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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

民事再生法 第二節 再生債権の届出

第94条〜第98条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事再生法第二節 再生債権の届出は、第94条〜第98条の全 5 条で構成されています。
  2. 民事再生法第二節 再生債権の届出が属する民事再生法の法令番号は平成十一年法律第二百二十五号です。
  3. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第94条

別タブ ↗

再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

2別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

(届出の追完等)

第95条

別タブ ↗

再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

2前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

4第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

5第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

(届出名義の変更)

第96条

別タブ ↗

届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

(罰金、科料等の届出)

第97条

別タブ ↗

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

一再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)

二共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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