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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第169条(決議に付する旨の決定)

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  1. 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  2. 一一般調査期間が終了していないとき。
  3. 二財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がないとき。
  4. 三裁判所が再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当するものと認めるとき。
  5. 四第百九十一条第二号の規定により再生手続を廃止するとき。
  6. 2.裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
  7. 一債権者集会の期日において議決権を行使する方法
  8. 二書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
  9. 三前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
  10. 3.裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び再生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
  11. 4.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。
  12. 5.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条前段の申立てをすることができる者が前項の期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。

この条文の基本情報

決議に付する旨の決定とは何ですか?

定義決議に付する旨の決定とは、民事再生法第169条に定められた規定で、「再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第169条(決議に付する旨の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第169条の条文原文は「再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第169条は第三節 再生計画案の決議に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第169条の前の条は民事再生法第168条です。
  7. 民事再生法第169条の次の条は民事再生法第169条の2です。
  8. 民事再生法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/169
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法169条は、再生計画案の提出後、裁判所が除外事由のない限りこれを決議に付し、議決権行使の方法と期限を定めて債権者に通知する手続を定める。

Q · 取引先の再生計画案、もう裁判所が決めることだから諦めるしかない?

諦め不要。計画は裁判所でなく債権者の決議で決まる

民事再生法169条により、再生計画案が提出されても裁判所はいきなり認可しません。まず債権者の投票(決議)にかけます。裁判所は、一般調査期間の未了や認可できない事由が明らかな場合には決議に付さない決定をしますが、そうでなければ決議に付する決定をし、議決権行使の方法(債権者集会・書面等投票・選択)と期限を定めて債権者に通知します。書面投票方式でも、§114の申立権者が期間内に集会招集を申し立てれば、対面で議論する方式に引き戻せます(5項)。通知を放置すれば、あなた抜きで多数決が進みます。

解説

取引先が民事再生を申し立てた、あなたの売掛金は計画案で7割カットと書いてある、もう裁判所が決めることだと諦めていないか。そこに大きな誤解がある。再生計画案が出ても、裁判所はいきなり認可するのではない。まず債権者の投票、つまり決議にかける。169条はその入口だ。しかも裁判所は、計画が成立する見込みすらない場合(調査期間が終わっていない、報告がない、認可できない事由が明らかなど)、決議に付さないと決められる。逆に決議に付すと決めたら、投票の方式と期限を定めて債権者に通知する。ここであなたが知るべきは三つ。第一に、あなたの一票が計画の成否を左右する。第二に、投票には債権者集会と書面投票の二方式があり、方式しだいで力学が変わる。第三に、書面投票方式が決まっても、あなたが一定の要件を満たせば集会を開けと請求でき、顔を合わせた議論の場を取り戻せる(5項)。諦めて通知を捨てた瞬間、あなた抜きで多数決が進む。

法的な位置づけ

民事再生法169条は、再生計画案が提出された後に裁判所がこれを決議に付するか否かを決定する手続規定である。裁判所は一定の除外事由がない限り決議付与の決定をし、議決権行使の方法(債権者集会の期日・書面等投票・両者の選択)とその期限を定める。再生計画の成立に向けた債権者決議の入口として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知が届いたら方式と期限を最初に確認 再生手続の通知が届いたら、専門用語の本文より先に「議決権行使の方法(集会・書面・選択)」と「期限」の欄を探す。この2つがあなたの一票の重みと最後の機会を規定する。机の隅に放置しない
  2. 2.自分の議決権額と弁済条件を精査 自分の議決権額を確認し、計画案の弁済率・弁済期間・弁済方法を破産配当見込みと比較する。賛成すべきか反対すべきかの判断基準を先に立てておく
  3. 3.対面議論を望むなら集会招集を申立て 書面等投票方式が公告されたら、自分が114条前段の申立権者に当たるか確認し、裁判所の定めた投票期間内に債権者集会の招集を申し立てる。これで方式が集会または選択に変更され、他の債権者を説得する場を得られる(169条5項)
  4. 4.不認可事由があれば決議前に裁判所へ指摘 計画案が174条2項の不認可事由に触れていないか点検し、触れる場合は決議に付する決定の前に裁判所へ指摘する。裁判所は不認可が明らかな案を決議に付さない(169条1項3号)ため、筋の悪い計画を投票前に止められる
  5. 5.期限内に必ず投票する 裁判所が定めた期限内に議決権を行使する。書面投票は期限を1日過ぎると議決権を失い、計画はあなた抜きで集計される。棄権は結果的に賛成多数を後押ししかねない

よくある質問 AI による整理

Q1再生計画の決議とは何ですか?

提出された再生計画案を債権者の投票にかける手続です。民事再生法169条が根拠で、裁判所が決議に付する決定をし、議決権行使の方法と期限を定めます。認可の前段階の関門です。

Q2決議に付する決定はいつ出ますか?

再生計画案の提出があったとき、裁判所が除外事由(調査期間未了・報告未了・不認可事由明白・手続廃止)に該当しないと判断した時点で出ます(169条1項)。

Q3議決権行使の方法にはどんな種類がありますか?

債権者集会の期日で行使する方法、書面等投票による方法、両者から議決権者が選択する方法の3種類があります(169条2項)。方式により力学が変わります。

Q4書面投票と債権者集会はどちらが有利ですか?

書面投票は出席不要で手軽ですが議論できません。集会は対面で他の債権者を説得できます。反対派を切り崩すなら集会、賛成多数を静かに固めるなら書面が有利になりがちです。

Q5決議に付さないのはどんなときですか?

一般調査期間の未了、財産状況報告や報告書の未提出、174条2項の不認可事由が明らか、191条2号の手続廃止に該当するとき、裁判所は決議に付さない決定をします(169条1項各号)。

Q6議決権の不統一行使とは何ですか?

1人の議決権者が持ち分を賛否に分けて行使することです。事前に裁判所へ通知する期限を169条2項で定めます。信託受託者や代理保有の場面で問題になります。

Q7再生計画案が可決される条件は?

議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方が必要です(172条の3)。頭数要件があるため小口債権者の一票も軽視できません。

Q8債権者集会の招集を請求できるのは誰ですか?

114条前段の申立権者(管財人・監督委員・届出再生債権者の一定割合など)です。書面投票方式でも、裁判所が定めた投票期間内に集会招集を申し立てれば方式が変更されます(169条5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1書面投票の期限を1日でも過ぎたら、もう何もできないんですか?

原則として議決権を失い、計画はあなた抜きで集計されます(169条2項で裁判所が定める期限)。期限後の投票は無効で、追完も認められないのが通常です。実務のポイント:裁判所が定める投票期間は意外と短く、通知から数週間のこともある。弁護士は通知が来た瞬間に期限を手帳へ転記し、投票方針を即決します。届いた通知を「あとで読む」と置いた数日が、回収額を左右する。

Q2私は少額債権者だから、投票しても大勢に影響ないですよね?

そうとは限りません。再生計画案の可決には、議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意の両方が必要です(172条の3)。つまり金額が小さくても、頭数の一票としては大口と平等にカウントされます。実務のポイント:大口債権者が賛成でも、小口債権者が頭数で結束して反対すれば否決できる。これを知る債務者側は、早くから小口への根回しに動きます。

Q3裁判所が決議に付さないと決めたら、その会社はもう破産するんですか?

理由によります。調査期間の未了など手続上の問題なら、整えば再び決議に進めます。だが認可できない事由が明らか(169条1項3号、174条2項)なら、再生は行き詰まり破産へ移行することが多い。実務のポイント:決議に付さない決定は、筋の悪い計画を早期に止めるフィルターでもある。債権者側は、無理な計画で時間と財産が浪費される前に、不認可事由を裁判所へ指摘する戦術を取ります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再生計画は裁判所が認可するかどうかの問題だ」と思い込んでいる人が多いが、認可の前に債権者の決議という関門がある。裁判所はあなたが反対しても、多数決で可決された計画は原則認可する。投票を放棄した時点で、あなたは自分の運命を多数派に委ねている
  • 「少額債権者だから投票しても無意味」と諦める人がいるが、これは前提が誤っている。可決には議決権総額の2分の1以上の同意だけでなく、議決権者の頭数の過半数の同意も必要(172条の3)。金額が小さくても、頭数の一票としては大口と平等にカウントされる
  • 書面投票だから期限内に出せばいいと知っていても、その期限を1日過ぎたら議決権を失い、計画はあなた抜きで可決されうる、その深刻さを軽く見ている人が多い。投票期間は数週間と短いこともあり、「あとで」が回収額を削る
比較の観点この条文ほかの条文
手続段階での位置169条:計画案を決議に付するかの入口判断172条の3:可決の要件(頭数過半数+総額1/2以上)
174条:可決後の認可・不認可の判断
判断主体裁判所(決議付与の決定)債権者(議決権者の投票)
裁判所(認可決定)
主な争点除外事由の有無・議決権行使の方法と期限頭数と議決権額の両要件の充足
174条2項の不認可事由の有無
覆せる手段書面投票方式なら集会招集の申立て(169条5項)反対票の結束、不統一行使(172条)
不認可事由の指摘、抗告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第305条・破產法

台湾の会社更生(重整)では関係人会議が重整計画を可決する。書面ではなく会議での可決を原則とする点で、日本の集会方式に近い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제232조 이하

韓国も債権者を組(조)に分けて会生計画案を決議する。日本の172条の3に相当する組別の可決要件を置き、書面決議も認める。

ドイツ
InsO § 235 ff.

ドイツは Erörterungs- und Abstimmungstermin(討議・議決期日)で倒産計画を議決グループごとに可決する。多数決要件は § 244。

アメリカ
11 U.S.C. § 1126 / § 1128

米国チャプター11は債権者を class に分け、各 class の総額2/3かつ頭数過半数で受諾。日本の民事再生法が発想を取り入れた原型にあたる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の再生計画案が書面投票にかけられ、投票期限まであと5日。賛成すれば債権の3割は戻るが、反対多数で手続が廃止されれば破産へ流れて配当はさらに減るかもしれない。今夜、賛否を決めて投票用紙を出さなければ、あなたは議決権を失う
  • あなたが再生債務者として計画案を提出した。だが一般調査期間がまだ終わっていない、財産状況の報告も済んでいない。裁判所はこの状態では決議に付さない(1項1号2号)。投票にすらたどり着けない。順序を踏まないと、計画は出発点で足止めされる
  • 裁判所が計画案を見て、認可できない事由が明らかだと判断した。だから決議に付さない(1項3号)。投票する前に、計画は終わる
  • もし、あなたが書面投票だけで済まされるのに納得できなかったら? §114の申立権者であれば、裁判所の定めた投票期間内に債権者集会の招集を申し立てればいい。裁判所は方式を変え、あなたは対面で他の債権者を説得する場を得る(5項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再生手続の通知が届いたら、まず議決権行使の方式(集会か書面か選択か)と期限を確認、机に放置しない2. 自分の議決権額と、計画案での弁済率・弁済期間を精査、賛否の基準を立てる3. 書面投票方式で対面議論を望むなら、§114の申立権者か確認し、投票期間内に集会招集を申し立てる(5項) 4. 計画に不認可事由(174条2項)があれば、決議前に裁判所へ指摘、決議に付さない判断を促す5. 期限内に必ず投票、棄権は結果的に賛成多数を後押ししかねない

訴えられた側:1. 計画案提出前に、決議に付される前提を整える、一般調査期間の終了と財産状況報告の完了(1項1号2号)を先に済ませる2. 計画案が174条2項の不認可事由に触れていないか自己点検、触れれば決議に付されない(1項3号)ので事前に修正3. 頭数の過半数と議決権総額の2分の1以上(172条の3)の同意を読み、可決ラインを逆算、大口だけでなく小口債権者にも事前説明4. 書面投票方式を選ぶなら、集会招集の申立て(5項)で方式が覆るリスクも織り込む

時効(請求できる期限):法定の固定日数はない。決議に付する決定で、裁判所が議決権行使の期限を定める(169条2項)。書面等投票方式の場合、債権者集会の招集を求めるなら、裁判所が定めた投票期間内に§114の申立てをしなければならない(169条5項)。この期間を過ぎると議決権を失い、計画はあなた抜きで集計される。起算点は決議に付する決定後の公告・通知時

学説

通説:169条の決議は、多数の債権者の権利を一個の再生計画で集団的に処理するための中核手続であり、172条の3の多数決要件により少数反対者をも拘束する。もっとも、裁判所による決議付与の前審査(1項)と集会招集の申立権(5項)が個別債権者の手続保障を担保する二段構えの制度と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:旧和議法を廃止し、民事再生法を制定(平成11年法律第225号)。DIP 型の再建手続として、再生計画案を債権者の決議に付する仕組みを整備。
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)を追加。通常再生の決議とは別に、書面同意方式など簡略化された可決ルートを整備。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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