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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第6条(ダム)

  1. ダムは、次の各号により施設しなければならない。
  2. 一コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力を考慮した安全な構造のものであること。
  3. 二アーチダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重を考慮した安全な構造のものであること。
  4. 三フィルダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、地震力及び間げき圧を考慮した安全な構造のものであること。
  5. 四前各号に掲げるダム以外のダムは、水位、流量その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものであること。
  6. 2.前項各号に掲げるダムにおいて、極寒地で対岸距離が小さいため大きな氷圧が加わるおそれがあるときは、考慮すべき荷重として氷圧を加えなければならない。

この条文の基本情報

ダムとは何ですか?

定義ダムとは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条に定められた規定で、「ダムは、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条(ダム)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条の条文原文は「ダムは、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条です。
  7. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050
  • 本サイト収録発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/6

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