発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第32条(放水路)
- 第二十八条(第四号イ及びロを除く。)の規定は、放水路について準用する。この場合において、同条中「導水路」とあるのは「放水路」、「圧力導水路」とあるのは「圧力放水路」と読み替えるものとする。
- 2.放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。
- 3.圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。
この条文の基本情報
放水路とは何ですか?
定義放水路とは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条に定められた規定で、「第二十八条(第四号イ及びロを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条(放水路)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条の条文原文は「第二十八条(第四号イ及びロを除く。」で始まります。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条は第三章 水路に置かれています。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第31条です。
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条です。
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- 正式書式
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050 - 本サイト収録
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/32