要点民事再生法 174 条は、可決された再生計画を裁判所が認可するか審査する規定。法律違反で補正不能・遂行不能・不正決議・一般の利益に反する場合は不認可となる。
Q · 債権者集会で再生計画が可決されたら、もう確定なの?
可決だけでは確定せず、裁判所の認可決定が必要です
民事再生法 174 条により、再生計画案が可決されても裁判所の認可決定が別途必要です。手続・計画が法律違反で補正できない、遂行の見込みがない、不正の方法で決議が成立した、再生債権者の一般の利益に反する—この四つのいずれかに該当すれば不認可となります。特に「一般の利益に反する」とは、破産した場合の配当(清算価値)を計画の弁済が下回ることを指し、少数債権者はこの点を数字で示して認可を争えます。
取引先のメーカーが民事再生を申し立て、あなたの会社が抱える売掛金 800 万円が宙に浮いた。債権者集会で再生計画案が可決された、それで安心するのは早い。最後の関門は裁判所の認可決定だ。174 条は、計画案が可決されても裁判所が認可しない四つの場合を定める。手続が法律違反で補正できないとき、計画の遂行見込みがないとき、決議が不正の方法で成立したとき、そして決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。つまり、多数決で押し切られた少数債権者にとって、ここが最後の反撃ポイントになる。可決された計画であっても、あなたが裁判所に「この計画では破産配当より自分の取り分が少ない」と数字で示せれば、認可は覆りうる。多数決の結果を、裁判所の独立審査がもう一度ふるいにかける構造になっている。
民事再生法 174 条は、可決された再生計画案に対する裁判所の認可・不認可決定を定める規定である。原則として認可されるが、手続または計画の法律違反が補正不能なとき、計画の遂行見込みがないとき、決議が不正の方法で成立したとき、再生債権者の一般の利益に反するときは、裁判所は不認可の決定をする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
可決された再生計画に法的効力を与えるため、裁判所が四つの不認可事由に該当しないかを審査して行う決定です(民事再生法 174 条)。認可決定が確定して初めて計画は効力を生じます。
手続・計画が法律違反で補正できない、計画の遂行見込みがない、決議が不正の方法で成立した、再生債権者の一般の利益に反する、の四つのいずれかに該当する場合です(174 条 2 項)。
再生計画による弁済が、破産した場合の配当(清算価値)を下回ってはならないとする原則です。下回れば「一般の利益に反する」として不認可事由になります。
認可・不認可の決定には即時抗告ができます(175 条)。決定の公告が効力を生じた日から起算する短い期間内に申し立てる必要があり、遅れると計画が確定します。
民事再生は経営陣が残る DIP 型で中小企業・個人も使えます。会社更生は原則管財人が経営権を握り大規模株式会社向けです。認可審査の枠組みは会社更生法 199 条が対応します。
認可決定が出た時点ではなく、即時抗告期間を経て認可決定が確定した時に効力を生じます(176 条)。認可後もしばらくは不確定な状態が続きます。
再生計画による扱いが、破産手続で清算した場合の配当(清算価値)を下回る状態を指します。清算価値保障原則違反を意味し、174 条 2 項 4 号の不認可事由です。
言えます。174 条 3 項は労働組合等に再生計画案を認可すべきかについての意見陳述権を保障し、5 項は決定があった旨の通知を義務づけています。
まだあります。可決されても認可決定の前なら裁判所に意見を述べられます(民事再生法 174 条 3 項)。破産していたら受け取れた配当額(清算価値)より計画の取り分が少ないと示せれば、「一般の利益に反する」として不認可を求められます。業界裏話ヒント:弁護士は「清算価値保障原則」という言葉を知っていますが、債権者にわざわざ教えません。破産時の配当試算を自分で握っているかどうかで、認可手続での発言力がまるで変わります
認可決定が出ただけでは確定しません。即時抗告期間が過ぎて決定が確定し、その時点で再生計画が効力を生じます(民事再生法 176 条)。つまり認可後もしばらくは不確定です。業界裏話ヒント:認可決定の確定前と後では、できることが全く違います。確定前なら即時抗告で争えますが、確定後は原則覆せません。送達された決定書の日付から抗告期限を真っ先に逆算するのが鉄則です
額の大小は関係ありません。174 条 3 項は届出再生債権者に意見陳述権を保障しており、一人でも「清算価値を下回る」と立証すれば裁判所は審査せざるを得ません。業界裏話ヒント:実務では、少数債権者の異議が引き金で計画が修正されることがあります。裁判所は不認可より「修正のうえ再可決」を促す運用を好むため、声を上げること自体が計画内容を動かすテコになります(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 段階・役割 | 174 条:可決された計画を裁判所が認可審査 | — |
| 判断者 | 裁判所(独立審査) | — |
| 少数債権者が動くポイント | 可決後・認可決定前の意見陳述(174 条 3 項) | — |
| キーワード | 一般の利益に反する/清算価値保障 | — |
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