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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第115条(債権者集会の期日の呼出し等)

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  1. 債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。
  3. 3.債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。
  4. 4.裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
  5. 5.債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

債権者集会の期日の呼出し等とは何ですか?

定義債権者集会の期日の呼出し等とは、民事再生法第115条に定められた規定で、「債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第115条(債権者集会の期日の呼出し等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第115条の条文原文は「債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、…」で始まります。
  3. 民事再生法第115条は第四節 債権者集会及び債権者委員会に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第115条の前の条は民事再生法第114条です。
  7. 民事再生法第115条の次の条は民事再生法第115条の2です。
  8. 民事再生法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法115条は、債権者集会の期日に呼び出す対象を届出再生債権者等に限定し、期日は裁判所が公告し労働組合等に通知すると定める手続規定である。

Q · 取引先が民事再生になったら、放っておいても債権者集会に呼ばれるの?

届出をした債権者などにだけ呼出しが届く

民事再生法115条により、債権者集会の期日に呼び出されるのは、再生債務者・管財人・届出再生債権者・再生のために債務を負担し又は担保を提供する者です。届出をしていなければ呼出しも議決権もありません。さらに議決権を行使できない届出債権者は呼び出さないことができ(2項)、34条2項の決定があると再生計画案の決議集会を除き届出債権者でも呼ばれないことがあります。期日は裁判所が公告し(4項)、労働組合等にも通知されます(3項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。その通知が裁判所から封筒で届く。多くの経営者は「いずれ向こうから連絡が来るだろう」と封筒を引き出しにしまう。それが最初の分かれ道だ。民事再生法115条は、債権者集会の期日に呼び出されるのは、再生債務者、管財人、そして「届出再生債権者」だと定める。つまり、期限内に債権を届け出ていなければ、あなたは集会に呼ばれすらしない。呼ばれなければ、あなたの売掛金がいくら減額されるかを決める再生計画案の決議に、一票を投じる機会もない。さらに議決権を行使できない債権者は呼び出さなくてもよい(2項)。一方で裁判所はこの期日を公告し(4項)、労働組合等にも通知する(3項)。あなたが動かなくても、情報は官報に出ている。それを拾いに行くか、引き出しの封筒を放置するかで、回収できる金額が変わる。

法的な位置づけ

民事再生法115条は、債権者集会の呼出し・通知・公告に関する手続規定である。呼出しの対象を再生債務者・管財人・届出再生債権者等に限定し、議決権のない届出債権者の呼出し省略、労働組合等への通知、裁判所による期日・目的事項の公告、延期・続行時の再呼出し不要を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生手続開始通知で債権届出期間を最優先確認 裁判所からの再生手続開始通知を開封したら、まず記載された『債権届出期間』を確認する。この期限を逃すと原則失権し、再生計画による弁済対象から外れる。封筒を引き出しにしまう前にカレンダーへ印をつける
  2. 2.期限内に債権届出書を裁判所へ提出 債権額を確定できる証憑(契約書・請求書・帳簿)を揃え、債権届出書を作成して期限内に裁判所へ提出する。届出をして初めて集会への呼出しと議決権の対象になる
  3. 3.議決権の有無と額を確認する 届出後、議決権を行使できるか、行使できる場合の額を確認する。議決権のない届出債権者は集会に呼ばれないことがあるため(2項)、争いがあれば異議手続で確定させる
  4. 4.集会期日を官報公告でも把握し出席・代理人選任 個別通知を待たず、官報公告(4項)でも期日と目的事項を把握する。集会に出席するか代理人を選任し、再生計画案の弁済率・弁済期間を精査して議決権を行使する。延期・続行時は再呼出しがないため次回期日は自分で追う

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の債権届出の期限を過ぎたらどうなりますか?

原則として失権し、再生計画による弁済を受けられなくなります。集会への呼出しも議決権も失うため、通知が届いたら最優先で債権届出期間を確認します。

Q2債権者集会に呼ばれないのはどんな場合ですか?

届出をしていない債権者や、議決権を行使できない届出債権者は呼ばれないことがあります(115条2項)。34条2項の決定があると届出債権者でも呼ばれない場合があります。

Q3民事再生の債権者集会の期日はどこで確認できますか?

裁判所が期日と目的事項を官報で公告します(115条4項)。インターネット版官報でも確認でき、個別通知を待たずに期日を把握できます。

Q4民事再生の議決権とは何ですか?

再生計画案の決議で投票できる権利です。可決には出席債権者の頭数過半数と議決権総額の2分の1以上が必要で、届出と議決権の確定が前提になります。

Q5会社が民事再生になったら労働組合に連絡は来ますか?

会社が民事再生に入ると、債権者でなくても労働組合等に集会期日が通知されます(115条3項)。従業員は組合を通じて再建計画の決議時期を知ることができます。

Q6債権者集会を欠席するとどうなりますか?

手続は進みます。延期・続行が言い渡されると再呼出しがないため(115条5項)、欠席すると次回期日を見落とし、議決権行使の機会を失う恐れがあります。

Q7取引先が民事再生になったら売掛金は回収できますか?

売掛金は再生債権となり計画で大幅にカットされ得ます。期限内に債権届出をすれば計画に従った弁済を受けられますが、無届は原則失権です。

Q8再生債務者と管財人の違いは何ですか?

再生債務者は再建を目指す本人で多くは経営を継続、管財人は裁判所が選任し財産の管理処分権を持つ者です。いずれも115条で集会期日に呼び出されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生になったら、放っておいても集会の案内は来ますか?

届出をした債権者(届出再生債権者)には呼出しが来ますが(115条1項)、届出をしていなければ呼出しも議決権もありません。さらに簡易な手続(34条2項の決定)が取られると、計画決議の集会を除き、届出債権者でも呼ばれないことがあります。実務のポイント:裁判所からの再生手続開始通知には『債権届出期間』が必ず書いてあります。実務ではこの期限を過ぎると失権し、計画で弁済対象から外れるため、通知が来たらまず届出期限を確認するのが鉄則です

Q2債権者集会が一度延期されたら、また呼出しの通知が来ますか?

来ません。集会の期日に延期または続行が言い渡されると、改めての呼出し・通知・公告は不要です(115条5項)。その場にいなかった人は、次の期日を自分で確認する必要があります。実務のポイント:だからこそ集会には出席するか代理人を立てるのが安全です。一度欠席して延期されると、次回期日を見落とし、議決権行使の機会を逃すリスクがある。延期後の期日は官報公告に頼れないことがあるので、裁判所書記官に直接確認するのが実務の知恵です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「債権者なら自動的に集会に呼ばれる」と思っているが、呼ばれるのは届出をした債権者だけ。届出を怠れば、呼出しも議決権も失う。さらに34条2項の決定があると、計画決議の集会を除き、届出債権者でも呼ばれないことがある
  • あなたから見れば「取引先が一時的に苦しいだけ」かもしれないが、法律から見れば、再生手続の開始時点であなたの売掛金は『再生債権』に変わり、計画によって大幅にカットされうる対象になっている。この認識のズレが、届出の遅れを生む
  • 債権届出の期限は知っていても、その期限を逃すと原則として失権し、再生計画でも弁済を受けられなくなる深刻さを理解していない人が多い。呼ばれるか呼ばれないか以前に、回収できるかどうかが届出一つで決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容民再115条:債権者集会の呼出し・通知・公告民再114条:債権者集会の招集権者・招集事由
民再94条:再生債権の届出手続
呼出し・参加の前提届出再生債権者であること(議決権があれば必ず対象)招集決定があること
期間内に債権届出をすること
怠ったときの効果議決権なし・34条2項決定で呼出し省略される集会自体が開かれない
原則失権し弁済を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第300條以下(重整關係人會議)

台湾の会社更生(重整)では関係人会議の招集・通知を定め、通知を受ける者と議決の枠組みを規律する点で機能的に類似する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は回生手続で関係人集会の招集・通知を規律し、届出と議決権を参加の前提とする点が日本と近い

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 74 ff.

ドイツは Gläubigerversammlung の招集・公告を裁判所手続として定め、公告による情報到達を重視する点が共通する

アメリカ
11 U.S.C. § 341・Fed. R. Bankr. P. 2002

米国は債権者集会(§ 341 meeting)と通知規則(Rule 2002)で債権者への告知を規律し、届出(proof of claim)が配当・議決の前提となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長年の取引先から民事再生開始の通知が届いた。債権届出の期限まであと10日。もしこのまま届け出なければ、債権者集会に呼ばれず、再生計画でどれだけ売掛金が削られても、あなたは一票も投じられない。今夜、債権額の確定書類を揃え始めるかどうかが分かれ目だ
  • あなたは小口の下請けで、債権額が小さいから議決権がないと言われた。2項により、議決権を行使できない届出債権者は呼び出さないことができる。気づけば、計画はあなたの知らないところで決議されていた
  • あなたの勤務先が民事再生に入った。あなた個人は債権者ではないが、加入する労働組合に集会期日の通知が届く(3項)。組合がその場で会社の再建計画について発言できるかどうかが、雇用維持の交渉材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再生手続開始通知に記載された『債権届出期間』を最優先で確認し、期限内に債権届出書を裁判所へ提出する。これを逃すと原則失権する。2. 届出後、議決権の有無と額を確認する(争いがあれば異議手続へ)。3. 債権者集会の期日と目的事項を、通知または官報公告で把握し、出席または代理人を選任する。4. 再生計画案の弁済率・弁済期間を精査し、決議で議決権を行使する。延期・続行に備え、次回期日は自分で追う

訴えられた側:1. 再生債務者・管財人として、または再生のために債務を負担し担保を提供する者として、あなたは届出の有無にかかわらず期日に呼び出される。2. 集会では再生計画案の合理性、弁済原資、事業継続の見込みを説明できるよう準備する。3. 労働組合等への通知と官報公告は裁判所が行うが、従業員・取引先への説明は別途自社で丁寧に行う。4. 集会前に主要債権者と事前折衝しておくと、可決の確度が上がる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし債権者にとって決定的なのは『債権届出期間』で、これを徒過すると原則失権する。集会の延期・続行が言い渡された場合、5項により再呼出し・再公告・再通知は不要のため、次回期日は当事者が自ら確認する必要がある(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:115条は手続の迅速性・経済性と債権者の参加権保障の均衡を図る規定であり、呼出し対象を届出再生債権者等に限定しつつ、再生計画案の決議集会では原則として届出債権者の呼出しを保障すると解される。議決権のない届出債権者の呼出し省略や34条2項の簡易手続は、手続軽量化のための例外と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)制定・平成12年(2000年)施行 民事再生法の制定により新設。旧和議法に代わる再建型倒産手続として導入され、本条は債権者集会の呼出し・通知・公告の手続を定める。その後の改正有無は未検証

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定により新設。旧和議法に代わる再建型倒産手続として導入され、本条は債権者集会の呼出し・通知・公告の手続を定める。平成12年(2000年)施行。その後の改正有無は未検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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