熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第151条(費用の負担)

クイックジャンプ
  1. 価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第二項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。
  2. 2.前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
  3. 3.第一項の規定により再生債務者に対して費用請求権を有する者は、その費用に関し、次条第一項の規定により納付された金銭について、他の担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  4. 4.次条第四項の場合には、第一項及び第二項の費用は、これらの規定にかかわらず、再生債務者の負担とする。この場合においては、再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 151 条は、担保権消滅の価額決定にかかる費用について、決定価額が申出額を超えれば再生債務者、超えなければ請求者の負担と定める。手続が頓挫した場合は債務者負担となる。

Q · 担保の価額に異議を出して外れたら、鑑定費用は自腹になるの?

外れれば自腹、申出額を超えれば債務者負担です

民事再生法 151 条により、価額決定手続の費用は「決定価額が申出額を超えたか」で振り分けられます。超えれば再生債務者の負担、超えなければ請求したあなたの負担です(1 項本文・ただし書)。即時抗告の費用は抗告人負担(2 項)。ただし手続が実現しなかった場合は費用が全額債務者負担に反転し、あなたの費用請求権は共益債権として優先回収できます(4 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社の工場に抵当権を持っている。ところが再生債務者は「この工場の価値は3000万円」と申し出て、その額さえ払えばあなたの抵当権を消せる制度がある(150条の担保権消滅)。あなたは「いや、5000万円はする」と裁判所に価額決定を請求できる。だがここに罠がある。151条は、その争いの手続費用を誰が払うかを「申出額を超えたかどうか」という一本の線で決める。裁判所の決めた価額が再生債務者の申出額を超えれば債務者の負担、超えなければ請求したあなたの負担だ。つまり、異議を出して鑑定までやらせても、結果が申出額以下なら鑑定費用は全部あなたが背負う。逆に、わずかでも超えれば費用は債務者持ちになる。この一線が、あなたが異議を出すか黙って引くかの計算式そのものになる。

法的な位置づけ

民事再生法 151 条は、担保権消滅制度における価額決定手続の費用負担を規律する規定であり、決定価額が再生債務者の申出額を超えるか否かを基準に費用の帰属を定める。超過額が費用額に満たない場合は按分し、即時抗告の費用は抗告人が負担する。手続が実現しなかった場合の費用は債務者負担かつ共益債権となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅請求の費用は誰が負担しますか?

民事再生法 151 条により、決定価額が申出額を超えれば再生債務者、超えなければ請求者の負担です。超過額が費用に満たなければ按分されます。

Q2民事再生の価額決定費用はいくらかかりますか?

不動産鑑定士の正式鑑定が入ると数十万円から百万円単位になり得ます。担保不動産評価額の数%に達することもあり、負担する側の負担は小さくありません。

Q3価額決定の費用が按分されるのはどんなときですか?

決定価額が申出額を超えたが、その超過額が費用の総額に満たないときです。超える額に相当する部分だけ債務者負担、残りは請求者負担となります(1 項ただし書)。

Q4即時抗告した場合の費用は誰が払いますか?

民事再生法 151 条 2 項により、即時抗告の手続費用は抗告した者の負担です。棄却されれば費用は取り戻せず、勝てない抗告は二重に高くつきます。

Q5民事再生で払った担保の鑑定費用は取り戻せますか?

手続が実現しなかった場合(次条 4 項)は費用が全額債務者負担に反転し、費用請求権が共益債権になります。共益債権は再生債権に優先し随時弁済されます。

Q6共益債権とは民事再生で何を意味しますか?

再生手続の遂行に必要な費用等に認められる債権で、再生計画によらず随時・優先的に弁済されます。151 条 4 項の費用請求権もこれに含まれます。

Q7担保権消滅の申出額とは何ですか?

再生債務者が担保目的財産の価額として裁判所に申し出る金額です。この申出額を払えば担保権を消滅させられ、151 条の費用負担はこの額との比較で決まります。

Q8民事再生で別除権の費用はどうなりますか?

担保権消滅制度を使う局面では、価額決定を争う費用が 151 条で振り分けられます。争わず別除権を行使する場合は本条の費用問題は生じません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生になった取引先の担保、こっちが何もしないと勝手に消されちゃうんですか?

申出額を払えば消せる制度(150条)ですが、あなたが何もしなくても自動で消えるわけではなく、不服なら所定期間内に価額決定を請求できます。ただし請求して価額が申出額を超えなければ、鑑定費用は151条1項で全額あなた持ちです。業界裏話ヒント:実務では正式な価額決定請求の前に、当事者間で評価の擦り合わせ(任意の鑑定共有)をして、勝てない異議は出さないのが定石。費用リスクを避けつつ申出額を引き上げさせる交渉の方が、いきなり請求するより得なことが多い

Q2再生手続が途中でダメになったら、払った鑑定費用は戻ってこないんですか?

戻る道があります。次条4項の場面(担保権消滅が実現しなかった場合)では、151条4項により1項2項の費用は全額再生債務者の負担に切り替わり、しかもあなたの費用請求権は共益債権になります。共益債権は再生債権に優先して随時弁済される強い地位です。業界裏話ヒント:この4項の費用反転と共益債権化を知らず、「手続が流れたから費用は泣き寝入り」と諦める担保権者が少なくない。頓挫局面こそ費用請求権を共益債権として明確に主張すべき場面で、3項の優先弁済権と合わせれば回収可能性は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が中立に価額を決めてくれるなら、ダメ元で異議を出せばいい」と思いがちだが、151条はその気軽さに費用というペナルティを課している。申出額を超えなければ鑑定費用は全額請求者持ち。ダメ元の異議は、外れたとき確実に身銭を切ることになる
  • 費用負担のルール自体は知っていても、その費用が抵当不動産評価の数%に達しうることまで意識している人は少ない。不動産鑑定士の正式鑑定が入れば数十万円から百万円単位。「負ければ自腹」の自腹の重さが、想像よりはるかに大きい
  • 「費用さえ覚悟すれば異議は自由に出せる」という問いの立て方そのものがずれている。本当の論点は、3項の費用優先弁済権と4項の共益債権化まで含めて、どの場面なら払った費用を取り戻せるかだ。手続が頓挫すれば費用は債務者負担に反転し優先回収できる。費用を単なるコストとしか見ないと、この回収ルートを丸ごと見落とす
dimensionthisArticlealternatives
規律内容151 条:価額決定手続の費用負担
費用の負担者決定価額 > 申出額なら債務者、以下なら請求者(1 項)
頓挫時の扱い全費用が債務者負担に反転し費用請求権は共益債権(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは中小企業の社長で、取引先の倉庫に5000万円の抵当権を設定していた。その取引先が民事再生を申し立て、監督委員が「倉庫の価値は3500万円」と申し出てきた。価額決定を請求すべきか、外れたときに自腹になる鑑定費用と、取り戻せる差額1500万円を、今夜中に天秤にかける羽目になる
  • もし裁判所の決めた価額が、申出額をたった10万円だけ超えたら? その場合でも費用は全額あなたではなく再生債務者の負担になる(1項本文)。逆に10万円届かなければ全額あなた持ち。申出額という一本の線の上か下かで、数十万円の鑑定費用の行き先がそっくり反転する
  • あなたが再生債務者側で担保権消滅を進める立場なら、申出額をいくらに設定するかが費用リスクを左右する。消滅コストを下げようと低く出しすぎて価額決定で覆されれば、超過した額の範囲で費用を背負わされる(1項ただし書)。攻めの低額申出には、必ず費用負担の反作用がついてくる
  • 担保価額の決定に納得できず即時抗告したが、棄却された。その抗告手続の費用は、2項により抗告したあなた一人の負担だ。勝てない抗告は二重に高くつく

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第151条(費用の負担)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第151条の条文原文は「価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第二項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請…」で始まります。
  3. 民事再生法第151条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。