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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第五章 貯水池及び調整池

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第五章 貯水池及び調整池は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第五章 貯水池及び調整池が属する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十号です。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貯水池及び調整池)

第35条

貯水池及び調整池は、次の各号により施設しなければならない。

一ダムの設置による流水の貯留に起因する漏水又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

二土砂の堆積により、ダムに危険を及ぼし、又は付近に悪影響を及ぼすような水位の上昇がないこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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