要点民事再生法 115 条は、債権者集会の期日に呼び出す対象を届出再生債権者等に限定し、期日は裁判所が公告し労働組合等に通知すると定める手続規定である。
Q · 取引先が民事再生になったら、放っておいても債権者集会に呼ばれるの?
届出をした債権者などにだけ呼出しが届く
民事再生法 115 条により、債権者集会の期日に呼び出されるのは、再生債務者・管財人・届出再生債権者・再生のために債務を負担し又は担保を提供する者です。届出をしていなければ呼出しも議決権もありません。さらに議決権を行使できない届出債権者は呼び出さないことができ(2 項)、34 条 2 項の決定があると再生計画案の決議集会を除き届出債権者でも呼ばれないことがあります。期日は裁判所が公告し(4 項)、労働組合等にも通知されます(3 項)。
取引先が民事再生を申し立てた。その通知が裁判所から封筒で届く。多くの経営者は「いずれ向こうから連絡が来るだろう」と封筒を引き出しにしまう。それが最初の分かれ道だ。民事再生法 115 条は、債権者集会の期日に呼び出されるのは、再生債務者、管財人、そして「届出再生債権者」だと定める。つまり、期限内に債権を届け出ていなければ、あなたは集会に呼ばれすらしない。呼ばれなければ、あなたの売掛金がいくら減額されるかを決める再生計画案の決議に、一票を投じる機会もない。さらに議決権を行使できない債権者は呼び出さなくてもよい(2 項)。一方で裁判所はこの期日を公告し(4 項)、労働組合等にも通知する(3 項)。あなたが動かなくても、情報は官報に出ている。それを拾いに行くか、引き出しの封筒を放置するかで、回収できる金額が変わる。
民事再生法 115 条は、債権者集会の呼出し・通知・公告に関する手続規定である。呼出しの対象を再生債務者・管財人・届出再生債権者等に限定し、議決権のない届出債権者の呼出し省略、労働組合等への通知、裁判所による期日・目的事項の公告、延期・続行時の再呼出し不要を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則として失権し、再生計画による弁済を受けられなくなります。集会への呼出しも議決権も失うため、通知が届いたら最優先で債権届出期間を確認します。
届出をしていない債権者や、議決権を行使できない届出債権者は呼ばれないことがあります(115 条 2 項)。34 条 2 項の決定があると届出債権者でも呼ばれない場合があります。
裁判所が期日と目的事項を官報で公告します(115 条 4 項)。インターネット版官報でも確認でき、個別通知を待たずに期日を把握できます。
再生計画案の決議で投票できる権利です。可決には出席債権者の頭数過半数と議決権総額の 2 分の 1 以上が必要で、届出と議決権の確定が前提になります。
会社が民事再生に入ると、債権者でなくても労働組合等に集会期日が通知されます(115 条 3 項)。従業員は組合を通じて再建計画の決議時期を知ることができます。
手続は進みます。延期・続行が言い渡されると再呼出しがないため(115 条 5 項)、欠席すると次回期日を見落とし、議決権行使の機会を失う恐れがあります。
売掛金は再生債権となり計画で大幅にカットされ得ます。期限内に債権届出をすれば計画に従った弁済を受けられますが、無届は原則失権です。
再生債務者は再建を目指す本人で多くは経営を継続、管財人は裁判所が選任し財産の管理処分権を持つ者です。いずれも 115 条で集会期日に呼び出されます。
届出をした債権者(届出再生債権者)には呼出しが来ますが(115 条 1 項)、届出をしていなければ呼出しも議決権もありません。さらに簡易な手続(34 条 2 項の決定)が取られると、計画決議の集会を除き、届出債権者でも呼ばれないことがあります。業界裏話ヒント:裁判所からの再生手続開始通知には『債権届出期間』が必ず書いてあります。実務ではこの期限を過ぎると失権し、計画で弁済対象から外れるため、通知が来たらまず届出期限を確認するのが鉄則です
来ません。集会の期日に延期または続行が言い渡されると、改めての呼出し・通知・公告は不要です(115 条 5 項)。その場にいなかった人は、次の期日を自分で確認する必要があります。業界裏話ヒント:だからこそ集会には出席するか代理人を立てるのが安全です。一度欠席して延期されると、次回期日を見落とし、議決権行使の機会を逃すリスクがある。延期後の期日は官報公告に頼れないことがあるので、裁判所書記官に直接確認するのが実務の知恵です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 民再 115 条:債権者集会の呼出し・通知・公告 | — |
| 呼出し・参加の前提 | 届出再生債権者であること(議決権があれば必ず対象) | — |
| 怠ったときの効果 | 議決権なし・34 条 2 項決定で呼出し省略される | — |
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