要点民事再生法 34 条は、裁判所が再生手続開始と同時に再生債権の届出期間と調査期間を定めると規定する。届出期間内に届け出ないと原則失権し、再生計画で回収できない。
Q · 取引先が民事再生に入ったら、債権はいつまでに届け出ればいいの?
裁判所が定める届出期間内です。過ぎると原則失権します
民事再生法 34 条により、裁判所は再生手続開始の決定と同時に「再生債権の届出期間」と「調査期間」を定めます。債権者はこの届出期間内に債権届出書を提出しなければ、原則として失権し(法 178 条)、再生計画で 1 円も回収できなくなります。さらに 2 項では、債権者が千人以上の大型案件で裁判所が相当と認めるときは、個別通知や債権者集会への呼出しを省略できます。この場合、官報の公告を自ら確認しなければ届出期間の経過に気付けません。
取引先から「民事再生手続開始」の通知を受けた朝、多くの経営者はまず「貸した金はどうなる」と頭を抱える。だが本当に命運を分けるのは、その紙に書かれた一つの日付だ。民事再生法 34 条は、裁判所が再生手続の開始決定と同時に二つの期間を定めることを義務づける。「再生債権の届出期間」と「再生債権の調査期間」である。あなたが債権者なら、この届出期間内に自分の債権を裁判所へ届け出なければ、原則として再生計画で 1 円も回収できなくなる(失権、法 178 条)。さらに 2 項が恐ろしい。債権者が千人以上いる大型案件では、裁判所はあなたに個別通知を出さず、債権者集会にも呼ばないと決定できる。つまり、あなたが官報を自分で見張っていなければ、届出期間が過ぎたことにすら気付けない。倒産のニュースに呆然としている間に、回収の扉は静かに閉じる。
民事再生法 34 条は、再生手続における債権届出期間および調査期間の設定を定める規定である。裁判所は再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間と、届け出られた債権を調査するための期間を定める義務を負う。第 2 項は、知れている再生債権者が千人以上で相当と認められる場合に、個別通知および集会呼出しの省略を認めている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が再生手続開始決定と同時に定める、債権者が自分の債権を裁判所へ届け出るべき期間です(民事再生法 34 条 1 項)。この期間内に届け出ないと原則として失権します。
裁判所が開始決定と同時に個別に定めます。起算点は開始決定の日で、実務上は数週間から 1 か月程度が多いですが、案件ごとに異なるため通知や官報公告で正確な日付を確認してください。
原則として失権し(法 178 条)、再生計画による弁済を一切受けられなくなります。少額債権でも届出書一枚を期間内に出すかどうかが回収の分かれ目です。
責めに帰することができない事由があれば追完(法 95 条)が認められる余地があります。また再生債務者が認める自認債権として計画弁済に残る可能性もありますが、確実なのは期間内の届出です。
進みます。34 条 2 項により債権者が千人以上の大型案件では個別通知が省略されることがあり、官報公告のみで手続が進行します。通知を待つのは危険です。
届出期間は債権者が債権を出す期間、調査期間は出された債権を再生債務者や他の債権者が認否・争う期間です(別物)。届け出ても調査で否認されれば査定の裁判に進みます。
できます。会社への貸付金、敷金返還請求権、前払金なども再生債権です。取引先が法人でも、個人債権者として届出期間内に届け出れば計画弁済の対象になります。
届出期間内に届け出る基本構造は同じですが、根拠条文が異なり(民事再生は 34 条、破産は破産法 31 条)、民事再生は事業継続を前提とするため回収率が高い傾向があります。
あります。届け出なければ原則として失権し(法 178 条)、再生計画でゼロ回収になります。少額でも届出書一枚で計画弁済の対象に残れます。業界裏話ヒント:大型案件では 34 条 2 項で個別通知が来ないことがあり、『連絡が来ないから自分は対象外』と誤解する人が多い。官報で開始決定を確認し、期間内に届け出たかどうかだけが回収の分かれ目です
届出期間内に債権を届け出る基本構造は両方とも同じですが(民事再生は本条、破産は破産法 31 条)、民事再生は会社が事業を続けて分割弁済する前提なので、回収率は破産より高い傾向があります。業界裏話ヒント:民事再生では再生計画案の決議で債権者が一票を握ります。届け出ておけば弁済を受けるだけでなく、計画に賛成・反対する権利も手に入る。届出は回収手段であると同時に、再生の中身に口を出す権利でもあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 定める主体・時点 | 民事再生法 34 条:裁判所が再生手続開始決定と同時に届出期間・調査期間を設定 | — |
| 債権者への周知方法 | 原則は個別通知(法 37 条)、千人以上で相当なら省略可(34 条 2 項) | — |
| 懈怠した場合の効果 | 34 条の届出期間経過 → 178 条により原則失権 | — |
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