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民事再生法 第169条(決議に付する旨の決定)

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  1. 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  2. 一般調査期間が終了していないとき。
  3. 財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がないとき。
  4. 裁判所が再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当するものと認めるとき。
  5. 第百九十一条第二号の規定により再生手続を廃止するとき。
  6. 2.裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
  7. 債権者集会の期日において議決権を行使する方法
  8. 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
  9. 前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
  10. 3.裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び再生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
  11. 4.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。
  12. 5.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条前段の申立てをすることができる者が前項の期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 169 条は、再生計画案の提出後、裁判所が除外事由のない限りこれを決議に付し、議決権行使の方法と期限を定めて債権者に通知する手続を定める。

Q · 取引先の再生計画案、もう裁判所が決めることだから諦めるしかない?

諦め不要。計画は裁判所でなく債権者の決議で決まる

民事再生法 169 条により、再生計画案が提出されても裁判所はいきなり認可しません。まず債権者の投票(決議)にかけます。裁判所は、一般調査期間の未了や認可できない事由が明らかな場合には決議に付さない決定をしますが、そうでなければ決議に付する決定をし、議決権行使の方法(債権者集会・書面等投票・選択)と期限を定めて債権者に通知します。書面投票方式でも、§114 の申立権者が期間内に集会招集を申し立てれば、対面で議論する方式に引き戻せます(5 項)。通知を放置すれば、あなた抜きで多数決が進みます。

解説

取引先が民事再生を申し立てた、あなたの売掛金は計画案で7割カットと書いてある、もう裁判所が決めることだと諦めていないか。そこに大きな誤解がある。再生計画案が出ても、裁判所はいきなり認可するのではない。まず債権者の投票、つまり決議にかける。169条はその入口だ。しかも裁判所は、計画が成立する見込みすらない場合(調査期間が終わっていない、報告がない、認可できない事由が明らかなど)、決議に付さないと決められる。逆に決議に付すと決めたら、投票の方式と期限を定めて債権者に通知する。ここであなたが知るべきは三つ。第一に、あなたの一票が計画の成否を左右する。第二に、投票には債権者集会と書面投票の二方式があり、方式しだいで力学が変わる。第三に、書面投票方式が決まっても、あなたが一定の要件を満たせば集会を開けと請求でき、顔を合わせた議論の場を取り戻せる(5項)。諦めて通知を捨てた瞬間、あなた抜きで多数決が進む。

法的な位置づけ

民事再生法 169 条は、再生計画案が提出された後に裁判所がこれを決議に付するか否かを決定する手続規定である。裁判所は一定の除外事由がない限り決議付与の決定をし、議決権行使の方法(債権者集会の期日・書面等投票・両者の選択)とその期限を定める。再生計画の成立に向けた債権者決議の入口として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画の決議とは何ですか?

提出された再生計画案を債権者の投票にかける手続です。民事再生法 169 条が根拠で、裁判所が決議に付する決定をし、議決権行使の方法と期限を定めます。認可の前段階の関門です。

Q2決議に付する決定はいつ出ますか?

再生計画案の提出があったとき、裁判所が除外事由(調査期間未了・報告未了・不認可事由明白・手続廃止)に該当しないと判断した時点で出ます(169 条 1 項)。

Q3議決権行使の方法にはどんな種類がありますか?

債権者集会の期日で行使する方法、書面等投票による方法、両者から議決権者が選択する方法の 3 種類があります(169 条 2 項)。方式により力学が変わります。

Q4書面投票と債権者集会はどちらが有利ですか?

書面投票は出席不要で手軽ですが議論できません。集会は対面で他の債権者を説得できます。反対派を切り崩すなら集会、賛成多数を静かに固めるなら書面が有利になりがちです。

Q5決議に付さないのはどんなときですか?

一般調査期間の未了、財産状況報告や報告書の未提出、174 条 2 項の不認可事由が明らか、191 条 2 号の手続廃止に該当するとき、裁判所は決議に付さない決定をします(169 条 1 項各号)。

Q6議決権の不統一行使とは何ですか?

1 人の議決権者が持ち分を賛否に分けて行使することです。事前に裁判所へ通知する期限を 169 条 2 項で定めます。信託受託者や代理保有の場面で問題になります。

Q7再生計画案が可決される条件は?

議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の 2 分の 1 以上の同意の両方が必要です(172 条の 3)。頭数要件があるため小口債権者の一票も軽視できません。

Q8債権者集会の招集を請求できるのは誰ですか?

114 条前段の申立権者(管財人・監督委員・届出再生債権者の一定割合など)です。書面投票方式でも、裁判所が定めた投票期間内に集会招集を申し立てれば方式が変更されます(169 条 5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1書面投票の期限を1日でも過ぎたら、もう何もできないんですか?

原則として議決権を失い、計画はあなた抜きで集計されます(169条2項で裁判所が定める期限)。期限後の投票は無効で、追完も認められないのが通常です。業界裏話ヒント:裁判所が定める投票期間は意外と短く、通知から数週間のこともある。弁護士は通知が来た瞬間に期限を手帳へ転記し、投票方針を即決します。届いた通知を「あとで読む」と置いた数日が、回収額を左右する。

Q2私は少額債権者だから、投票しても大勢に影響ないですよね?

そうとは限りません。再生計画案の可決には、議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方が必要です(172条の3)。つまり金額が小さくても、頭数の一票としては大口と平等にカウントされます。業界裏話ヒント:大口債権者が賛成でも、小口債権者が頭数で結束して反対すれば否決できる。これを知る債務者側は、早くから小口への根回しに動きます。

Q3裁判所が決議に付さないと決めたら、その会社はもう破産するんですか?

理由によります。調査期間の未了など手続上の問題なら、整えば再び決議に進めます。だが認可できない事由が明らか(169条1項3号、174条2項)なら、再生は行き詰まり破産へ移行することが多い。業界裏話ヒント:決議に付さない決定は、筋の悪い計画を早期に止めるフィルターでもある。債権者側は、無理な計画で時間と財産が浪費される前に、不認可事由を裁判所へ指摘する戦術を取ります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生計画は裁判所が認可するかどうかの問題だ」と思い込んでいる人が多いが、認可の前に債権者の決議という関門がある。裁判所はあなたが反対しても、多数決で可決された計画は原則認可する。投票を放棄した時点で、あなたは自分の運命を多数派に委ねている
  • 「少額債権者だから投票しても無意味」と諦める人がいるが、これは前提が誤っている。可決には議決権総額の2分の1以上の同意だけでなく、議決権者の頭数の過半数の同意も必要(172条の3)。金額が小さくても、頭数の一票としては大口と平等にカウントされる
  • 書面投票だから期限内に出せばいいと知っていても、その期限を1日過ぎたら議決権を失い、計画はあなた抜きで可決されうる、その深刻さを軽く見ている人が多い。投票期間は数週間と短いこともあり、「あとで」が回収額を削る
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手続段階での位置169 条:計画案を決議に付するかの入口判断
判断主体裁判所(決議付与の決定)
主な争点除外事由の有無・議決権行使の方法と期限
覆せる手段書面投票方式なら集会招集の申立て(169 条 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の再生計画案が書面投票にかけられ、投票期限まであと5日。賛成すれば債権の3割は戻るが、反対多数で手続が廃止されれば破産へ流れて配当はさらに減るかもしれない。今夜、賛否を決めて投票用紙を出さなければ、あなたは議決権を失う
  • あなたが再生債務者として計画案を提出した。だが一般調査期間がまだ終わっていない、財産状況の報告も済んでいない。裁判所はこの状態では決議に付さない(1項1号2号)。投票にすらたどり着けない。順序を踏まないと、計画は出発点で足止めされる
  • 裁判所が計画案を見て、認可できない事由が明らかだと判断した。だから決議に付さない(1項3号)。投票する前に、計画は終わる
  • もし、あなたが書面投票だけで済まされるのに納得できなかったら? §114の申立権者であれば、裁判所の定めた投票期間内に債権者集会の招集を申し立てればいい。裁判所は方式を変え、あなたは対面で他の債権者を説得する場を得る(5項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第169条(決議に付する旨の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第169条の条文原文は「再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第169条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。