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民事再生法 第172条(議決権の行使の方法等)

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  1. 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
  2. 2.議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 172 条は、議決権者が代理人により議決権を行使でき、また議決権を統一せず不統一行使できると定める。不統一行使には 169 条 2 項の期限内の書面通知が必要となる。

Q · 民事再生の債権者集会って、行けなかったり意見が割れたら、一票をどう投じればいいの?

代理人に委任でき、票を割って投じることもできます

民事再生法 172 条により、議決権者は代理人によって議決権を行使できます(1 項)。代理人は弁護士に限られません。また、保有する議決権を統一しないで一部賛成・一部反対と投じる不統一行使も認められます(2 項)。ただし不統一行使には、169 条 2 項前段の期限までに裁判所へ書面で通知することが要件です。この通知を怠ると分割行使はできず、議決権は一括でしか投じられません。代理人が委任された議決権を割る場合も同じ扱いです(3 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として売掛金を抱え、再生計画案に賛成か反対かを問われる立場になった。ここで多くの人が二つ誤解する。一つ目、遠方の裁判所まで行けないから議決権を諦める。違う。委任状を渡せば、弁護士でなくても他人があなたの一票を投じられる(172条1項)。二つ目、複数の部門や複数の受益者のために債権を束ねて持っていても、全部同じ方向に投票しなければならない。これも違う。議決権を割って、一部賛成、一部反対と投じる不統一行使ができる(172条2項)。ただし不統一行使には条件がある。169条2項の期限(裁判所が定める議決権行使の期限)までに、裁判所へ書面で通知しなければならない。この一通を忘れると、せっかくの分割の自由が消え、保有する議決権を一括でしか投じられなくなる。代理人が委任を受けた議決権を割る場合も、同じ扱いになる(172条3項)。

法的な位置づけ

民事再生法 172 条は、再生手続における議決権の行使方法を定める規定である。議決権者は代理人による行使が認められ、また保有する議決権を統一せず一部賛成・一部反対と投じる不統一行使ができる。不統一行使は 169 条 2 項前段の期限までに書面で裁判所へ通知することを要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議決権の不統一行使とは何ですか?

1 人の議決権者が保有する議決権を分割し、一部を賛成、一部を反対に投じることです。民事再生法 172 条 2 項が根拠で、背後に独立した複数の利害がある場合に用いられます。

Q2民事再生の議決権の委任状はどう書けばいいですか?

委任者・代理人・委任する議決権の範囲を明記します。様式や提出期限は裁判所や事案ごとに運用が異なるため、通知書の連絡先か裁判所書記官に早めに確認するのが確実です。

Q3民事再生の議決権行使はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定めた期日出席または書面等投票の期限までです。不統一行使を選ぶ場合は、169 条 2 項前段の期限までに別途書面通知が必要になります。

Q4不統一行使の通知を忘れるとどうなりますか?

分割して投じる自由が失われ、保有する議決権を一括でしか行使できなくなります。期限を一日過ぎただけでも認められないため、逆算したスケジュール管理が不可欠です。

Q5社債を持っている会社が民事再生になったら誰が議決権を行使しますか?

社債管理者が議決権をまとめて行使することがあります。管理者内で意見が割れた場合、172 条 2 項の不統一行使が背後の利害を反映する受け皿になります。

Q6再生計画案が可決される条件は何ですか?

議決権者の頭数の過半数、かつ議決権総額の 2 分の 1 以上の同意が必要です(172 条の 3)。代理行使や不統一行使の結果もこの判定に反映されます。

Q7議決権額はいつ確定するのですか?

裁判所での認否・確定手続を経て確定します。行使できる票数を把握するため、自分の再生債権の議決権額が確定しているかを併せて確認する必要があります。

Q8議決権の代理人は弁護士でなければなりませんか?

弁護士に限られません。信頼できる他人や、利害の一致する別の債権者に委任することもできます。ただし委任状等の様式は裁判所の運用に従う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会に行けないんですが、議決権は捨てるしかないですか?

捨てる必要はありません。代理人に委任すれば、あなたの代わりに議決権を行使してもらえます(172条1項)。代理人は弁護士でなくてもよく、信頼できる人や利害の一致する他の債権者でも構いません。業界裏話ヒント:委任状の様式や提出期限は裁判所や事案ごとに運用が異なるため、通知書に記載された連絡先か裁判所書記官に早めに確認するのが確実です。出席できないことと議決権を失うことは別物だと知っているかどうかで、行動が変わる

Q2一社で複数の人の債権をまとめて持っている場合、全部同じ投票にしないとダメですか?

いいえ、議決権を割って一部賛成・一部反対と投じる不統一行使ができます(172条2項)。ただし169条2項の期限までに、その旨を裁判所へ書面で通知することが条件です。代理人が委任された議決権を割る場合も同じ扱いです(172条3項)。業界裏話ヒント:社債管理者や信託受託者は、背後の受益者の意見を集約する時間を期限から逆算します。通知期限を一日でも過ぎると不統一行使は認められず、保有議決権を一括でしか投じられなくなるため、内部の意思決定スケジュールこそが実務上の生命線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者集会に出席できなければ議決権は無駄になると思い込んでいる人が多いが、代理人に委任すれば一票は生きる(172条1項)。しかも委任先は弁護士に限られない。信頼できる他人や、利害の一致する別の債権者に託すこともできる
  • 不統一行使ができること自体は知っていても、その期限の重さを知らない人が多い。169条2項の書面通知の期限を一日過ぎただけで、分割の自由は完全に失われ、保有議決権を一括でしか投じられなくなる。制度の存在を知っているだけでは足りず、逆算したスケジュール管理ができて初めて意味を持つ
  • 「不統一行使は大口の金融機関だけの話」という前提そのものがずれている。投資信託の運用者、社債管理者、共同保証から生じた求償権者など、一人で複数の独立した利害を背負う立場なら、規模を問わず当事者になりうる
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規律する内容172 条:議決権の行使方法(代理・不統一行使)
場面個々の議決権者が「どう投じるか」
期限との関係不統一行使は 169 条 2 項前段の期限までに書面通知
怠った場合通知漏れで不統一行使不可・一括行使のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 信託銀行として、複数の受益者の再生債権を束ねて持っている。受益者の間で計画案への賛否が割れた。不統一行使すれば、内部で割れた意思を一票の中に正確に反映できる。だが169条2項の書面通知期限まであと数日、社内の意見集約が間に合うか。期限を一日過ぎれば、割れた意思はすべて一括行使に潰される
  • もし債権者集会の当日に出張が重なって出られなかったら、あなたの議決権は無駄になるのか。ならない。委任状を渡せば、弁護士でなくても代理人があなたの一票を投じられる(172条1項)。出席できないことと、議決権を失うことは別の話だ
  • 再生債務者の側として、計画案を可決にこぎつけたい。大口債権者の一社が議決権を割って一部を反対に回すと、172条の3の「議決権総額の2分の1以上の同意」という壁を越えられなくなる。誰がいつ不統一行使を通知してきたかを期限直後に把握することが、可決ラインの読みを左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第172条(議決権の行使の方法等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第172条の条文原文は「議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第172条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。