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民事再生法 第86条(再生債権者の手続参加)

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  1. 再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
  2. 2.破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 86 条は、再生債権者が自己の再生債権をもって再生手続に参加できると定める。ただし参加には期限内の債権届出が必要で、届出を怠ると債権は失権する。

Q · 取引先が民事再生を申し立てた。うちの売掛金はどうすれば守れる?

期限内に債権届出をすれば再生手続に参加でき、届出を怠ると失権する

民事再生法 86 条により、再生債権者は自らの再生債権をもって手続に参加できます。ただし参加は自動ではなく、裁判所が定める届出期間内に債権届出(94 条)をする必要があります。届出をしないまま再生計画が認可されると、その債権は失権し(178 条)、会社が立ち直っても取り分はゼロになります。保証人から一部回収していても、2 項が準用する現存額主義により原則として元の満額で参加できます。まず通知書の中の届出期間の末日を確認することが最優先です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社はその取引先に 300 万円の売掛金がある。届いた通知書を「難しそうだ」と机に置いたまま放置すると、その 300 万円は法的に消える。民事再生法 86 条は、再生債権者が自らの債権をもって再生手続に参加できると定める。一見当たり前の規定だが、裏返せば、参加しなければ何も得られないという冷酷なルールでもある。参加するには債権届出(94 条)が必要で、届出をしないまま再生計画が認可されると、あなたの債権は失権する(178 条)。会社が立ち直っても、あなたの取り分はゼロだ。さらに 2 項では破産法の現存額主義が準用され、保証人から一部回収していても原則として元の満額で参加できる。誰が、いつ、いくらで参加できるか。その入口を開けるのが、この一条である。

法的な位置づけ

民事再生法 86 条は再生債権者の手続参加権を定める規定であり、再生債権者が自己の再生債権をもって再生手続に参加できる旨を規定する。2 項は破産法 104 条から 107 条までの現存額主義等を準用し、3 項は共助対象外国租税の請求権による参加に共助実施決定を要求する。参加は債権届出を前提とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の債権届出とは何ですか?

再生手続に参加するため、裁判所へ債権額・原因・担保の有無を届け出る手続です(民事再生法 94 条)。届出をして初めて配当と議決権を得られます。

Q2民事再生の債権届出期間はいつまでですか?

裁判所が再生手続開始決定と同時に定めます(34 条)。通常は開始決定から数週間から 1 か月程度で、通知書に末日が記載されています。

Q3民事再生で債権届出をしないとどうなりますか?

再生計画認可により債権が失権します(178 条)。会社が再建しても配当はゼロで、正当な債権でも一円も回収できなくなります。

Q4民事再生と破産の違いは何ですか?

民事再生は事業や生活を立て直す再建型、破産は財産を清算して配当する清算型です。どちらも参加には債権届出が必要です。

Q5再生手続の議決権はどう決まりますか?

届け出た再生債権の額に応じて議決権が定まります(87 条)。届出額が大きいほど再生計画案への発言力が増します。

Q6民事再生の債権届出書はどう書きますか?

裁判所所定の届出書に債権額・発生原因・担保や保証の有無を記載し、契約書や請求書の写しを添えて期間内に提出します。

Q7民事再生で保証人の求償権はどうなりますか?

現存額主義(86 条 2 項、破産法 104 条準用)により、債権者が満額の満足を得るまで保証人の求償権は手続に割り込めません。

Q8民事再生の弁済率はどのくらいですか?

事案により数パーセントから数十パーセントと幅があり、再生計画案で定まります。届出総額を前提に弁済率が設計されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全部パアですか?

全額が消えるわけではない。再生債権として届け出れば、再生計画で定められた弁済率(数パーセントから数十パーセント)に応じて配当を受けられる(民事再生法 86 条、94 条)。逆に届け出なければ一円も戻らない。業界裏話ヒント:弁護士は再生手続を「届け出た者だけのテーブル」と呼ぶ。通知が来た時点で勝負はもう始まっており、放置している間に席が埋まっていく。届出書の作成自体は専門家でなくてもでき、まず期限の確認が最優先だ

Q2届出の期限を過ぎたら、もう一円も取れないんですか?

原則として追完できず失権する(民事再生法 178 条)。ただし、その責めに帰すことができない事由で期間内に届出ができなかった場合は、事由消滅後一週間以内に追完できる余地がある(95 条)。「忙しかった」では認められない。業界裏話ヒント:通知が届いたのに放置したケースはほぼ救済されない。一方、通知自体が届いていなかった場合は追完が認められやすい。届かなかった事情を証拠で残せるかどうかが分水嶺になる

Q3保証人から少し回収したんですが、その分は届出から引かれますか?

原則として引かれない。破産法の現存額主義が準用され(民事再生法 86 条 2 項、破産法 104 条)、保証人から一部弁済を受けていても、債権者は手続開始時点の元の債権全額で参加できる。業界裏話ヒント:これを知らない保証人は「自分が払った分は債権者の届出から減るはず」と誤解しがちだ。実際は、債権者が満額の満足を得るまで保証人の求償権は手続に割り込めない。保証人として弁済する前に、この順位を理解しておくと不利な肩代わりを避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者なのだから、黙っていても会社の財産から自動的に配当される」と思われているが、民事再生では届出をしない限り手続に参加できず、配当も議決権もない。沈黙は権利放棄と同じ扱いになる
  • 届出に期限があること自体は知っていても、その期限を一日でも過ぎれば原則として追完できず、債権が完全に失権する深刻さを多くの人は軽く見ている。「後でまとめて出せばいい」は通用しない
  • あなたから見れば「一部でも回収できればマシ」程度の話だが、再生手続から見れば、届け出た債権額と議決権が再生計画の成否そのものを左右する。あなたの一票が、自分への弁済率を決める側に回ることもある。この落差を知らない者は、受け身のまま条件を飲まされる
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条文の役割86 条:再生手続に参加できる権利そのもの
債権者に求められる行動自己の再生債権をもって参加を主張
期限の扱い参加権は手続開始で発生
結果議決権と配当を受ける地位を得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した工事代金 500 万円が未回収のまま、元請けが民事再生を申し立てた。届出期間は通知到達から約 1 か月。この間に債権届出書と契約書・請求書の写しを揃えて裁判所に出さなければ、500 万円は失権する。あと数週間で、回収可能性そのものが消える
  • もし、あなたが個人事業主として大口顧客に納品し続けてきて、その顧客が突然「民事再生に入った」と言ってきたら? あなたの売掛金は再生債権になり、満額は戻らない。だが届出を怠れば回収率はゼロになる。動くか動かないかで、数十パーセントとゼロが分かれる
  • あなたが再生を申し立てた側の経営者なら、債権者の届出内容が計画の前提になる。届出額の総額で弁済率が決まる。過大な届出を放置すれば、自社の再建計画そのものが狂う
  • 前払いした結婚式場が、式の二週間前に民事再生を申し立てた。あなたの前払い金は再生債権だ。式は別の手当てが要るうえ、前払い分を取り戻すには期限内の届出が要る。動きが遅いと、式と前払い金の両方を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第86条(再生債権者の手続参加)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第86条の条文原文は「再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第86条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。