熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第95条(届出の追完等)

クイックジャンプ
  1. 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
  2. 2.前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
  3. 3.債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
  4. 4.第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 95 条は、責めに帰せない事由で債権届出期間に遅れた再生債権者に、事由消滅後一月以内の追完を認める。伸長不可の不変期間で、決議付託後は追完できない。

Q · 取引先が民事再生に入って、債権届出の締切を過ぎちゃった。もう売掛金は取り戻せないの?

責めなき事由があれば事由消滅後一月以内は追完できる

民事再生法 95 条により、あなたの責めに帰せない事由(開始通知の不着、入院など)で債権届出期間に間に合わなかった場合、その事由が消滅した後一月以内に限り届出を追完できます。ただしこの一月は伸長も短縮もできない不変期間で、単なる失念や多忙は事由に当たりません。さらに再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、どんな理由でも追完できません(95 条 4 項)。届け出なければ再生計画の認可確定により再生債権は原則免責され、回収不能になります(178 条)。

解説

長年取引してきた発注元から、突然「民事再生手続開始」の通知が届く。同封の書類には「債権届出期間」という見慣れない言葉と、数週間後の締切日が書いてある。多くの経営者はこれを後回しにする。それが命取りになる。民事再生では、あなたの売掛金は「再生債権」として、期間内に裁判所へ届け出て初めて手続に参加できる。届け出なければ、再生計画の決議に投票できず、配当も受けられない。95条はその救済規定だ。だが救済の幅は驚くほど狭い。あなたの責めに帰せない事由(通知の不着、入院など)で間に合わなかった場合に限り、その事由が消えてから「一月以内」だけ追完できる。しかもこの一月は伸長も短縮もできない不変期間。そして再生計画案が決議に付された後は、どんな理由があっても一切受け付けられない。つまりあなたに残された時間は、気づいた瞬間から数えて極めて限られている。

法的な位置づけ

民事再生法 95 条は届出の追完を定める規定であり、再生債権者が責めに帰せない事由で債権届出期間内に届出できなかった場合に、事由消滅後一月の不変期間内に限り追完を認める。期間経過後に生じた再生債権や、他の再生債権者の利益を害する届出事項の変更にも準用され、いずれも決議付託後は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の債権届出の追完とは何ですか?

期間内に届出できなかった再生債権者が、後から届出をやり直せる救済制度です。民事再生法 95 条が根拠で、責めに帰せない事由がある場合に限られます。

Q2債権届出の追完はいつまでにすればいいですか?

追完事由が消滅した日から一月以内です(95 条 1 項)。この一月は伸長も短縮もできない不変期間で、一日でも過ぎると原則追完できません。

Q3民事再生で債権を届け出ないとどうなりますか?

再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。さらに認可確定で再生債務者は届出のない再生債権を原則免責され(178 条)、回収不能になります。

Q4債権届出期間の後に発生した債権はどうなりますか?

権利が発生した後一月の不変期間内に届け出る必要があります(95 条 3 項)。損害賠償債権など期間経過後に生じた再生債権が対象です。

Q5追完できる責めに帰せない事由とは何ですか?

開始通知の不着、入院、災害、長期海外滞在などが典型です。単なる失念や多忙、書類の準備不足は事由に当たらないとされます。

Q6届け出た債権額を後から増やせますか?

原則できません。ただし責めに帰せない事由があり、他の再生債権者の利益を害する変更にも 95 条 5 項が準用され、狭い例外が認められます。

Q7追完の一月はいつから数え始めますか?

追完事由が消滅した日が起算点です(3 項は権利発生日)。この起算日をメールや書面で証拠化しておくと、後で一月以内だったと立証できます。

Q8再生計画案が決議に付されたら追完はできませんか?

できません。95 条 4 項により、決議に付する旨の決定後は 1 項・3 項の届出は一切受け付けられません。決議予定の確認が不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生に入ったって聞いたんですが、届出ってそんなに急ぐ必要ありますか?

急ぎます。再生債権は債権届出期間内に裁判所へ届け出ないと、再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。期間を過ぎても95条の追完がありますが、「あなたの責めに帰せない事由」があり、かつその事由消滅から一月以内という極めて狭い条件付きです。業界裏話ヒント:実務では、開始通知が旧住所に送られて気づくのが遅れるケースが頻発します。取引先の経営悪化を察知したら、官報や登記を自分でチェックして開始決定を先回りで把握しておくと、誰かに教えられる前に動ける。

Q2うっかり締切を過ぎちゃったんですが、裁判所にお願いすれば少し延ばしてもらえますよね?

できません。95条2項は追完の一月を「伸長し、又は短縮することができない」不変期間と明記しています。通常の手続で使える期間延長の上申も、ここでは一切通りません。業界裏話ヒント:唯一の活路は「あなたの責めに帰せない事由」の主張です。単なる失念は事由に当たりませんが、開始通知の不着や入院、被災などは認められうる。間に合わなかった経緯を時系列で記録し、不在票や診断書などの客観的証拠を残しておくことが、後で追完の可否を争う唯一の武器になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出を忘れても、債権そのものは消えないから後で請求すればいい」と思っている人が多い。だが再生計画が認可確定すると、債務者は届出のない再生債権についても原則として責任を免れる(178条)。届け出なかった瞬間、回収できたはずの債権が法的に取り立て不能になりうる
  • 95条の追完制度があること自体は知っていても、その期間が「伸長も短縮もできない不変期間」である深刻さを理解していない人が多い。裁判所に事情を頭を下げて説明しても、一日も延ばせない。普通の手続なら通る「期間延長の上申」が、ここでは完全に無力だ
  • 「追完が認められるか」を悩む人が多いが、問いの立て方が既にずれている。95条1項の追完は「あなたの責めに帰せない事由」が大前提。単に「忙しかった」「書類が揃わなかった」は事由に当たらず、そもそも追完の土俵にすら上がれない。本当に検討すべきは、なぜ間に合わなかったかを法的にどう構成するかだ
dimensionthisArticlealternatives
本則か例外か95 条:期間経過後の追完(例外的救済)
適用の前提責めに帰せない事由 + 事由消滅後一月以内
期間の性質伸長・短縮不可の不変期間(95 条 2 項)
届け出ない場合の帰結決議付託後は一切不可(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社は下請けで、元請けが民事再生に入った。届出期間は通知から三週間後。ところが通知書が旧住所に送られ、転送で手元に届いたときには残り四日。この四日で債権額を確定し、証拠書類を揃え、裁判所に届け出る。間に合わなければ95条の追完すら危うい。単に遅れただけでは「あなたの責めに帰せない事由」と認められないリスクがあるからだ
  • もし、届出期間が過ぎた後に、再生債務者があなたに対して新たに損害賠償債務を負ったとしたら? その債権は期間内には存在すらしていなかった。95条3項は、こうした「後から生まれた再生債権」に、権利発生から一月の不変期間という別ルートを用意している。気づかなければこの一月も静かに過ぎ去る
  • あなたが届け出た債権額を、後から増やしたくなった。だが他の債権者の取り分を削る変更は、原則もう認められない。95条5項が、あなた自身の責めなき事由がある場合だけ、狭い例外を開けている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第95条(届出の追完等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第95条の条文原文は「再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完を…」で始まります。
  3. 民事再生法第95条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。