民事再生法 第85条(再生債権の弁済の禁止)
クイックジャンプ
- 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
- 2.再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
- 3.裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
- 4.再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
- 5.少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
- 6.第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
この条文の基本情報
再生債権の弁済の禁止とは何ですか?
定義再生債権の弁済の禁止とは、民事再生法第85条に定められた規定で、「再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第85条(再生債権の弁済の禁止)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第85条の条文原文は「再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行…」で始まります。
- 民事再生法第85条は第一節 再生債権者の権利に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第85条の前の条は民事再生法第84条です。
- 民事再生法第85条の次の条は民事再生法第85条の2です。
- 民事再生法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法85条は、再生手続開始後、再生債権を再生計画によらず弁済することを禁じる。ただし主要取引先の中小企業者と少額債権には、裁判所の許可による計画前弁済の例外がある。
Q · 取引先が民事再生したら、売掛金は全部あきらめて配当を待つしかないの?
原則そうだが、中小取引先なら先に回収できる例外がある
民事再生法85条1項により、再生債権は手続開始後、原則として再生計画の定めによらなければ弁済できません。ただし、あなたが再生債務者を主要な取引先とする中小企業者で、弁済を受けなければ事業継続に著しい支障が出るときは、裁判所の許可で計画認可の確定前でも弁済を受けられます(2項)。少額債権には早期弁済許可(5項)もあります。いずれも申立てがなければ裁判所は動かないため、取引依存度と連鎖倒産リスクを数字で示して自ら申し立てるかが分岐点です。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。その通知が届いた瞬間、あなたの売掛金は法的に凍結される。民事再生法85条1項は、再生手続開始後、再生債権は原則として再生計画の定めによらなければ弁済できないと定める。再生債務者が「あなただけ先に払う」ことは禁止され、それを受け取る行為もできない。狙いは債権者平等。早い者勝ちで一部の債権者だけ回収すれば、残った債権者が割を食うからだ。だが例外が二つある。あなたが再生債務者を主要な取引先とする中小企業者で、弁済を受けなければ事業継続に著しい支障が出るなら、裁判所の許可で計画前でも弁済を受けられる(2項)。少額債権なら手続円滑化のための早期弁済許可もある(5項)。この二つの非常口を知っているかどうかで、あなたの会社が連鎖倒産するか生き延びるかが分かれる。
法的な位置づけ
民事再生法85条にいう弁済禁止とは、再生手続開始後、再生債権について再生計画の定めによらなければ弁済・受領その他の消滅行為(免除を除く)をすることができないとする原則をいう。債権者平等を確保するための規律であり、主要取引先である中小企業者への弁済許可および少額債権の早期弁済許可という例外を伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社の債権が再生債権か共益債権かを仕分け 自社の債権が手続開始『前』の原因で生じた再生債権(85条の弁済禁止対象)か、開始『後』の取引で生じた共益債権(119条、随時満額弁済)かを取引日で仕分ける。ここが回収戦略の出発点
- 2.中小企業者要件と取引依存度を数字で整理 自社が「再生債務者を主要な取引先とする中小企業者」に当たるか、売上に占める当該取引先の比率で疎明できるよう整理する。弁済を受けられないと事業継続に著しい支障が出ることを資金繰り表と連鎖倒産リスクの数字で示す
- 3.再生債務者等に書面で弁済許可の申立てを求める 85条2項の申立てを、口頭ではなく書面で再生債務者等に求める。求められた再生債務者は直ちにその旨を裁判所に報告する義務を負い、申立てをしないと決めた場合も遅滞なく事情を報告しなければならない(4項)
- 4.相手が動かなければ職権発動を促す上申書を提出 再生債務者等が動かない場合、裁判所に対し職権による弁済許可の発動を促す上申書を出す。取引状況・資産状態・利害関係人の利害(3項の考慮要素)を裁判所が判断できる材料を添える
- 5.すべて再生計画認可の確定前に動く 2項・5項の弁済許可は再生計画認可の決定が確定する前にのみ意味を持つ。認可確定後は計画どおりにしか払われないため、手続開始直後の逼迫を立証しやすい初期段階で一気に動く
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生の弁済禁止とは何ですか?
再生手続開始後、再生債権を再生計画によらず弁済・受領できないとする原則です。民事再生法85条1項が根拠で、債権者平等を守るための規律です。
Q2中小企業者の弁済許可の要件は?
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者で、弁済を受けなければ事業継続に著しい支障が出るおそれがあること。裁判所は取引状況・資産状態・利害を考慮して許可します(85条2・3項)。
Q3少額債権の早期弁済許可とは?
少額の再生債権を早期に弁済すれば手続を円滑に進められる、または弁済しなければ事業継続に著しい支障が出る場合、裁判所が計画認可確定前でも弁済を許可できる制度です(85条5項)。
Q4偏頗弁済は否認されますか?
手続開始前でも、支払不能を知った後の偏った弁済は否認権(民事再生法127条以下)で取り戻される可能性があります。開始後の弁済は85条1項に反し原則無効です。
Q5弁済禁止でも相殺はできますか?
一定の要件を満たせば相殺は認められます(民事再生法92条)。弁済禁止下でも相殺は債権回収の手段として機能しますが、危機時期の相殺には制限があります。
Q6約定劣後再生債権は弁済許可を受けられますか?
受けられません。85条6項により、2項の中小企業者弁済許可も5項の少額債権弁済許可も、約定劣後再生債権には適用されません。列の最後尾で待つ設計です。
Q7民事再生と会社更生の弁済禁止は違いますか?
いずれも手続開始後の個別弁済を禁じますが、会社更生(会社更生法)は株式会社が対象で管財人主導、民事再生は DIP 型で再生債務者が業務遂行を続ける点が異なります。
Q8弁済許可はいつまでに申し立てるべきですか?
明文の期限はありませんが、2項・5項の許可は再生計画認可の決定が確定する前にのみ意味を持ちます。資金繰り逼迫を立証しやすい手続開始直後ほど有利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全額あきらめるしかないんですか?
原則は再生計画に従った配当で、しばしば大幅カットされます。ただしあなたが再生債務者を主要な取引先とする中小企業者なら、85条2項の弁済許可で計画の確定前に全部または一部を先に回収できる可能性があります。実務のポイント:この中小企業者弁済許可は、申立てがなければ裁判所はまず動きません。待っていても誰も教えてくれないので、自社の取引依存度と連鎖倒産リスクを数字で示して自分から申し立てるかどうかで、回収できるかが決まる
Q2再生手続が始まる前に振り込んでもらった分は、後で返せと言われますか?
手続開始『前』の弁済は85条の禁止対象外ですが、危機時期の偏った弁済は否認権(民事再生法127条以下)で取り戻される可能性があります。開始『後』の弁済は85条1項違反で原則として効力を否定されます。実務のポイント:『開始決定の前か後か』だけでなく『支払不能を知っていたか』が否認の分かれ目。取引先の資金繰り悪化を察知した後に駆け込みで回収すると、たとえ開始前でも後から否認されることがある
Q3共益債権って何ですか?再生債権とどう違うんですか?
再生債権は手続開始前の原因で生じた債権で85条の弁済禁止を受けますが、共益債権(民事再生法119条以下)は手続開始後の取引などから生じ、再生計画に縛られず随時満額弁済されます。実務のポイント:取引先が民事再生に入った後も取引を続けるなら、その後の納品分は共益債権として全額守られる。『再生したからもう取引しない』と即断するより、開始後の取引条件を見直す方が、結果的に回収を最大化できる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生債務者が払うと言えば受け取っていい」と思いがちだが、開始後の任意弁済は85条1項で禁止され、受け取った側も後で返還を求められるリスクを負う。相手が払う気でも、正規の許可がなければ動けない
- 「再生債権はどうせ計画でカットされるだけ」と知っている人でも、その配当率が一割を切り、弁済期が五年十年に分割される過酷さまでは想像できていないことが多い。カットの『深さ』を知れば、2項の弁済許可を取りに行く価値の大きさが見えてくる
- 「どうすれば全額回収できるか」と考える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。本当の分岐点は、あなたの債権が手続開始前の原因で生じた『再生債権』か、開始後の取引で生じた『共益債権』か。共益債権なら計画に縛られず随時満額払われる。回収率を上げる工夫より、自分の債権がどちらかを見極めるのが先だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 弁済ルール | 再生債権(85条):計画によらず弁済禁止 | 共益債権(119条):計画に縛られず随時満額弁済 一般優先債権(122条):計画外で優先的に随時弁済 |
| 発生原因 | 手続開始前の原因に基づく債権 | 手続開始後の業務・取引等から生じる債権 一般の先取特権など優先権のある開始前債権 |
| 計画による影響 | 再生計画で減免・分割されうる | 計画に拘束されず全額回収 計画に拘束されず優先弁済 |
| 例外的な早期回収 | 中小企業者弁済許可(2項)・少額債権弁済許可(5項) | 原則不要(随時弁済のため) 原則不要(随時弁済のため) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社再建を公司法の重整手続で扱い、重整債権は重整手続によらなければ行使できないとする。個別の抜け駆け弁済を禁じる点で日本85条と機能が共通する。
韓国は倒産法を統合した DRBA を持ち、回生債権は回生手続によらなければ弁済できないと定める。中小取引先保護の運用面でも日本と類似する。
ドイツは Insolvenzgläubiger の権利行使を倒産手続に限定し、個別執行を排除する。再建は Insolvenzplan によって行われ、平等原則を基礎とする点が共通する。
米国はチャプター11の automatic stay で開始と同時に個別の取立て・弁済を一律に停止し、reorganization plan(§1129)で処理する。日本の民事再生法はこの DIP 型を参照した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年の主要取引先が民事再生を申し立て、未回収の売掛金が三千万円宙に浮いた。あなたの会社はこの一社への売上依存度が高く、この金が入らなければ自社も回らない。85条2項の中小企業者弁済許可なら、再生計画の確定を待たずに全部または一部を先に回収できる。取引依存度を数字で示せるかどうかが分水嶺になる
- もし、取引先の民事再生で売掛金が止まり、あと数週間で自社の手形決済が落ちないとしたら? 黙って配当を待てば連鎖倒産だが、2項の弁済許可を裁判所に求める道がある。動けるのは再生計画認可が確定する前だけ。今夜資金繰り表を作り、明日には申立てを求める書面を出すかどうかで結末が変わる
- あなたが再生債務者の経営者で、苦しいときに支えてくれた部品メーカーにだけは先に払いたいと考えたとする。だが85条1項は開始後の任意弁済を禁じ、勝手に払えば偏頗弁済として後で否認されうる。払いたいなら感情ではなく、2項の弁済許可という正規ルートを通すしかない
- 少額の買掛先が何十社もあり、いちいち計画配当に乗せると手続が煩雑になる。再生債務者は85条5項で、少額再生債権の早期弁済許可を裁判所に求められる。手続を軽くする実務上の潤滑油だ
- あなたが再生債務者に約定劣後再生債権を持つ投資家なら、2項・5項の弁済許可は一切使えない(6項)。劣後を引き受けた以上、列の最後尾で待つのが筋という制度設計になっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社が「再生債務者を主要な取引先とする中小企業者」に当たるか、取引依存度を売上比率で整理する2. 弁済を受けられないと事業継続に著しい支障が出ることを、資金繰り表と連鎖倒産リスクの数字で疎明できるよう準備3. 再生債務者等に対し書面で2項の申立てを求める(求められた相手は裁判所への報告義務を負う、4項) 4. 相手が動かなければ、裁判所に職権発動を促す上申書を出す。すべて再生計画認可の確定前に動くこと
訴えられた側:1. 再生債務者の立場なら、特定債権者への任意弁済は偏頗行為として否認や損害賠償のリスクがあり、安易に応じない2. 中小取引先から2項の申立てを求められたら直ちに裁判所へ報告し、申立てをしないと決めた場合も遅滞なく事情を報告する(4項) 3. 許可を求める際は取引状況・資産状態・利害関係人の利害を整理し、裁判所の判断材料を揃える(3項) 4. 約定劣後再生債権者には2項・5項の例外が及ばない(6項)ので、対象の線引きを混同しない
時効(請求できる期限):明文の期間制限はないが、2項・5項の弁済許可はいずれも『再生計画認可の決定が確定する前』にのみ意味を持つ。認可確定後は再生計画の定めに従うほかなく、許可の余地は消える。資金繰り逼迫を立証しやすい手続開始直後ほど、許可を得やすい
学説
通説:85条1項の弁済禁止は債権者平等の確保を目的とし、2項の中小企業者弁済許可・5項の少額債権弁済許可はいずれも連鎖倒産防止と手続円滑化という政策的要請による限定的例外と解される。許可に際しては3項の考慮要素(取引状況・資産状態・利害関係人の利害)を総合衡量し、例外が平等原則を骨抜きにしないよう歯止めがかけられている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定。旧和議法を廃し、再生債務者が業務遂行を続ける DIP 型再建手続を導入。85条で再生債権の弁済禁止と、中小企業者・少額債権に対する弁済許可の例外を規定した。
- 民事再生法 第84条再生債権の定義、弁済禁止の対象範囲を画する
- 民事再生法 第119条共益債権、計画によらず随時弁済される対概念
- 民事再生法 第122条一般優先債権、計画外で優先弁済される類型
- 民事再生法 第92条相殺権、弁済禁止下でも認められる回収手段
- 民事再生法 第127条否認権、開始前の偏頗弁済を取り戻す制度
- 会社更生法 第47条株式会社の更生債権等の弁済禁止に関する並行特則
- 破産法 第100条破産債権は破産手続によらなければ行使できないとする並行規律
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める