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民事再生法 第94条(届出)

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  1. 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
  2. 2.別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 94 条は、再生債権者が債権届出期間内に債権の内容・原因や議決権の額を裁判所へ届け出るべきことを定める。届出を怠ると議決権も配当も失う。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、売掛金を取り戻すには何をすればいいの?

債権届出期間内に裁判所へ届出しないと議決権も配当も失う

民事再生法 94 条により、再生手続に参加したい再生債権者は、裁判所が定めた債権届出期間内に、各債権の内容・原因、約定劣後再生債権ならその旨、議決権の額などを裁判所へ届け出なければなりません。この届出を怠ると再生計画の決議に参加できず、計画認可の確定によって債権が事実上失われます。担保を持つ別除権者も、担保で回収できない不足見込額を届け出なければ、その差額分の議決権と配当を失います(同条 2 項)。まず金額計算より、届出期限の確認が先です。

解説

長年取引してきた会社が民事再生を申し立てた。あなたの頭をよぎるのは「いくら戻るのか」だが、本当の分岐点はその手前にある。94条は、再生手続に参加したい再生債権者は、裁判所が定めた債権届出期間内に、債権の内容と原因、約定劣後再生債権ならその旨、議決権の額などを裁判所へ届け出なければならないと定める。この届出を怠ると、あなたは再生計画の決議に参加できないだけでなく、計画認可の確定によって債権そのものが事実上失われ、回収不能になりうる。さらに担保を持つ別除権者には落とし穴がある。担保で回収できない見込みの不足額まで届け出なければ、その差額分の議決権も配当も失う。期限は裁判所が一方的に決め、見逃せば取り返しがつかない。あなたが今すべきは金額の計算ではなく、まず期限の確認だ。

法的な位置づけ

民事再生法 94 条は再生債権の届出を定める規定であり、再生手続への参加を望む再生債権者に対し、債権届出期間内に各債権の内容・原因、約定劣後再生債権である旨、議決権の額等を裁判所へ届け出る義務を課す。別除権者はさらに担保目的財産および別除権行使によって弁済を受けられない不足見込額の届出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の債権届出とは何ですか?

再生手続に参加するため、債権の内容・原因や議決権の額を裁判所へ届け出る手続です。民事再生法 94 条が根拠で、債権届出期間内に行う必要があります。

Q2債権届出期間はいつまでですか?

裁判所が手続開始決定で定めます(民事再生法 34 条)。通常は開始決定から 1 か月程度と短く、開始通知書に末日が記載されています。

Q3別除権とは何ですか?

抵当権・質権など、再生手続によらず担保から優先弁済を受けられる権利です。ただし担保で足りない不足見込額は再生債権として届け出る必要があります。

Q4再生債権と共益債権の違いは何ですか?

再生債権は手続開始前の原因に基づく債権で計画でカットされます。共益債権は手続遂行に必要な費用等で、随時・優先弁済を受けられます。

Q5議決権の額はどう決まりますか?

届け出た再生債権額を基礎に、調査手続で確定した額により定まります。別除権者は不足見込額の限度で議決権を持ちます。

Q6約定劣後再生債権とは何ですか?

当事者間の合意により他の再生債権に劣後する扱いとされた債権です。届出の際にその旨を明示しなければなりません(94 条 1 項)。

Q7追完届出はどんな場合に認められますか?

手続開始を知り得なかった等、責めに帰せない事由がある場合に限り、事由消滅後 1 か月以内に届出できます(95 条)。単なる失念は救済されません。

Q8民事再生と破産で債権届出は何が違いますか?

枠組みは似ますが、民事再生は再生計画による弁済率交渉、破産は配当が目的です。破産債権届出は破産法 111 条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全部戻ってきますか?

原則として全額は戻りません。再生債権は再生計画で大幅にカットされ(例えば8割カットして残り2割を分割弁済など)、しかも届出をしなければその権利すら失います(94条)。まず届出、次に計画での弁済率交渉です。業界裏話ヒント:再生計画案の弁済率は債権者の議決で決まるため、届出をして議決権を持つことが交渉参加の前提。届出を怠った債権者は、弁済率がいくらになろうと口を出せず、結果だけを押し付けられる

Q2うちは担保を取ってるので、届出しなくても担保から回収できますよね?

担保部分は別除権として手続外で回収できますが、担保で足りない不足額は再生債権です。94条2項により、その不足見込額を届け出なければ差額分の議決権も配当も得られません。業界裏話ヒント:別除権者が陥りやすい罠がこれ。担保評価が甘く不足額を低く見積もると、後で担保を処分して足りなかった分を取り戻せない。担保があっても不足見込額の届出は必ず行う

Q3届出期間を過ぎてしまったら、もう一切ダメですか?

原則として失権しますが、責めに帰することができない事由(手続開始を知り得なかった等)があれば、その事由消滅後1か月以内に追完届出ができます(95条)。ただし「忙しくて忘れた」は救済されません。業界裏話ヒント:通知が届いていたのに見落とした場合はまず救済されない。再生債務者からの通知書類は開封即チェックが鉄則。郵便物を溜める習慣が、そのまま債権の喪失につながる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出さえすれば全額認められる」と思いがちだが、届出は出発点にすぎない。届け出た債権は再生債務者や他の債権者から異議を申し立てられ、調査手続(101条)で争われる。届出は権利の確保であって、確定ではない
  • 「担保があるから届出は不要」という前提そのものが誤り。別除権者でも、担保で回収できない不足見込額は届け出なければ、その部分の議決権も配当も得られない(94条2項、88条)。担保イコール安全という発想が落とし穴になる
  • 「期限を一日でも過ぎたら絶対にダメ」と思われているが、責めに帰することができない事由があれば、その事由が消滅してから一定期間内に追完届出ができる(95条)。ただし要件は厳しく、単なる失念は救済されない
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誰が何を届け出るか94 条:再生債権者が内容・原因・議決権の額を届出
期間・タイミング34 条で定める債権届出期間内(通常 1 か月程度)
怠った場合の効果議決権を失い、178 条の失権効で債権が事実上消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から再生手続開始の通知書が届いた。債権届出期間は残り20日。あなたの売掛金800万円、契約書、納品記録、これを期間内に裁判所へ届け出なければ議決権も配当もゼロになる。もし忘れたら、その800万円は法的に消えるのか。答えは、原則そうだ
  • あなたの会社が取引先の不動産に抵当権を設定していた。担保があるから安心と届出を軽視すると、担保で回収しきれない不足額分の議決権を失う。別除権者は不足見込額まで届け出てはじめて、その部分を再生債権者として主張できる(88条)
  • 個人事業主のあなた。元請けが民事再生。届出書の書き方が分からず放置した。期間経過後、債権は計画に組み込まれず、回収不能になった
  • もしあなたが再生債務者側だったら。届け出てこない債権者は計画を立てるあなたにとって不確実要素だが、届出を怠った債権者の権利は原則失われ、計画はその分だけ軽くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第94条(届出)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第94条の条文原文は「再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第94条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。