要点民事再生法 60 条は、監督委員が善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負い、これを怠れば利害関係人に対し連帯して損害を賠償する責任を負うと定める。責任主体は会社ではなく監督委員個人である。
Q · 監督委員のミスで配当が減ったら、誰にどうやって賠償を求めるんですか?
監督委員個人に、連帯して損害賠償を請求できます
民事再生法 60 条 2 項により、監督委員が善良な管理者の注意(1 項)を怠って損害を生じさせた場合、その監督委員は利害関係人に対し連帯して損害を賠償する責任を負います。請求先は再生債務者会社ではなく監督委員個人です。ただし結果責任ではなく、行為時に得られた情報を前提として専門家として相当な注意を尽くしたかが問われます。監督委員は通常弁護士であり、弁護士賠償責任保険の対象となる過失かどうかが実務上の分かれ目になります。
取引先が民事再生を申し立てた。その瞬間から、あなたが売掛金を回収できるかどうかを左右する人物が一人増える。監督委員だ。裁判所が選んだ多くは弁護士で、再生債務者の一定の行為に同意を与えたり、財産や帳簿を調査したりする。60条はその監督委員に「善良な管理者の注意」をもって職務を行えと命じ(1項)、それを怠って損害を出せば、監督委員は利害関係人に対し連帯して賠償する責任を負うと定める(2項)。ここであなたが握るべき急所は二つ。第一に、この注意義務は再生債務者のためだけではなく、債権者であるあなたを含む全利害関係人に向けられている。第二に、責任を負うのは会社ではなく監督委員個人だ。彼が手を抜いて本来得られた配当が減ったなら、あなたは彼の個人資産に手を伸ばせる。多くの債権者はこの一線の存在を知らないまま、配当が減った理由を倒産した会社のせいにして泣き寝入りする。
民事再生法 60 条は、監督委員の職務上の注意義務と損害賠償責任を定める規定である。1 項は監督委員に善良な管理者の注意をもって職務を行うことを義務づけ、2 項はこの注意を怠った監督委員が利害関係人に対し連帯して損害を賠償する責任を負うと規定する。保護対象は再生債務者に限られず、債権者を含む全利害関係人に及ぶ。
裁判所が監督命令により選任する中立的な監督機関で、多くは弁護士です。再生債務者の一定の行為への同意権と、財産・帳簿の調査権を持ちます(民事再生法 54 条)。
その職業・地位にある者に通常期待される専門家水準の注意を尽くす義務です。民法 644 条と同じ枠組みで、結果責任ではなく行為時の判断過程の相当性が問われます。
民事再生法 60 条 2 項により、注意を怠って利害関係人に損害を与えた範囲で個人責任を負います。監督委員が複数なら連帯責任です。合理的判断であれば免責されます。
できます。60 条 2 項が利害関係人に対する直接の賠償責任を定めており、債権者も利害関係人に含まれます。請求先は監督委員個人です。
特別の時効規定はなく民法 166 条が適用されます。義務違反と損害を知った時から 5 年、または権利行使可能時から 10 年です。最新の改正状況をご確認ください。
60 条 2 項の「連帯して」により、直接ミスをしていない監督委員も全額の賠償請求を受けうる立場に立ちます。内部の求償は別途処理されます。
なりえます。必要な調査を怠る、同意判断を不当に遅延させるといった不作為も、専門家として期待される注意水準を下回れば 1 項違反となります。
監督委員は再生債務者の業務遂行を監督・同意する立場で、経営権は債務者に残ります。管財人は財産の管理処分権そのものを取得します。
どちらでもありません。監督委員は裁判所が選任した中立的な監督者で、再生債務者の一定の行為に同意を与えたり、財産や帳簿を調査したりします(民事再生法54条)。善管注意義務(60条1項)は債権者を含む全利害関係人に向けられています。業界裏話ヒント:監督委員は再生計画の成否を実質的に左右しますが、債権者と個別面談に応じる義務まではありません。早期に書面で意見と資料を届けた債権者の声が、結果的に同意判断に影響することは多い
訴えられます。60条2項は、監督委員が注意を怠ったとき、利害関係人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずると定めます。相手は会社ではなく監督委員個人です。業界裏話ヒント:監督委員はほぼ弁護士で、弁護士賠償責任保険に加入しているのが通常。個人だから取れないと諦める前に、保険でカバーされる過失かを見極める。立証の鍵は、その時点で通常の専門家なら気付けたかという善管注意の水準だ
監督委員として通常期待される専門家の注意水準(民法644条の善管注意義務と同じ枠組み)です。結果責任ではなく、その時点で得られた情報をもとに合理的に判断したかが問われます。業界裏話ヒント:実務では、監督委員が判断の根拠資料と検討過程を記録に残しているかが分水嶺。後から結果が悪くても、相当な調査と検討の痕跡があれば過失は否定されやすい。逆に記録がないと、結果論で過失を推認されるリスクが上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民再 60 条:監督委員の注意義務と賠償責任 | — |
| 誰を保護するか | 債権者を含む全利害関係人 | — |
| 責任主体 | 監督委員個人(複数なら連帯) | — |
| 責任の性質 | 過失責任(行為時の相当性で判断、結果責任ではない) | — |
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