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民事再生法 第111条(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

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  1. 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。
  2. 2.第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 111 条は、再生債権の確定訴訟の判決が再生債権者全員に効力を及ぼすと定める。査定の裁判への異議の訴えを一月内に起こさなければ、確定判決と同一の効力が生じる。

Q · 取引先が民事再生になって、届けた債権に異議が出たらもう争えないの?

原則諦めず査定と異議の訴えで争えるが期限は一月

争えます。再生債権に異議が出ても、査定の裁判(民事再生法 105 条)と異議の訴え(同 106 条)で争うことができます。ただし民事再生法 111 条 2 項により、査定の裁判が送達されてから一月の不変期間内に異議の訴えを起こさなければ、その査定は全債権者に対し確定判決と同一の効力を持って固定されます。さらに同条 1 項により、再生債権の確定訴訟の判決は、その訴訟に参加していない再生債権者全員にも効力が及びます。動かなければ争う権利そのものが消えるため、書類の送達日を起算点として期限管理することが不可欠です。

解説

取引先のメーカーが民事再生を申し立てた。あなたは未払いの売掛金 800 万円を抱えている。債権を届け出たが、再生債務者側から「その一部は認められない」と異議が出た。ここから先、ほとんどの人が知らない二つの仕掛けが動き出す。第一に、争いはまず査定という簡易な手続(民事再生法 105 条)で一度決まり、不服があれば異議の訴え(同 106 条)を起こす。第二に、その訴訟で出た判決は、あなただけでなく再生債権者全員を縛る。通常の裁判の判決は当事者の間でしか効かないのに、倒産手続の中ではそうではない。さらに、査定の裁判が出たあと一月の不変期間内に訴えを起こさなければ、その査定は確定判決と同じ重さで固定される。動かなければ、争う権利そのものが消える。

法的な位置づけ

民事再生法 111 条は、再生手続における再生債権の確定の効力を定める規定である。再生債権の確定に関する訴訟の判決は再生債権者全員に効力を及ぼし、査定の裁判に対する異議の訴えが法定の不変期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、当該査定の裁判は全債権者に対し確定判決と同一の効力を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生における再生債権の確定とは何ですか?

届け出た再生債権が認否・査定・訴訟を経て金額が固まることです。確定すると再生債権者表に記載され、原則として争えなくなります(民事再生法 104 条以下)。

Q2査定の裁判とは何ですか?

異議が出た再生債権について、裁判所が簡易な手続で金額を判断する制度です(民事再生法 105 条)。通常の訴訟より迅速に債権額を決めます。

Q3異議の訴えはいつまでに起こせますか?

査定の裁判の送達を受けた日から一月の不変期間内です(民事再生法 106 条)。この期間を過ぎると査定が確定判決と同一の効力を持ちます。

Q4不変期間は延長できますか?

できません。不変期間は裁判所の裁量でも延長されず、送達を受けた日が起算点となります。封筒を放置した日数も期間に算入されます。

Q5再生債権者表とは何ですか?

届け出られた再生債権とその確定状況を記載した一覧です。確定した債権の記載は確定判決と同一の効力を持ち、配当の基礎になります(民事再生法 104 条・112 条)。

Q6民事再生と会社更生はどう違いますか?

民事再生は経営陣が残り中小企業も使える再建型手続、会社更生は大企業向けで管財人が経営権を握る点が異なります。債権確定の効力構造は類似します。

Q7確定判決と同一の効力とは何ですか?

争う手続が締め切られ、その金額が裁判で確定したのと同じ重さで固定されることです。以後はその内容を覆せなくなります(民事再生法 111 条 2 項)。

Q8個人再生でも債権の査定はありますか?

あります。個人再生でも貸金業者などが届出債権に異議を出せば、査定と異議の訴えという同じレールを通ります。会社の倒産だけの話ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生になったら、売掛金は全部諦めるしかないんですか?

全部諦める必要はない。期間内に債権を届け出て、再生債務者側が認めれば再生債権者表に記載され確定する(民事再生法 104 条)。異議が出ても査定(105 条)と異議の訴え(106 条)で争える。業界裏話ヒント: その判決は全債権者に効く(本条 1 項)。大口債権者が同じ争点で先に訴訟していれば、結果を待つだけで自分の取り分が決まることもある。訴訟費用を出す前に、他に同じ争点で動く債権者がいないか監督委員に確認するとよい

Q2査定の裁判の通知が来たけど、忙しくて一月過ぎちゃいました。もう無理ですか?

残念ながら、一月の不変期間(106 条 1 項)を過ぎると、査定の裁判がそのまま確定判決と同一の効力を持つ(本条 2 項)。裁判所の裁量で期限は延びない。業界裏話ヒント: 送達は書留などで届くため、受け取った日が起算点になる。封筒を開けずに放置した日数も期間に算入される。倒産手続の書類は「あとで読む」が命取り。届いたその日に日付を控え、士業へ回すのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判の判決は、訴えた当事者の間でしか効かない」というのが民事訴訟の大原則(民事訴訟法 115 条)。だが倒産手続では違う。再生債権の確定訴訟の判決は、訴訟に関わっていない全債権者に及ぶ(本条 1 項)。あなたが傍観していても、結果からは逃げられない
  • 査定の裁判に不服があれば異議の訴えを起こせる、これは知っている人もいる。だがその期限が「一月の不変期間」であることの厳しさを甘く見ている。不変期間は裁判所の裁量でも延びない。一日でも過ぎれば、査定がそのまま確定判決と同一の効力を持つ(本条 2 項)
  • 「とりあえず債権を届け出ておけば、あとでゆっくり争える」と考えているなら、問いの立て方が違う。届け出た後に異議が出れば、査定と異議の訴えという決められたレールを期限内に進むしかない。「いつでも争える」という前提そのものが誤りだ
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手続の性質111 条:確定の効力(判決・査定が全債権者に及ぶ)
期限査定の効力固定は一月の不変期間経過時
効力の及ぶ範囲再生債権者全員(訴訟非参加者も拘束)
動かなかった場合確定判決と同一の効力で固定(争えない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが民事再生を申し立てた。届け出た 1,200 万円の売掛金のうち、半分しか認めないと異議が来たら、あなたはどう動く? 査定の裁判が出てから一月、それを過ぎれば残り半分は永久に消える
  • あなたが再生債務者側、または監督委員として届出債権を精査する立場なら、安易に異議を出すと相手から異議の訴えを起こされ、その判決が全債権者を縛る。一件の判断が手続全体の配当原資を動かす
  • 別の債権者が起こした確定訴訟で、争点となった契約の有効性が否定された。あなたはその訴訟に参加していない。それでも判決の効力はあなたにも及ぶ。
  • 査定の裁判の送達を受けてから、残り 6 日。異議の訴えを起こすか、この金額で確定させるか。弁護士はまだ捕まらない。不変期間は一日も延びない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第111条(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第111条の条文原文は「再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。」で始まります。
  3. 民事再生法第111条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。