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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

民事再生法 第四節 債権者集会及び債権者委員会

第114条〜第115条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事再生法第四節 債権者集会及び債権者委員会は、第114条〜第115条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事再生法第四節 債権者集会及び債権者委員会が属する民事再生法の法令番号は平成十一年法律第二百二十五号です。
  3. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(債権者集会の招集)

第114条

別タブ ↗

裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

(債権者集会の期日の呼出し等)

第115条

別タブ ↗

債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。

2前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。

3債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。

4裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。

5債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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