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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第33条(水車及び揚水用のポンプ)

  1. 水車又は揚水式水力発電所における揚水用のポンプは、次の各号により施設しなければならない。
  2. 一流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。
  3. 二水圧を受ける部分にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大水圧に対し、耐えるものであること。
  4. 三回転部にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大速度に対して、耐えるものであること。
  5. 四運転中に水車又は揚水用のポンプに損傷を与えるような振動がないこと。
  6. 五水の流入又は流出を迅速に遮断する施設を水車又は揚水用のポンプに設けること。ただし、当該施設を水路に設ける場合、又は水車の無拘束回転を停止できるまでの間、回転部が構造上安全であり、かつ、この間の下流への放流により人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれのない場合は、この限りでない。
  7. 六水車の入口弁又は揚水用のポンプの吐出弁を設ける場合にあっては、次によること。
  8. 2.水車には、発電機の容量が五百キロボルトアンペア未満の場合を除き、運転中に生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を設けなければならない。
  9. 3.発電用水力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、耐食性を有し、圧力上昇による破損がないように施設しなければならない。
  10. 4.発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、運転中に水車で生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を施設しなければならない。ただし、当該設備において、その異常が発生した場合に発電機を電路から遮断する装置を施設し、無拘束回転を停止できるまでの間回転部が構造上安全な状態を確保でき、かつ、この間の下流への放流により人体に危害を及ぼし、又は財産を侵害するおそれのないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

水車及び揚水用のポンプとは何ですか?

定義水車及び揚水用のポンプとは、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条に定められた規定で、「水車又は揚水式水力発電所における揚水用のポンプは、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条(水車及び揚水用のポンプ)は、日本の発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条の条文原文は「水車又は揚水式水力発電所における揚水用のポンプは、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
  3. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条は第四章 水車及び地下発電所に置かれています。
  4. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条の前の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第32条です。
  7. 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第33条の次の条は発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400050
  • 本サイト収録発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400050/33

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