために、次の各号により洪水吐きを施設しなければならない。

一洪水吐きは、フィルダムにあっては堤体の付近、その他のダムにあっては堤体又はその付近に設けること。

二洪水吐き(ゲートを除く。)は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重に対し安定であること。

三洪水吐き(ゲートを除く。)のコンクリート構造物に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

四洪水吐きは、設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合に流水を安全に流下することができ、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないようにすること。

五洪水吐きの機能に支障を及ぼすような流下物が流入するおそれがないようにすること。

2前項の洪水吐きのゲートは、次の各号により施設しなければならない。

一水密性を有すること。

二扉体の開閉が容易かつ確実であること。

三扉体に使用する材料は、扉体に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。

四扉体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、浮力、開閉力及び氷圧による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

五扉体の開閉の際に、危険な振動がないこと。

六扉体は、座屈しない構造であること。

七扉体に加わる荷重を堤体等に安全に伝える構造であること。

八扉体の開閉に異常が発生した場合に当該扉体を確実に停止できること。

九扉体の作動状況を操作員に対して知らせるための装置を設けること。

(洪水吐き以外の放流設備)

第13条

洪水吐き以外の放流設備は、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

第二節 コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダム

(堤体の強度)

第14条

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

2コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(引張応力に対し鉄筋で補強されている越流部付近の部分を除く。次項において同じ。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、次項に規定する場合は除き、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

3コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体(第二条第二号ただし書のダムの堤体を除く。)に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、当該堤体の上流端において鉛直方向に生ずるものであってはならない。

(堤体の安定)

第15条

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムは、堤体及び堤体と基礎地盤との接触部における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。

(堤体の施設)

第16条

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

一コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。

二堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。

三コンクリート中空重力ダムのヘッド又はフーチングとウェブとの接合部は、応力集中による応力に対し構造上安全であること。

第三節 アーチダム

(堤体の強度)

第17条

アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

2アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による引張応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

(堤体及び基礎地盤の安定)

第18条

アーチダムは、堤体と基礎地盤との接触部及び基礎地盤における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。

(堤体の施設)

第19条

アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

一コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。

二断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。

第四節 フィルダム

(堤体の材料)

第20条

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

一ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。

二ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。

三軟泥化しないものであること。

四有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

2フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

3フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

(堤体の安定)

第21条

フィルダムは、堤体における滑りに対して安定であるよう、適切な滑り安全率を有するものでなければならない。

(堤体の施設)

第22条

フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

一フィルダムの遮水壁は、次によること。

二堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。

三フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。

(放流施設)

第23条

遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

(放流設備等の施設制限)

第24条

フィルダムの堤体には、放流設備又は水路を施設してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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