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民事再生法 第127条(再生債権者を害する行為の否認)

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  1. 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
  2. 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、再生債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  3. 再生債務者が支払の停止又は再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした再生債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  4. 2.再生債務者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、再生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、再生債務者財産のために否認することができる。
  5. 3.再生債務者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 127 条は、再生手続開始後に再生債権者を害する行為や支払停止前 6 か月以内の無償行為を否認できると定める規定。監督委員または管財人が再生債務者財産のために行使する。

Q · 倒産しそうな相手から安く買った財産や返してもらったお金、後から「返せ」と言われるって本当?

本当です。否認権で取引が覆り財産の返還を求められることがあります

民事再生法 127 条により、再生手続が開始すると監督委員または管財人が過去の取引を否認できます。再生債権者を害する行為(1 項)、過大な代物弁済(2 項)、支払停止前 6 か月以内の無償行為(3 項)が対象です。成立済みの取引でも、受け取った財産を再生債務者財産へ返還させられます。1 項の詐害行為は受益者が善意なら否認されませんが、無償行為(3 項)は善意でも否認されるのが最大の落とし穴です。

解説

知人の会社が苦しいと聞いて、その人名義の社用不動産を相場より安く譲り受けた。あるいは、貸していた金を倒産直前に不動産で過大に返してもらった。数か月後、見知らぬ弁護士から「その取引は否認します、財産を返してください」という通知が届く。これが民事再生法 127 条の威力だ。再生手続が始まると、監督委員または管財人は時間を巻き戻す権限を握る。再生債務者が債権者を害すると知ってした行為(1 項 1 号)、支払停止後の加害行為(同 2 号)、過大な代物弁済(2 項)、そして支払停止の前 6 か月以内の無償行為(3 項)。これらは「もう成立した取引」であっても、再生債務者の財産のために覆される。あなたが受け取った側なら、善意(害することを知らなかったこと)を立証できるかどうかが分水嶺になる。知っていたと推認されれば、手にした財産は吐き出すことになる。

法的な位置づけ

民事再生法 127 条は詐害行為否認を定める規定であり、再生手続開始後、監督委員または管財人が、再生債権者を害する行為・支払停止等の後の加害行為・過大な代物弁済・支払停止前 6 か月以内の無償行為を、再生債務者財産のために否認できる旨を規定する。担保の供与および債務の消滅に関する行為は 1 項の対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産手続で、開始前になされた財産流出行為を覆し、再生債務者財産に取り戻す権限です。民事再生法 127 条以下が根拠で、監督委員または管財人が行使します。

Q2詐害行為否認と偏頗行為否認の違いは?

詐害行為否認(127 条)は財産を減らす行為が対象、偏頗行為否認(127 条の 3)は特定債権者だけ優遇する担保供与や弁済が対象です。同じ回収でも適用条文が分かれます。

Q3否認権は誰が行使できますか?

個々の債権者ではなく、監督委員または管財人だけが行使できます(135 条)。債権者は該当行為を発見したら監督委員に情報提供する形で関与します。

Q4否認権の期間制限は何年ですか?

再生手続開始の日から 2 年、または対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(139 条、現行効力は要確認)。早期の証拠確保が重要です。

Q5代物弁済は否認されますか?

現物での弁済が過大な場合、消滅した債務額を超える部分が 127 条 2 項で否認されます。現金の通常弁済は 1 項の対象外で、偏頗行為否認の枠組みで判断されます。

Q6無償行為の否認とは何ですか?

贈与など対価のない行為は、支払停止等の後またはその前 6 か月以内なら、受益者が善意でも 127 条 3 項で否認されます。無償だと善意の盾が効きません。

Q7否認された場合、払った代金は戻りますか?

支払った反対給付は、財団債権または再生債権として一部回収できる場合があります(134 条)。全額を失うとは限らないため、防御時に必ず主張します。

Q8民事再生の否認と破産の否認は同じですか?

構造はほぼ同じで、破産法 160 条以下、会社更生法 86 条以下に対応規定があります。母法は平時の詐害行為取消権(民法 424 条)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産しそうな取引先から、貸していたお金を全額返してもらいました。これも否認されますか?

現金での通常の弁済は、127 条 1 項では否認されません。同項は「債務の消滅に関する行為」を明文で除外しているからです。それは偏頗行為否認(127 条の 3)という別の枠組みの問題になります。ただし不動産などの現物で過大に弁済を受けた場合は、127 条 2 項で消滅した債務額を超える部分が否認されます。業界裏話ヒント:弁護士は「現金の通常弁済か、現物の代物弁済か」をまず見ます。同じ「回収」でも、受け取った形によって適用条文も結末も変わるからです

Q2受け取ったときに相手が苦しいなんて全然知りませんでした。それでも返さないといけませんか?

127 条 1 項 1 号の詐害行為は、受益者が「害することを知らなかった」(善意)なら否認されません(同号ただし書)。支払停止後の行為(2 号)は、支払停止の事実と加害の両方を知らなかった必要があります。ただし無償行為(3 項)は、善意でも否認されます。業界裏話ヒント:善意は受益者側が立証する建前で、相手が苦境にあると知り得た状況証拠(決算書を見ていた、噂を聞いていた等)が残っていると、善意の主張は通りにくくなります

Q3親が倒産する半年前に、私名義に家を贈与してくれました。守れますか?

厳しいです。127 条 3 項により、支払の停止等の前 6 か月以内にした無償行為は、受益者が善意でも否認されます。贈与は無償行為の典型で、真っ先に狙われます。業界裏話ヒント:親族間の贈与、過大な財産分与、債務免除は否認の常連です。倒産局面では「家族に移しておけば安全」という発想が逆に作用し、もらった家族が返還義務を負う側に立たされます。資産を動かす前に、その時期と有償性を必ず確認すべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を返してもらっただけなのに否認されるのでは」と恐れる人がいるが、問いの立て方そのものが違う。127 条 1 項は債務の消滅に関する行為を明文で除外している。通常の弁済は 1 項の詐害行為否認の対象外で、偏頗行為否認(127 条の 3)という別の土俵で判断される。あなたが本当に心配すべき条文は、最初から別にある
  • 「善意なら絶対に安全」と知っている人は多いが、その安全の射程を見誤っている。無償行為(3 項)は受益者が善意でも否認される。タダでもらったものには「知らなかった」の盾が効かない。知識を持っていても、適用範囲を一段深く知らないと足をすくわれる
  • 「もう登記も済んで完全に自分のものだ」と思っていても、否認されれば物権変動ごと覆る。確定したはずの取引が、再生手続開始から 2 年間は揺らぎ続ける
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否認の対象行為127 条:財産を減らす詐害行為・過大代物弁済・無償行為
害する意図の要否1 項は加害の認識が必要(善意なら否認不可、無償行為は例外)
善意受益者の保護1 項は善意で保護、3 項の無償行為は善意でも否認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の社長から「会社が傾いてきた」と打ち明けられた数週間後、その人名義の社用車を相場の半額で買い取った。再生手続開始後、監督委員から否認の通知。安く買ったつもりが、車も返し、払った代金は再生債権として戻りを待つ列に並ぶ。あなたは買い手から、いきなり債権者の一人に格下げされる
  • もし、あなたが貸金を倒産直前に回収したら、どうなる? 現金での通常弁済なら 127 条 1 項では否認されない(同項は債務の消滅に関する行為を除く)。だが不動産など現物で過大に弁済を受ければ、2 項で超過分を吐き出すことになる。受け取り方ひとつで結末が割れる
  • 父の会社が支払を止めた。その 5 か月前、父はあなたに預金を贈与していた。あと 1 か月、6 か月の壁を越えれば 3 項の無償行為否認は届かない。だが時計は止められない
  • 友人が「倒産しそうだから、その前に資産を家族の名義に移したい」とあなたに相談してきた。あなたが知っておくべきは、その移転が後で丸ごと覆り、もらった家族まで訴訟に巻き込まれるということ。善意のアドバイスが、相手と家族を二重に追い込むことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第127条(再生債権者を害する行為の否認)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第127条の条文原文は「次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。」で始まります。
  3. 民事再生法第127条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。