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民事再生法 第一節 監督委員

第54条〜第61条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事再生法第一節 監督委員は、第54条〜第61条の全 8 条で構成されています。
  2. 民事再生法第一節 監督委員が属する民事再生法の法令番号は平成十一年法律第二百二十五号です。
  3. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(監督命令)

第54条

別タブ ↗

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。

3法人は、監督委員となることができる。

4第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

5裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。

6監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(監督命令に関する公告及び送達)

第55条

別タブ ↗

裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2監督命令、前条第五項の規定による決定及び同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

(否認に関する権限の付与)

第56条

別タブ ↗

再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。

2監督委員は、前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。

3第七十七条第一項から第三項までの規定は、前項の監督委員について準用する。この場合において、同条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの、管財人」と読み替えるものとする。

4裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

5裁判所は、必要があると認めるときは、第一項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。

6第四十一条第二項の規定は、監督委員が前項の許可を得ないでした行為について準用する。

(監督委員に対する監督等)

第57条

別タブ ↗

監督委員は、裁判所が監督する。

2裁判所は、監督委員が再生債務者の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。

(数人の監督委員の職務執行)

第58条

別タブ ↗

監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

(監督委員による調査等)

第59条

別タブ ↗

監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

一再生債務者

二再生債務者の代理人

三再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人

四前号に掲げる者に準ずる者

五再生債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)

2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。

3監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、再生債務者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

一再生債務者が株式会社である場合再生債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)

二再生債務者が株式会社以外のものである場合再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社

4再生債務者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は再生債務者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社等とみなす。

(監督委員の注意義務)

第60条

別タブ ↗

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

(監督委員の報酬等)

第61条

別タブ ↗

監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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