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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第四節 フィルダム

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第四節 フィルダムは、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第四節 フィルダムが属する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十号です。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(堤体の材料)

第20条

別タブ ↗

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

一ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。

二ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。

三軟泥化しないものであること。

四有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

2フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

3フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

(堤体の安定)

第21条

別タブ ↗

フィルダムは、堤体における滑りに対して安定であるよう、適切な滑り安全率を有するものでなければならない。

(堤体の施設)

第22条

別タブ ↗

フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

一フィルダムの遮水壁は、次によること。

二堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。

三フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。

(放流施設)

第23条

別タブ ↗

遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

(放流設備等の施設制限)

第24条

別タブ ↗

フィルダムの堤体には、放流設備又は水路を施設してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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