発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第28条(導水路)
- 導水路は、次の各号により施設しなければならない。
- 一導水路は、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、載荷重、雪荷重、風荷重、温度荷重及び外圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
- 二漏水により人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
- 三トンネル又は開きょを巻き立てない場合は、はだ落ち等により水路及び水車に著しい損傷を与えるおそれがないこと。
- 四圧力導水路にあっては、次によること。
この条文の基本情報
導水路とは何ですか?
定義導水路とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条に定められた規定で、「導水路は、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条(導水路)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条の条文原文は「導水路は、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条は第三章 水路に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第27条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第28条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第29条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/28