発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第9条(ダムのコンクリートの材料)
- ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。
- 一セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。
- 二骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。
- 三骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
この条文の基本情報
ダムのコンクリートの材料とは何ですか?
定義ダムのコンクリートの材料とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条に定められた規定で、「ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条(ダムのコンクリートの材料)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条の条文原文は「ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条は第一節 通則に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第8条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第9条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第10条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/9