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民事再生法 第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)

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  1. 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
  2. 2.裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  3. 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
  4. 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  5. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  6. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
  7. 3.第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
  8. 4.再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
  9. 5.前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 174 条は、可決された再生計画を裁判所が認可するか審査する規定。法律違反で補正不能・遂行不能・不正決議・一般の利益に反する場合は不認可となる。

Q · 債権者集会で再生計画が可決されたら、もう確定なの?

可決だけでは確定せず、裁判所の認可決定が必要です

民事再生法 174 条により、再生計画案が可決されても裁判所の認可決定が別途必要です。手続・計画が法律違反で補正できない、遂行の見込みがない、不正の方法で決議が成立した、再生債権者の一般の利益に反する—この四つのいずれかに該当すれば不認可となります。特に「一般の利益に反する」とは、破産した場合の配当(清算価値)を計画の弁済が下回ることを指し、少数債権者はこの点を数字で示して認可を争えます。

解説

取引先のメーカーが民事再生を申し立て、あなたの会社が抱える売掛金 800 万円が宙に浮いた。債権者集会で再生計画案が可決された、それで安心するのは早い。最後の関門は裁判所の認可決定だ。174 条は、計画案が可決されても裁判所が認可しない四つの場合を定める。手続が法律違反で補正できないとき、計画の遂行見込みがないとき、決議が不正の方法で成立したとき、そして決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。つまり、多数決で押し切られた少数債権者にとって、ここが最後の反撃ポイントになる。可決された計画であっても、あなたが裁判所に「この計画では破産配当より自分の取り分が少ない」と数字で示せれば、認可は覆りうる。多数決の結果を、裁判所の独立審査がもう一度ふるいにかける構造になっている。

法的な位置づけ

民事再生法 174 条は、可決された再生計画案に対する裁判所の認可・不認可決定を定める規定である。原則として認可されるが、手続または計画の法律違反が補正不能なとき、計画の遂行見込みがないとき、決議が不正の方法で成立したとき、再生債権者の一般の利益に反するときは、裁判所は不認可の決定をする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画の認可とは何ですか?

可決された再生計画に法的効力を与えるため、裁判所が四つの不認可事由に該当しないかを審査して行う決定です(民事再生法 174 条)。認可決定が確定して初めて計画は効力を生じます。

Q2再生計画が不認可になるのはどんな場合ですか?

手続・計画が法律違反で補正できない、計画の遂行見込みがない、決議が不正の方法で成立した、再生債権者の一般の利益に反する、の四つのいずれかに該当する場合です(174 条 2 項)。

Q3清算価値保障原則とは何ですか?

再生計画による弁済が、破産した場合の配当(清算価値)を下回ってはならないとする原則です。下回れば「一般の利益に反する」として不認可事由になります。

Q4再生計画の認可決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

認可・不認可の決定には即時抗告ができます(175 条)。決定の公告が効力を生じた日から起算する短い期間内に申し立てる必要があり、遅れると計画が確定します。

Q5民事再生と会社更生の違いは何ですか?

民事再生は経営陣が残る DIP 型で中小企業・個人も使えます。会社更生は原則管財人が経営権を握り大規模株式会社向けです。認可審査の枠組みは会社更生法 199 条が対応します。

Q6再生計画はいつ効力が発生しますか?

認可決定が出た時点ではなく、即時抗告期間を経て認可決定が確定した時に効力を生じます(176 条)。認可後もしばらくは不確定な状態が続きます。

Q7「再生債権者の一般の利益に反する」とはどういう意味ですか?

再生計画による扱いが、破産手続で清算した場合の配当(清算価値)を下回る状態を指します。清算価値保障原則違反を意味し、174 条 2 項 4 号の不認可事由です。

Q8労働組合は再生手続で意見を言えますか?

言えます。174 条 3 項は労働組合等に再生計画案を認可すべきかについての意見陳述権を保障し、5 項は決定があった旨の通知を義務づけています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会で反対したのに可決されてしまいました。もう打つ手はないんですか?

まだあります。可決されても認可決定の前なら裁判所に意見を述べられます(民事再生法 174 条 3 項)。破産していたら受け取れた配当額(清算価値)より計画の取り分が少ないと示せれば、「一般の利益に反する」として不認可を求められます。業界裏話ヒント:弁護士は「清算価値保障原則」という言葉を知っていますが、債権者にわざわざ教えません。破産時の配当試算を自分で握っているかどうかで、認可手続での発言力がまるで変わります

Q2再生計画が認可されたら、私の債権カットはいつ確定するんですか?

認可決定が出ただけでは確定しません。即時抗告期間が過ぎて決定が確定し、その時点で再生計画が効力を生じます(民事再生法 176 条)。つまり認可後もしばらくは不確定です。業界裏話ヒント:認可決定の確定前と後では、できることが全く違います。確定前なら即時抗告で争えますが、確定後は原則覆せません。送達された決定書の日付から抗告期限を真っ先に逆算するのが鉄則です

Q3うちは小さな下請けで、額も大きくありません。意見を言っても無駄では?

額の大小は関係ありません。174 条 3 項は届出再生債権者に意見陳述権を保障しており、一人でも「清算価値を下回る」と立証すれば裁判所は審査せざるを得ません。業界裏話ヒント:実務では、少数債権者の異議が引き金で計画が修正されることがあります。裁判所は不認可より「修正のうえ再可決」を促す運用を好むため、声を上げること自体が計画内容を動かすテコになります(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者集会で可決されたら計画は確定」と思われているが、可決はあくまで前提条件にすぎない。裁判所の認可決定が確定して初めて計画は効力を生じる(民事再生法 176 条)。可決と認可と確定、この三段階を一緒くたにすると、いつ何ができるかを見誤る
  • あなたから見れば「多数が賛成したのだから従うしかない」だが、法律から見れば話は別だ。多数決が「不正の方法」で成立したり「再生債権者の一般の利益に反する」なら、裁判所は可決された計画でも認可しない。多数の賛成は、裁判所の審査を免除しない。この落差を知らない少数債権者が泣き寝入りする
  • 「不認可になることはめったにない」のは事実だが、その意味を取り違えてはいけない。不認可が稀なのは、認可基準を満たさない計画は集会にかかる前に修正・取下げされるからだ。一度可決まで進んだ計画は確かに認可されやすい、だからこそ少数債権者が動く勝負どころは可決の前後、ここしかない
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段階・役割174 条:可決された計画を裁判所が認可審査
判断者裁判所(独立審査)
少数債権者が動くポイント可決後・認可決定前の意見陳述(174 条 3 項)
キーワード一般の利益に反する/清算価値保障

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が下請けで、元請けが民事再生に入り、再生計画で債権が 7 割カットと書かれていたら? 計画が可決されても、認可決定の前なら裁判所に意見を述べられる(174 条 3 項)。破産だったらいくら配当されたかを試算し、それより不利なら「一般の利益に反する」と主張できる。物差しを先に握った側が強い
  • あなたが中小企業の経営者で、自社の再生計画案を債権者集会で可決まで漕ぎ着けた。だが安心するのは早い。スポンサーの資金繰りが崩れて「遂行の見込みがない」と判断されれば、裁判所は不認可にする。可決はゴールではなく、認可という最終審査の入口にすぎない
  • 再生計画が可決された、その日に勝った気でいた。だが裁判所の認可決定が確定するまで、計画に法的効力は生じない。可決と認可と確定は別物だ
  • 認可決定の送達を受け取った。不服なら即時抗告できるが、公告から起算する期間はごく短い。数日の遅れで計画は確定し、あなたの債権カットも一緒に確定する。今週中に弁護士と抗告理由を固めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第174条の条文原文は「再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。」で始まります。
  3. 民事再生法第174条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。