発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第29条(ヘッドタンク)
- ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。
- 一ヘッドタンクは、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
- 二水圧管路の管胴本体の入口は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水圧管路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。
- 三ヘッドタンクは、全負荷を遮断した場合に余水を安全に処理する機能を有すること。ただし、ヘッドタンク以外の施設が余水を安全に処理する機能を有する場合又は第二十五条第二項の設備が同項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
- 四前号の場合において、ヘッドタンクに余水吐き及び余水路を設ける場合は、次によること。
この条文の基本情報
ヘッドタンクとは何ですか?
定義ヘッドタンクとは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条に定められた規定で、「ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条(ヘッドタンク)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条の条文原文は「ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条は第三章 水路に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第30条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/29