要点民事再生法 172 条は、議決権者が代理人により議決権を行使でき、また議決権を統一せず不統一行使できると定める。不統一行使には 169 条 2 項の期限内の書面通知が必要となる。
Q · 民事再生の債権者集会って、行けなかったり意見が割れたら、一票をどう投じればいいの?
代理人に委任でき、票を割って投じることもできます
民事再生法 172 条により、議決権者は代理人によって議決権を行使できます(1 項)。代理人は弁護士に限られません。また、保有する議決権を統一しないで一部賛成・一部反対と投じる不統一行使も認められます(2 項)。ただし不統一行使には、169 条 2 項前段の期限までに裁判所へ書面で通知することが要件です。この通知を怠ると分割行使はできず、議決権は一括でしか投じられません。代理人が委任された議決権を割る場合も同じ扱いです(3 項)。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として売掛金を抱え、再生計画案に賛成か反対かを問われる立場になった。ここで多くの人が二つ誤解する。一つ目、遠方の裁判所まで行けないから議決権を諦める。違う。委任状を渡せば、弁護士でなくても他人があなたの一票を投じられる(172条1項)。二つ目、複数の部門や複数の受益者のために債権を束ねて持っていても、全部同じ方向に投票しなければならない。これも違う。議決権を割って、一部賛成、一部反対と投じる不統一行使ができる(172条2項)。ただし不統一行使には条件がある。169条2項の期限(裁判所が定める議決権行使の期限)までに、裁判所へ書面で通知しなければならない。この一通を忘れると、せっかくの分割の自由が消え、保有する議決権を一括でしか投じられなくなる。代理人が委任を受けた議決権を割る場合も、同じ扱いになる(172条3項)。
民事再生法 172 条は、再生手続における議決権の行使方法を定める規定である。議決権者は代理人による行使が認められ、また保有する議決権を統一せず一部賛成・一部反対と投じる不統一行使ができる。不統一行使は 169 条 2 項前段の期限までに書面で裁判所へ通知することを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
1 人の議決権者が保有する議決権を分割し、一部を賛成、一部を反対に投じることです。民事再生法 172 条 2 項が根拠で、背後に独立した複数の利害がある場合に用いられます。
委任者・代理人・委任する議決権の範囲を明記します。様式や提出期限は裁判所や事案ごとに運用が異なるため、通知書の連絡先か裁判所書記官に早めに確認するのが確実です。
裁判所が定めた期日出席または書面等投票の期限までです。不統一行使を選ぶ場合は、169 条 2 項前段の期限までに別途書面通知が必要になります。
分割して投じる自由が失われ、保有する議決権を一括でしか行使できなくなります。期限を一日過ぎただけでも認められないため、逆算したスケジュール管理が不可欠です。
社債管理者が議決権をまとめて行使することがあります。管理者内で意見が割れた場合、172 条 2 項の不統一行使が背後の利害を反映する受け皿になります。
議決権者の頭数の過半数、かつ議決権総額の 2 分の 1 以上の同意が必要です(172 条の 3)。代理行使や不統一行使の結果もこの判定に反映されます。
裁判所での認否・確定手続を経て確定します。行使できる票数を把握するため、自分の再生債権の議決権額が確定しているかを併せて確認する必要があります。
弁護士に限られません。信頼できる他人や、利害の一致する別の債権者に委任することもできます。ただし委任状等の様式は裁判所の運用に従う必要があります。
捨てる必要はありません。代理人に委任すれば、あなたの代わりに議決権を行使してもらえます(172条1項)。代理人は弁護士でなくてもよく、信頼できる人や利害の一致する他の債権者でも構いません。業界裏話ヒント:委任状の様式や提出期限は裁判所や事案ごとに運用が異なるため、通知書に記載された連絡先か裁判所書記官に早めに確認するのが確実です。出席できないことと議決権を失うことは別物だと知っているかどうかで、行動が変わる
いいえ、議決権を割って一部賛成・一部反対と投じる不統一行使ができます(172条2項)。ただし169条2項の期限までに、その旨を裁判所へ書面で通知することが条件です。代理人が委任された議決権を割る場合も同じ扱いです(172条3項)。業界裏話ヒント:社債管理者や信託受託者は、背後の受益者の意見を集約する時間を期限から逆算します。通知期限を一日でも過ぎると不統一行使は認められず、保有議決権を一括でしか投じられなくなるため、内部の意思決定スケジュールこそが実務上の生命線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 172 条:議決権の行使方法(代理・不統一行使) | — |
| 場面 | 個々の議決権者が「どう投じるか」 | — |
| 期限との関係 | 不統一行使は 169 条 2 項前段の期限までに書面通知 | — |
| 怠った場合 | 通知漏れで不統一行使不可・一括行使のみ | — |
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