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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第5条(ばい煙の防止)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。

この条文の基本情報

ばい煙の防止とは何ですか?

定義ばい煙の防止とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条に定められた規定で、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条(ばい煙の防止)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条の条文原文は「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電…」で始まります。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第4条です。
  7. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第5条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050
  • 本サイト収録発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/5

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