要点民事再生法 105 条は、異議等のある再生債権について、当該債権者が調査期間の末日から一月の不変期間内に、異議者等の全員を相手方として裁判所へ査定の申立てをできると定める。
Q · 取引先の民事再生でうちの債権が『認められない』と言われたら、もう回収できないの?
査定の申立てで争える。期限は一月の不変期間
回収の機会を諦める必要はありません。民事再生法 105 条により、再生債務者等が認めず、または他の届出債権者が異議を述べた「異議等のある再生債権」を持つ債権者は、異議者等の全員を相手方として裁判所に査定の申立てができます。裁判所は却下事由がなければ査定の裁判をし、債権の存否と内容を定めます(3 項・4 項)。ただし申立ては調査期間の末日から一月の不変期間内に限られ(2 項)、この期限を過ぎると理由を問わず不適法として却下されます。査定に不服があれば送達から一月以内に異議の訴え(106 条)を起こせます。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは売掛金 500 万円の債権を届け出た。ところが裁判所から届いた通知に「再生債務者が認めず」と書かれている。ここで多くの債権者が固まる。何をどの順番でやればいいのか分からないまま、日付だけが過ぎていく。これが命取りだ。民事再生法 105 条は、届け出た再生債権の内容について再生債務者等が認めない、または他の届出債権者が異議を述べた場合、その債権者は「査定の申立て」を裁判所にできると定める。しかも調査期間の末日から一月の不変期間以内。この期限を一日でも過ぎれば、あなたの債権は確定の道を失う。査定は通常の訴訟より速い決定手続だが、放置すれば 500 万円が紙くずになる。動くか、消えるか、判断のタイムリミットはあなたが思うより短い。
民事再生法 105 条は再生債権の査定の申立てを定める規定であり、再生債権の調査において再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた異議等のある再生債権について、その内容確定のため、当該再生債権者が異議者等の全員を相手方として裁判所に査定を求める簡易迅速な決定手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続で届け出た債権が認められなかったとき、その存否と内容を裁判所に判断してもらう手続です。民事再生法 105 条が根拠で、通常訴訟より速い決定手続です。
異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内です(105 条 2 項)。不変期間のため裁判所でも延長できず、一日過ぎると不適法却下となります。
裁判所の裁量でも伸縮できない絶対の期限を指します。査定の申立て期間はこれに当たり、徒過すれば理由を問わず却下され、債権確定の機会を失います。
認めなかった再生債務者等および異議を述べた届出再生債権者、すなわち異議者等の全員を相手方とします(105 条 1 項)。一部を欠くと不適法になり得ます。
異議等のある再生債権について、その債権の存否と内容が定められます(105 条 4 項)。裁判所は査定前に異議者等を審尋しなければなりません(5 項)。
一月の不変期間を徒過すると、その再生債権は確定のための手続を失います。放置は事実上の回収放棄につながるため、通知到達後すぐ動く必要があります。
訴訟係属中の債権は査定ではなく訴訟の受継(107 条)で処理します。査定申立ての例外に当たるため、手続の入口を取り違えないことが重要です。
査定の申立てについての裁判があると、その裁判書が当事者に送達されます(105 条 6 項)。この送達日が異議の訴え(106 条)の一月の起算点になります。
泣き寝入りする必要はありません。調査期間の末日から一月以内に裁判所へ査定の申立て(105 条)をすれば、債権の存否と金額を裁判所が判断してくれます。通常の訴訟より速い決定手続です。業界裏話ヒント:多くの債権者は『認められない』の通知で諦めますが、査定の申立てをしないまま期間が過ぎると、その時点で確定の機会が消えます。逆に言えば、相手は『放置してくれれば儲けもの』と考えている。動いた債権者だけが回収の土俵に残る
必ずしもそうではありません。査定の裁判に不服がある当事者は、決定の送達から一月以内に異議の訴え(106 条)を起こせます。訴えが出れば本格的な訴訟に移行し、査定の結論はそこで覆る可能性があります。業界裏話ヒント:査定はあくまで簡易迅速な第一関門。相手が異議の訴えを起こす体力(弁護士費用と時間)があるかどうかで、査定で実質決着するか長期戦になるかが読める。相手の規模と本気度を見て、和解のタイミングを計るのが実務の勘どころ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 105 条:査定の申立て(簡易迅速な決定手続) | — |
| 使う場面 | 異議等のある再生債権を初めて確定させたいとき | — |
| 期限 | 調査期間の末日から一月の不変期間(2 項) | — |
| 判断者・帰結 | 裁判所が債権の存否と内容を決定(4 項) | — |
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