要点民事再生法 95 条は、責めに帰せない事由で債権届出期間に遅れた再生債権者に、事由消滅後一月以内の追完を認める。伸長不可の不変期間で、決議付託後は追完できない。
Q · 取引先が民事再生に入って、債権届出の締切を過ぎちゃった。もう売掛金は取り戻せないの?
責めなき事由があれば事由消滅後一月以内は追完できる
民事再生法 95 条により、あなたの責めに帰せない事由(開始通知の不着、入院など)で債権届出期間に間に合わなかった場合、その事由が消滅した後一月以内に限り届出を追完できます。ただしこの一月は伸長も短縮もできない不変期間で、単なる失念や多忙は事由に当たりません。さらに再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、どんな理由でも追完できません(95 条 4 項)。届け出なければ再生計画の認可確定により再生債権は原則免責され、回収不能になります(178 条)。
長年取引してきた発注元から、突然「民事再生手続開始」の通知が届く。同封の書類には「債権届出期間」という見慣れない言葉と、数週間後の締切日が書いてある。多くの経営者はこれを後回しにする。それが命取りになる。民事再生では、あなたの売掛金は「再生債権」として、期間内に裁判所へ届け出て初めて手続に参加できる。届け出なければ、再生計画の決議に投票できず、配当も受けられない。95条はその救済規定だ。だが救済の幅は驚くほど狭い。あなたの責めに帰せない事由(通知の不着、入院など)で間に合わなかった場合に限り、その事由が消えてから「一月以内」だけ追完できる。しかもこの一月は伸長も短縮もできない不変期間。そして再生計画案が決議に付された後は、どんな理由があっても一切受け付けられない。つまりあなたに残された時間は、気づいた瞬間から数えて極めて限られている。
民事再生法 95 条は届出の追完を定める規定であり、再生債権者が責めに帰せない事由で債権届出期間内に届出できなかった場合に、事由消滅後一月の不変期間内に限り追完を認める。期間経過後に生じた再生債権や、他の再生債権者の利益を害する届出事項の変更にも準用され、いずれも決議付託後は認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期間内に届出できなかった再生債権者が、後から届出をやり直せる救済制度です。民事再生法 95 条が根拠で、責めに帰せない事由がある場合に限られます。
追完事由が消滅した日から一月以内です(95 条 1 項)。この一月は伸長も短縮もできない不変期間で、一日でも過ぎると原則追完できません。
再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。さらに認可確定で再生債務者は届出のない再生債権を原則免責され(178 条)、回収不能になります。
権利が発生した後一月の不変期間内に届け出る必要があります(95 条 3 項)。損害賠償債権など期間経過後に生じた再生債権が対象です。
開始通知の不着、入院、災害、長期海外滞在などが典型です。単なる失念や多忙、書類の準備不足は事由に当たらないとされます。
原則できません。ただし責めに帰せない事由があり、他の再生債権者の利益を害する変更にも 95 条 5 項が準用され、狭い例外が認められます。
追完事由が消滅した日が起算点です(3 項は権利発生日)。この起算日をメールや書面で証拠化しておくと、後で一月以内だったと立証できます。
できません。95 条 4 項により、決議に付する旨の決定後は 1 項・3 項の届出は一切受け付けられません。決議予定の確認が不可欠です。
急ぎます。再生債権は債権届出期間内に裁判所へ届け出ないと、再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。期間を過ぎても95条の追完がありますが、「あなたの責めに帰せない事由」があり、かつその事由消滅から一月以内という極めて狭い条件付きです。業界裏話ヒント:実務では、開始通知が旧住所に送られて気づくのが遅れるケースが頻発します。取引先の経営悪化を察知したら、官報や登記を自分でチェックして開始決定を先回りで把握しておくと、誰かに教えられる前に動ける。
できません。95条2項は追完の一月を「伸長し、又は短縮することができない」不変期間と明記しています。通常の手続で使える期間延長の上申も、ここでは一切通りません。業界裏話ヒント:唯一の活路は「あなたの責めに帰せない事由」の主張です。単なる失念は事由に当たりませんが、開始通知の不着や入院、被災などは認められうる。間に合わなかった経緯を時系列で記録し、不在票や診断書などの客観的証拠を残しておくことが、後で追完の可否を争う唯一の武器になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本則か例外か | 95 条:期間経過後の追完(例外的救済) | — |
| 適用の前提 | 責めに帰せない事由 + 事由消滅後一月以内 | — |
| 期間の性質 | 伸長・短縮不可の不変期間(95 条 2 項) | — |
| 届け出ない場合の帰結 | 決議付託後は一切不可(4 項) | — |
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