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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第95条(届出の追完等)

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  1. 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
  2. 2.前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
  3. 3.債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
  4. 4.第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

この条文の基本情報

届出の追完等とは何ですか?

定義届出の追完等とは、民事再生法第95条に定められた規定で、「再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第95条(届出の追完等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第95条の条文原文は「再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完を…」で始まります。
  3. 民事再生法第95条は第二節 再生債権の届出に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第95条の前の条は民事再生法第94条です。
  7. 民事再生法第95条の次の条は民事再生法第96条です。
  8. 民事再生法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/95
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法95条は、責めに帰せない事由で債権届出期間に遅れた再生債権者に、事由消滅後一月以内の追完を認める。伸長不可の不変期間で、決議付託後は追完できない。

Q · 取引先が民事再生に入って、債権届出の締切を過ぎちゃった。もう売掛金は取り戻せないの?

責めなき事由があれば事由消滅後一月以内は追完できる

民事再生法95条により、あなたの責めに帰せない事由(開始通知の不着、入院など)で債権届出期間に間に合わなかった場合、その事由が消滅した後一月以内に限り届出を追完できます。ただしこの一月は伸長も短縮もできない不変期間で、単なる失念や多忙は事由に当たりません。さらに再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、どんな理由でも追完できません(95条4項)。届け出なければ再生計画の認可確定により再生債権は原則免責され、回収不能になります(178条)。

解説

長年取引してきた発注元から、突然「民事再生手続開始」の通知が届く。同封の書類には「債権届出期間」という見慣れない言葉と、数週間後の締切日が書いてある。多くの経営者はこれを後回しにする。それが命取りになる。民事再生では、あなたの売掛金は「再生債権」として、期間内に裁判所へ届け出て初めて手続に参加できる。届け出なければ、再生計画の決議に投票できず、配当も受けられない。95条はその救済規定だ。だが救済の幅は驚くほど狭い。あなたの責めに帰せない事由(通知の不着、入院など)で間に合わなかった場合に限り、その事由が消えてから「一月以内」だけ追完できる。しかもこの一月は伸長も短縮もできない不変期間。そして再生計画案が決議に付された後は、どんな理由があっても一切受け付けられない。つまりあなたに残された時間は、気づいた瞬間から数えて極めて限られている。

法的な位置づけ

民事再生法95条は届出の追完を定める規定であり、再生債権者が責めに帰せない事由で債権届出期間内に届出できなかった場合に、事由消滅後一月の不変期間内に限り追完を認める。期間経過後に生じた再生債権や、他の再生債権者の利益を害する届出事項の変更にも準用され、いずれも決議付託後は認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開始通知が届いたら二つの日付を最優先で確認 封筒を開けたら、まず「債権届出期間」の末日と「再生計画案を決議に付する予定時期」を確認する。この二つの日付で95条の追完に使える残り時間が計算できる。他の書類を読むより先に赤ペンで囲む
  2. 2.期間内なら即座に本則の届出を提出 まだ債権届出期間内なら、追完を考える前に94条に基づき届出書を提出する。債権額を確定し、契約書・請求書・納品書など証拠書類を揃えて裁判所へ届け出る
  3. 3.期間経過なら『責めに帰せない事由』を検証 既に期間を過ぎている場合、間に合わなかった理由が通知の不着・入院・被災などの責めに帰せない事由に当たるかを検証する。単なる失念や多忙では追完の土俵に上がれない
  4. 4.事由消滅日を証拠化し一月以内に追完 追完事由が消滅した日(通知到達日・退院日など)をメールや書面で証拠化し、その日から一月以内に追完の届出をする。95条2項の不変期間なので一日も延ばせない
  5. 5.決議付託の前かを確認し、迷えば専門家へ 再生計画案が決議に付する決定を受けていないかを確認する。決定後は4項で一律に追完不可。判断に迷えば倒産事件に強い弁護士へ、一月は伸ばせないので相談自体を急ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の債権届出の追完とは何ですか?

期間内に届出できなかった再生債権者が、後から届出をやり直せる救済制度です。民事再生法95条が根拠で、責めに帰せない事由がある場合に限られます。

Q2債権届出の追完はいつまでにすればいいですか?

追完事由が消滅した日から一月以内です(95条1項)。この一月は伸長も短縮もできない不変期間で、一日でも過ぎると原則追完できません。

Q3民事再生で債権を届け出ないとどうなりますか?

再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。さらに認可確定で再生債務者は届出のない再生債権を原則免責され(178条)、回収不能になります。

Q4債権届出期間の後に発生した債権はどうなりますか?

権利が発生した後一月の不変期間内に届け出る必要があります(95条3項)。損害賠償債権など期間経過後に生じた再生債権が対象です。

Q5追完できる責めに帰せない事由とは何ですか?

開始通知の不着、入院、災害、長期海外滞在などが典型です。単なる失念や多忙、書類の準備不足は事由に当たらないとされます。

Q6届け出た債権額を後から増やせますか?

原則できません。ただし責めに帰せない事由があり、他の再生債権者の利益を害する変更にも95条5項が準用され、狭い例外が認められます。

Q7追完の一月はいつから数え始めますか?

追完事由が消滅した日が起算点です(3項は権利発生日)。この起算日をメールや書面で証拠化しておくと、後で一月以内だったと立証できます。

Q8再生計画案が決議に付されたら追完はできませんか?

できません。95条4項により、決議に付する旨の決定後は1項・3項の届出は一切受け付けられません。決議予定の確認が不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生に入ったって聞いたんですが、届出ってそんなに急ぐ必要ありますか?

急ぎます。再生債権は債権届出期間内に裁判所へ届け出ないと、再生計画の決議に参加できず配当も受けられません。期間を過ぎても95条の追完がありますが、「あなたの責めに帰せない事由」があり、かつその事由消滅から一月以内という極めて狭い条件付きです。実務のポイント:実務では、開始通知が旧住所に送られて気づくのが遅れるケースが頻発します。取引先の経営悪化を察知したら、官報や登記を自分でチェックして開始決定を先回りで把握しておくと、誰かに教えられる前に動ける。

Q2うっかり締切を過ぎちゃったんですが、裁判所にお願いすれば少し延ばしてもらえますよね?

できません。95条2項は追完の一月を「伸長し、又は短縮することができない」不変期間と明記しています。通常の手続で使える期間延長の上申も、ここでは一切通りません。実務のポイント:唯一の活路は「あなたの責めに帰せない事由」の主張です。単なる失念は事由に当たりませんが、開始通知の不着や入院、被災などは認められうる。間に合わなかった経緯を時系列で記録し、不在票や診断書などの客観的証拠を残しておくことが、後で追完の可否を争う唯一の武器になります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出を忘れても、債権そのものは消えないから後で請求すればいい」と思っている人が多い。だが再生計画が認可確定すると、債務者は届出のない再生債権についても原則として責任を免れる(178条)。届け出なかった瞬間、回収できたはずの債権が法的に取り立て不能になりうる
  • 95条の追完制度があること自体は知っていても、その期間が「伸長も短縮もできない不変期間」である深刻さを理解していない人が多い。裁判所に事情を頭を下げて説明しても、一日も延ばせない。普通の手続なら通る「期間延長の上申」が、ここでは完全に無力だ
  • 「追完が認められるか」を悩む人が多いが、問いの立て方が既にずれている。95条1項の追完は「あなたの責めに帰せない事由」が大前提。単に「忙しかった」「書類が揃わなかった」は事由に当たらず、そもそも追完の土俵にすら上がれない。本当に検討すべきは、なぜ間に合わなかったかを法的にどう構成するかだ
比較の観点この条文ほかの条文
本則か例外か95条:期間経過後の追完(例外的救済)94条:債権届出期間内の本則の届出
34条:裁判所が届出期間そのものを定める
適用の前提責めに帰せない事由 + 事由消滅後一月以内期間内であること
再生手続開始決定と同時に期間を指定
期間の性質伸長・短縮不可の不変期間(95条2項)裁判所の定めた届出期間内
裁判所が伸縮を判断できる
届け出ない場合の帰結決議付託後は一切不可(4項)86条:届出が手続参加の前提
178条:届出なき再生債権は原則免責

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破産法(債権申報)・公司法 重整手続

台湾も倒産・重整手続で債権申報期間を設け、期間経過後の補報を限定的に認める。責めなき事由の要否は日本ほど条文上明確でない点に留意

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(채무자회생법)

韓国の統合倒産法は회생채권の신고와 추완신고を定め、責めなき事由と期間制限の構造が日本と近い。日本民事再生法を参照モデルとした経緯がある

ドイツ
Insolvenzordnung § 177

ドイツ倒産法は期間経過後の追加申告(nachträgliche Anmeldung)を認めるが、追加の検証期日費用を申告者に負担させうる。責めなき事由の要件構成は日本と異なる

アメリカ
FRBP 3003(c)・9006(b)(Pioneer v. Brunswick, 507 U.S. 380)

米国チャプター11は proof of claim の遅延を excusable neglect の総合判断で救済。日本の『責めに帰せない事由+不変期間』より柔軟だが裁量的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社は下請けで、元請けが民事再生に入った。届出期間は通知から三週間後。ところが通知書が旧住所に送られ、転送で手元に届いたときには残り四日。この四日で債権額を確定し、証拠書類を揃え、裁判所に届け出る。間に合わなければ95条の追完すら危うい。単に遅れただけでは「あなたの責めに帰せない事由」と認められないリスクがあるからだ
  • もし、届出期間が過ぎた後に、再生債務者があなたに対して新たに損害賠償債務を負ったとしたら? その債権は期間内には存在すらしていなかった。95条3項は、こうした「後から生まれた再生債権」に、権利発生から一月の不変期間という別ルートを用意している。気づかなければこの一月も静かに過ぎ去る
  • あなたが届け出た債権額を、後から増やしたくなった。だが他の債権者の取り分を削る変更は、原則もう認められない。95条5項が、あなた自身の責めなき事由がある場合だけ、狭い例外を開けている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知を受け取ったら即座に「債権届出期間」の末日を確認、期間内なら最優先で届出書を提出する(94条) 2. 既に期間を過ぎたなら、間に合わなかった理由が「あなたの責めに帰せない事由」に当たるか検証。通知の不着、入院、災害などが典型3. 当たるなら、その事由が消えた日から一月以内に追完(95条1項)、起算日を必ず証拠化する4. ただし再生計画案が決議に付された後は追完不可(95条4項)、決議予定も同時に確認する5. 判断に迷えば倒産事件に強い弁護士へ、一月は伸ばせないので相談自体を急ぐ

訴えられた側:1. 再生債務者・監督委員の側では、追完の届出が来たら「責めに帰せない事由」の有無と「一月以内」かを精査する2. 事由が単なる失念や多忙であれば、追完は不適法として認否で争える3. 既に再生計画案を決議に付する決定がされていれば、4項により一律に却下方向で処理する4. 5項の変更(他の債権者の利益を害する届出事項の変更)については、その債権者の責めなき事由を厳格に確認、安易に認めると他の債権者から異議が出る

時効(請求できる期限):(1)追完:責めに帰せない事由が消滅した後一月以内(95条1項、伸長・短縮不可の不変期間) (2)期間経過後に生じた再生債権:権利発生後一月の不変期間(95条3項) (3)共通の最終ライン:再生計画案を決議に付する旨の決定後は一切不可(95条4項)。起算点は事由消滅日または権利発生日

学説

通説:95条1項の『責めに帰することができない事由』は手続の迅速・安定の要請から厳格に解され、開始通知の不着・入院・被災などの客観的事情に限られ、単なる失念や多忙・書類準備の遅れは含まれないとされる。追完期間は不変期間であり、裁判所の裁量による伸長も認められない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)制定、平成12年(2000年)4月施行 民事再生法は和議法に代わる再建型倒産手続として制定された。95条の届出追完制度について、制定後の個別改正の有無・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:和議法に代わる再建型倒産手続として民事再生法を制定(平成12年4月施行)。届出の追完制度を95条に置き、責めに帰せない事由と一月の不変期間、決議付託後の遮断を明文化。制定後の個別改正の有無・内容は人的検証が必要。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 再生債権の届出

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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