要点民事再生法 127 条は、再生手続開始後に再生債権者を害する行為や支払停止前 6 か月以内の無償行為を否認できると定める規定。監督委員または管財人が再生債務者財産のために行使する。
Q · 倒産しそうな相手から安く買った財産や返してもらったお金、後から「返せ」と言われるって本当?
本当です。否認権で取引が覆り財産の返還を求められることがあります
民事再生法 127 条により、再生手続が開始すると監督委員または管財人が過去の取引を否認できます。再生債権者を害する行為(1 項)、過大な代物弁済(2 項)、支払停止前 6 か月以内の無償行為(3 項)が対象です。成立済みの取引でも、受け取った財産を再生債務者財産へ返還させられます。1 項の詐害行為は受益者が善意なら否認されませんが、無償行為(3 項)は善意でも否認されるのが最大の落とし穴です。
知人の会社が苦しいと聞いて、その人名義の社用不動産を相場より安く譲り受けた。あるいは、貸していた金を倒産直前に不動産で過大に返してもらった。数か月後、見知らぬ弁護士から「その取引は否認します、財産を返してください」という通知が届く。これが民事再生法 127 条の威力だ。再生手続が始まると、監督委員または管財人は時間を巻き戻す権限を握る。再生債務者が債権者を害すると知ってした行為(1 項 1 号)、支払停止後の加害行為(同 2 号)、過大な代物弁済(2 項)、そして支払停止の前 6 か月以内の無償行為(3 項)。これらは「もう成立した取引」であっても、再生債務者の財産のために覆される。あなたが受け取った側なら、善意(害することを知らなかったこと)を立証できるかどうかが分水嶺になる。知っていたと推認されれば、手にした財産は吐き出すことになる。
民事再生法 127 条は詐害行為否認を定める規定であり、再生手続開始後、監督委員または管財人が、再生債権者を害する行為・支払停止等の後の加害行為・過大な代物弁済・支払停止前 6 か月以内の無償行為を、再生債務者財産のために否認できる旨を規定する。担保の供与および債務の消滅に関する行為は 1 項の対象から除かれる。
倒産手続で、開始前になされた財産流出行為を覆し、再生債務者財産に取り戻す権限です。民事再生法 127 条以下が根拠で、監督委員または管財人が行使します。
詐害行為否認(127 条)は財産を減らす行為が対象、偏頗行為否認(127 条の 3)は特定債権者だけ優遇する担保供与や弁済が対象です。同じ回収でも適用条文が分かれます。
個々の債権者ではなく、監督委員または管財人だけが行使できます(135 条)。債権者は該当行為を発見したら監督委員に情報提供する形で関与します。
再生手続開始の日から 2 年、または対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(139 条、現行効力は要確認)。早期の証拠確保が重要です。
現物での弁済が過大な場合、消滅した債務額を超える部分が 127 条 2 項で否認されます。現金の通常弁済は 1 項の対象外で、偏頗行為否認の枠組みで判断されます。
贈与など対価のない行為は、支払停止等の後またはその前 6 か月以内なら、受益者が善意でも 127 条 3 項で否認されます。無償だと善意の盾が効きません。
支払った反対給付は、財団債権または再生債権として一部回収できる場合があります(134 条)。全額を失うとは限らないため、防御時に必ず主張します。
構造はほぼ同じで、破産法 160 条以下、会社更生法 86 条以下に対応規定があります。母法は平時の詐害行為取消権(民法 424 条)です。
現金での通常の弁済は、127 条 1 項では否認されません。同項は「債務の消滅に関する行為」を明文で除外しているからです。それは偏頗行為否認(127 条の 3)という別の枠組みの問題になります。ただし不動産などの現物で過大に弁済を受けた場合は、127 条 2 項で消滅した債務額を超える部分が否認されます。業界裏話ヒント:弁護士は「現金の通常弁済か、現物の代物弁済か」をまず見ます。同じ「回収」でも、受け取った形によって適用条文も結末も変わるからです
127 条 1 項 1 号の詐害行為は、受益者が「害することを知らなかった」(善意)なら否認されません(同号ただし書)。支払停止後の行為(2 号)は、支払停止の事実と加害の両方を知らなかった必要があります。ただし無償行為(3 項)は、善意でも否認されます。業界裏話ヒント:善意は受益者側が立証する建前で、相手が苦境にあると知り得た状況証拠(決算書を見ていた、噂を聞いていた等)が残っていると、善意の主張は通りにくくなります
厳しいです。127 条 3 項により、支払の停止等の前 6 か月以内にした無償行為は、受益者が善意でも否認されます。贈与は無償行為の典型で、真っ先に狙われます。業界裏話ヒント:親族間の贈与、過大な財産分与、債務免除は否認の常連です。倒産局面では「家族に移しておけば安全」という発想が逆に作用し、もらった家族が返還義務を負う側に立たされます。資産を動かす前に、その時期と有償性を必ず確認すべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 否認の対象行為 | 127 条:財産を減らす詐害行為・過大代物弁済・無償行為 | — |
| 害する意図の要否 | 1 項は加害の認識が必要(善意なら否認不可、無償行為は例外) | — |
| 善意受益者の保護 | 1 項は善意で保護、3 項の無償行為は善意でも否認 | — |
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