民事再生法 第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)
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- 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。
- 2.前項の場合において、知れている再生債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
この条文の基本情報
再生手続開始と同時に定めるべき事項とは何ですか?
定義再生手続開始と同時に定めるべき事項とは、民事再生法第34条に定められた規定で、「裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第34条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。」で始まります。
- 民事再生法第34条は第二節 再生手続開始の決定に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第34条の前の条は民事再生法第33条です。
- 民事再生法第34条の次の条は民事再生法第35条です。
- 民事再生法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法34条は、裁判所が再生手続開始と同時に再生債権の届出期間と調査期間を定めると規定する。届出期間内に届け出ないと原則失権し、再生計画で回収できない。
Q · 取引先が民事再生に入ったら、債権はいつまでに届け出ればいいの?
裁判所が定める届出期間内です。過ぎると原則失権します
民事再生法34条により、裁判所は再生手続開始の決定と同時に「再生債権の届出期間」と「調査期間」を定めます。債権者はこの届出期間内に債権届出書を提出しなければ、原則として失権し(法178条)、再生計画で1円も回収できなくなります。さらに2項では、債権者が千人以上の大型案件で裁判所が相当と認めるときは、個別通知や債権者集会への呼出しを省略できます。この場合、官報の公告を自ら確認しなければ届出期間の経過に気付けません。
解説
取引先から「民事再生手続開始」の通知を受けた朝、多くの経営者はまず「貸した金はどうなる」と頭を抱える。だが本当に命運を分けるのは、その紙に書かれた一つの日付だ。民事再生法34条は、裁判所が再生手続の開始決定と同時に二つの期間を定めることを義務づける。「再生債権の届出期間」と「再生債権の調査期間」である。あなたが債権者なら、この届出期間内に自分の債権を裁判所へ届け出なければ、原則として再生計画で1円も回収できなくなる(失権、法178条)。さらに2項が恐ろしい。債権者が千人以上いる大型案件では、裁判所はあなたに個別通知を出さず、債権者集会にも呼ばないと決定できる。つまり、あなたが官報を自分で見張っていなければ、届出期間が過ぎたことにすら気付けない。倒産のニュースに呆然としている間に、回収の扉は静かに閉じる。
法的な位置づけ
民事再生法34条は、再生手続における債権届出期間および調査期間の設定を定める規定である。裁判所は再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間と、届け出られた債権を調査するための期間を定める義務を負う。第2項は、知れている再生債権者が千人以上で相当と認められる場合に、個別通知および集会呼出しの省略を認めている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知または官報で届出期間の日付を確認 開始決定の通知が届いたら、まず「再生債権の届出期間」と「調査期間」の正確な日付を確認する。個別通知が来ない大型案件では官報の電子版で開始決定の公告(法35条)を探し、起算点と締切を特定する
- 2.疎明資料を集めて債権額を確定 契約書・請求書・入金記録・注文書を集め、届出期間の起算日時点での債権額と発生原因を確定する。担保権の有無、相手方への反対債権(相殺の可否)も同時に洗い出す
- 3.債権届出書を作成し期間内に提出 債権額・発生原因・担保や相殺の有無を明記した債権届出書を作成し、疎明資料を添付して届出期間内に裁判所へ提出する。担保権があれば別除権、反対債権があれば相殺(法92条)を必ず併記する
- 4.期間を過ぎた場合は追完・自認を打診 届出期間を過ぎてしまったら、責めに帰することができない事由があれば追完(法95条)をその事由消滅後一定期間内に主張する。並行して再生債務者へ自認債権としての扱いを打診する
よくある質問 AI による整理
Q1再生債権の届出期間とは何ですか?
裁判所が再生手続開始決定と同時に定める、債権者が自分の債権を裁判所へ届け出るべき期間です(民事再生法34条1項)。この期間内に届け出ないと原則として失権します。
Q2民事再生の債権届出期間はいつまでですか?
裁判所が開始決定と同時に個別に定めます。起算点は開始決定の日で、実務上は数週間から1か月程度が多いですが、案件ごとに異なるため通知や官報公告で正確な日付を確認してください。
Q3民事再生の債権届出をしないとどうなりますか?
原則として失権し(法178条)、再生計画による弁済を一切受けられなくなります。少額債権でも届出書一枚を期間内に出すかどうかが回収の分かれ目です。
Q4債権届出期間を過ぎてしまったら回収は不可能ですか?
責めに帰することができない事由があれば追完(法95条)が認められる余地があります。また再生債務者が認める自認債権として計画弁済に残る可能性もありますが、確実なのは期間内の届出です。
Q5個別通知が来なくても届出期間は進みますか?
進みます。34条2項により債権者が千人以上の大型案件では個別通知が省略されることがあり、官報公告のみで手続が進行します。通知を待つのは危険です。
Q6届出期間と調査期間はどう違いますか?
届出期間は債権者が債権を出す期間、調査期間は出された債権を再生債務者や他の債権者が認否・争う期間です(別物)。届け出ても調査で否認されれば査定の裁判に進みます。
Q7個人でも民事再生の債権届出はできますか?
できます。会社への貸付金、敷金返還請求権、前払金なども再生債権です。取引先が法人でも、個人債権者として届出期間内に届け出れば計画弁済の対象になります。
Q8民事再生と破産で債権届出のルールは違いますか?
届出期間内に届け出る基本構造は同じですが、根拠条文が異なり(民事再生は34条、破産は破産法31条)、民事再生は事業継続を前提とするため回収率が高い傾向があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が民事再生になりました。少額だし、わざわざ届け出る意味ありますか?
あります。届け出なければ原則として失権し(法178条)、再生計画でゼロ回収になります。少額でも届出書一枚で計画弁済の対象に残れます。実務のポイント:大型案件では34条2項で個別通知が来ないことがあり、『連絡が来ないから自分は対象外』と誤解する人が多い。官報で開始決定を確認し、期間内に届け出たかどうかだけが回収の分かれ目です
Q2民事再生と破産で、債権者としての動き方は違うんですか?
届出期間内に債権を届け出る基本構造は両方とも同じですが(民事再生は本条、破産は破産法31条)、民事再生は会社が事業を続けて分割弁済する前提なので、回収率は破産より高い傾向があります。実務のポイント:民事再生では再生計画案の決議で債権者が一票を握ります。届け出ておけば弁済を受けるだけでなく、計画に賛成・反対する権利も手に入る。届出は回収手段であると同時に、再生の中身に口を出す権利でもあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引先が倒産しても、債権者なんだから当然連絡が来る」と思っている人は多い。連絡は来る、原則は。だが34条2項は、債権者が千人以上の大型案件で裁判所が個別通知を省略できると定める。あなたが「通知が来るはず」と待っている間に、手続は官報だけで進み、あなたは取り残される。問題は通知の有無ではなく、通知が来ない可能性を知っているかどうかだ
- 「届出期間を過ぎたら全額パー」と思い込んで諦める人がいるが、立てている問いがずれている。民事再生では破産と違い、再生債務者が自ら認める債権(自認債権、法101条)の制度があり、届出を忘れても債務者の認否次第で計画弁済の対象に残ることがある。ただしこれは債務者の裁量に委ねられ、実務上の扱いは分かれる。確実なのは期間内の届出であって、自認に賭けるのは最後の保険でしかない
- 「届出期間と調査期間は同じようなもの」と混同されがちだが、別物だ。届出期間はあなたが債権を出す期間、調査期間は出された債権を再生債務者や他の債権者が認める、あるいは争う期間である。あなたが届け出ても、調査で否認されれば査定の裁判(法105条)に進む。出して終わりではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める主体・時点 | 民事再生法34条:裁判所が再生手続開始決定と同時に届出期間・調査期間を設定 | 民事再生法33条:再生手続開始の決定そのもの(本条の前提) 民事再生法35条:開始決定の公告(債権者への周知手段) |
| 債権者への周知方法 | 原則は個別通知(法37条)、千人以上で相当なら省略可(34条2項) | 33条:決定の効力発生(周知規定ではない) 35条:官報公告(省略できない最低限の周知) |
| 懈怠した場合の効果 | 34条の届出期間経過 → 178条により原則失権 | 94条:届出手続の本体(届出方法・記載事項) 178条:失権・免責(届出懈怠の効果そのもの) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も破産宣告や会社更生(重整)で法院が債権申報期間を定める構造をとり、期間内の申報を要する点で日本と共通する
韓国の統合倒産法も回生手続開始決定と同時に債権申告期間等を定める並行構造で、日本の34条と枠組みが極めて近い
ドイツ倒産法は裁判所が債権届出の呼びかけと期間を定める(§ 28)、届出は § 174で規律。集団的処理の思想は共通
米国はチャプター11で裁判所が proof of claim の bar date を設定し、期限徒過は原則として権利喪失につながる。DIP 思想は民事再生の母型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 得意先から「民事再生手続開始決定」の通知が届いた。届出期間は『決定の日から4週間』とある。今日はもう3週目。あなたの売掛金800万円を、残り7日で債権届出書にまとめて裁判所へ提出できるか。契約書、請求書、入金記録を今夜から揃え始めなければ間に合わない
- あなたが再生を申し立てる側の経営者なら、債権者が千人を超える BtoC 事業では2項の活用を弁護士と検討する。個別通知と集会呼出しを省けば手続コストが大きく下がる。ただし債権者の手続保障を削る判断であり、裁判所が『相当』と認めるかが分かれ目だ
- あなたが大手倒産企業に対し小口の売掛金しか持っていない場合こそ危ない。2項で個別通知が省かれれば、官報を見ない限り開始決定も届出期間も知らされない。気付いたときには期間が過ぎ、数十万円が静かに消えている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 開始決定の通知または官報公告で『届出期間』『調査期間』の正確な日付を確認する。2. 期間内に債権届出書を作成し、債権額・発生原因・担保や相殺の有無を明記、契約書・請求書・入金記録を疎明資料として添付して裁判所へ提出。3. 担保権があれば別除権、反対債権があれば相殺(法92条)を必ず検討、再生債権として丸ごと届け出るより有利になる。4. 期間を過ぎた場合、責めに帰せない事由があれば追完(法95条)を主張し、同時に再生債務者へ自認債権としての扱いを打診する
訴えられた側:1. 申立て段階で債権者一覧表を正確に作り込む、漏れは後の紛争と信用低下の種になる。2. 債権者が千人以上の大型 BtoC 案件なら、34条2項による個別通知・集会呼出しの省略を弁護士と検討し、手続コストと債権者の手続保障のバランスを裁判所に説明する。3. 調査期間の認否は慎重に、安易な認否は弁済原資を圧迫し、不当な否認は査定の裁判(法105条)で争われる。4. 自認債権の範囲は再生計画の弁済総額を左右するので、認める債権を戦略的に判断する
時効(請求できる期限):届出期間と調査期間は、本条により裁判所が開始決定と同時に個別に定める(実務上、開始決定から数週間から1か月程度が多いが、案件ごとに異なる)。起算点は開始決定の日。期間経過後の届出は、責めに帰することができない事由がある場合に限り、その事由消滅後一定期間内の追完が認められる(法95条)。最新の運用は管轄裁判所でご確認ください
- 民事再生法 第33条再生手続開始の決定、本条の期間設定の前提
- 民事再生法 第35条再生手続開始の公告、債権者への周知手段
- 民事再生法 第37条知れている再生債権者への通知、2項の省略対象
- 民事再生法 第94条再生債権の届出手続の本体規定
- 民事再生法 第102条届出再生債権者、2項の集会呼出し省略対象
- 民事再生法 第178条再生債権の失権・免責、届出懈怠の効果
- 破産法 第31条破産手続開始決定と同時に債権届出期間等を定める並行規定
- 会社更生法 第42条更生手続における届出期間設定の並行規定(現行効力を要確認)
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