民事再生法 第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)
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清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、法人を継続することができる。
この条文の基本情報
再生計画案が可決された場合の法人の継続とは何ですか?
定義再生計画案が可決された場合の法人の継続とは、民事再生法第173条に定められた規定で、「清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第173条の条文原文は「清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約…」で始まります。
- 民事再生法第173条は第三節 再生計画案の決議に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第173条の前の条は民事再生法第172条の5です。
- 民事再生法第173条の次の条は民事再生法第174条です。
- 民事再生法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/173
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法173条は、清算・破産手続中の法人でも、再生手続の開始と再生計画案の可決を経れば、定款変更の手続に従い法人を継続できると定める。
Q · 破産や清算に入った会社は、もう継続できないの?
いいえ、再生計画案の可決で継続できる場合があります
民事再生法173条により、清算中・特別清算中または破産手続開始後の法人でも、再生手続が開始され再生計画案が可決されれば、定款その他の基本約款の変更手続に従って法人を継続できます。ただし継続は自動では生じず、債権者の同意である「可決」と会社法上の「基本約款変更」という二段階を踏んで初めて完成します。事業に継続企業価値が残っているなら、清算を口にする前にこの扉が開くかを確かめるべきです。
解説
会社が特別清算や破産手続に入った。多くの人は「この会社はもう消える」と考える。経営者本人ですらそう思い込む。だが民事再生法173条は、その常識に一つの抜け道を開けている。清算中、特別清算中、あるいは破産手続開始後の法人であっても、再生手続が始まり、再生計画案が可決されれば、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従って法人を継続できる。つまり、解散・清算へ向かっていた会社が、もう一度「生きている会社」として走り出せる。重要なのは、これが自動では起こらないという点だ。再生計画案の可決という債権者の同意と、定款変更という会社法上の手続、この二段階を踏んで初めて継続が実現する。事業に継続価値が残っているなら、清算を口にする前に、この扉が開くかどうかを先に確かめるべきだ。
法的な位置づけ
民事再生法173条は、清算中・特別清算中の法人または破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始され、再生計画案が可決された場合に、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従って法人を継続できることを定める規定である。清算・破産による法人消滅の流れに対する例外を画する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.継続企業価値を冷静に評価する 清算・破産へ向かいそうなとき、まず事業に継続企業価値(going concern value)が残っているかを評価する。黒字化できる中核事業があるかが清算か継続かの分水嶺になる
- 2.倒産専門弁護士にセカンドオピニオンを取る 「清算しかないのか、民事再生で継続できないか」を倒産専門の弁護士に確認する。税理士の『そろそろ清算』という助言だけで畳まない
- 3.再生手続を申し立て、継続条項を計画に盛り込む 再生手続を申し立て、法人を継続する旨の条項を含めた再生計画案を作成する。裁判所が定める再生計画案の提出期限を徒過しないよう管理する
- 4.債権者集会で可決を得る 債権者集会で「清算配当より継続の方が回収額が増える」と数字で示し、可決を得る。継続は債権者にとっても得だという一点が可決の梃子になる
- 5.認可確定後、継続の登記を速やかに行う 再生計画の認可確定後、定款変更・継続の登記を速やかに行い、法人格を生き残らせる。登記が遅れると継続が完成しない
よくある質問 AI による整理
Q1法人の継続とは何ですか?
解散・清算へ向かう法人を存続させ、活動を続けさせることです。民事再生法173条は、再生計画案の可決を条件に、清算・破産中の法人でも継続できると定めています。
Q2破産手続開始後でも会社を再生できますか?
できる場合があります。破産手続開始後の法人でも、再生手続が開始され再生計画案が可決されれば、定款変更の手続に従い法人を継続できます(民事再生法173条)。
Q3清算中の会社を民事再生に切り替える方法は?
継続企業価値の評価、倒産専門弁護士への相談、再生手続の申立て、継続条項を含む再生計画案の作成、債権者集会での可決という順で進めます。
Q4継続の登記はいつすればよいですか?
再生計画の認可確定後、継続を反映する登記を速やかに行う必要があります。登記により清算・再生・継続の経緯が商業登記簿に記録されます。
Q5牽連破産とは何ですか?
継続後の会社が再生計画どおり弁済できず再生手続が取り消されると、破産へ移行することです。継続はゴールでなくスタートで、履行の監視が重要です。
Q6再生計画案の可決要件は?
議決権者の一定数と議決権額の同意が必要です(民事再生法169条)。可決後に裁判所の認可決定(174条)を経て計画が効力を持ちます。
Q7特別清算と民事再生は何が違いますか?
特別清算は法人を消滅させる清算型、民事再生は事業を続けさせる再建型です。173条は清算型から再建型へ引き返す接点を定めます。
Q8スポンサー型M&Aと法人の継続は関係ありますか?
深く関係します。法人格を継続させると許認可や継続中の契約をそのまま引き継げるため、事業だけ新設会社へ移すより有利な場面があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一度破産手続に入った会社は、もう絶対に立て直せないんですか?
立て直せる場合があります。民事再生法173条は、破産手続開始後の法人でも、再生手続が開始され再生計画案が可決されれば、定款変更の手続に従って法人を継続できると定めています。破産イコール法人の死、ではありません。実務のポイント:実務では破産より先に民事再生を申し立てるのが定石で、破産後の再生継続はレアケース。だが『破産しかない』と言われても、中核事業に継続価値があるなら再生の可能性をセカンドオピニオンで確認する価値はある
Q2清算中の会社を再生で復活させたら、もともとの借金はどうなるんですか?
再生計画で定められたとおりに変更されます。多くは債務の一部免除と分割弁済が組み合わされ、圧縮された残債務を継続後の会社が事業収益から返していく形です(民事再生法154条以下の再生計画条項)。借金がゼロになるわけではなく、減らして生き残る。実務のポイント:継続後の会社が計画どおり弁済できないと、再生手続が取り消され破産へ移る『牽連破産』のリスクがある。継続はゴールではなくスタートで、計画の実現可能性こそが本当の勝負どころ
Q3復活した会社って、登記簿を見れば過去の倒産歴が分かってしまうんですか?
継続の登記がされるため、商業登記簿には清算・再生・継続の経緯が記録として残ります。取引先が登記情報を取れば、過去に倒産手続を経たことは把握できます。実務のポイント:だからこそ継続後の信用回復には、登記の見え方より『再生計画を予定どおり完遂し続けている実績』が効く。金融機関は登記の傷より、弁済が計画どおり進んでいるかを見て与信を判断する
間違えやすい点 AI による整理
- 「破産手続に入った会社は二度と元に戻せない」と信じている人が多い。だが破産手続開始後の法人でも、再生手続が開始され再生計画案が可決されれば継続できる。倒産は必ずしも法人格の死を意味しない
- 継続できること自体は知っていても、それが「再生計画案の可決」と「定款変更という会社法上の手続」の二段階を要する重さを軽く見ている人が多い。可決だけでは足りず、基本約款の変更手続を踏まなければ継続は完成しない
- 経営者から見れば「会社を残せるかどうか」の問題だが、債権者から見れば「清算配当と継続後の弁済、どちらが得か」の損得勘定だ。この視点の差を理解しないまま可決を求めても、債権者は動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 173条:可決を受けて消滅予定の法人を継続させる | 169条:再生計画案の可決の要件を定める 174条:可決後の再生計画認可の決定 |
| 手続段階 | 再生計画案の可決を受けた帰結の段階 | 計画案の決議・可決の段階 可決後の認可の段階 |
| 効果 | 定款変更を経て法人が存続する | 所定の多数を満たせば計画案が可決される 認可決定の確定で計画が効力を生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生型の重整手続で事業継続を図る。裁判所が重整計画を認可し会社を存続させる点で、日本の再生計画による法人継続と機能が近い。
韓国は回生手続における回生計画の認可により法人を存続させ事業を継続する。日本の民事再生と構造が類似する。
ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)により企業を存続・再建する。日本の民事再生法の再建手続に影響を与えた制度とされる。
米国連邦倒産法第11章の再建手続。DIP型再建の原型で、日本の民事再生法が範とした制度と位置づけられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特別清算を申し立てた製造業のあなたのもとに、工場と熟練工をまるごと評価するスポンサーが現れた。清算をやめて会社を継続できないか。173条が、その引き返しを法的に可能にする
- もし破産手続が始まった後で、実はこの部門さえ残せば黒字化できると分かったら、会社はもう救えないのか。破産手続開始後の法人でも、再生計画案を可決させれば法人を継続できる
- あなたは取引先に二千万円の売掛金を抱える債権者だ。その会社が清算に入り、配当は雀の涙。だが会社が再生による継続を提案してきたら、清算配当と継続後の弁済額を天秤にかける番が回ってくる
- 再生計画案の提出期限まであと十日。継続条項を盛り込むか、清算型の計画で行くか。ここで決めた中身が、会社が生き残るか消えるかを分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社が清算・破産へ向かいそうなら、まず事業に継続企業価値(going concern value)が残っているかを冷静に評価。黒字化できる中核事業があるかが分水嶺2. 倒産専門の弁護士に「清算しかないのか、民事再生で継続できないか」をセカンドオピニオンで確認3. 再生手続を申し立て、継続条項を盛り込んだ再生計画案を作成4. 債権者集会で可決を得たうえで、定款変更・継続の登記を速やかに行い、法人格を生き残らせる
訴えられた側:1. あなたが債権者で、債務者が清算から継続へ転じる提案をしてきたら、感情で否決する前に「清算配当額」と「継続後に見込める弁済額」を数字で比較2. 継続後の弁済は計画の実現可能性に依存するため、事業計画とスポンサーの有無を精査3. 再生計画案の決議で議決権を行使、納得できなければ反対も選択肢4. 可決されても弁済が滞れば牽連破産に移行しうるため、継続後の履行を監視する体制を求める
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし再生手続には裁判所が定める再生計画案の提出期限があり、これを徒過すると再生手続が廃止され継続の道も閉ざされる。可決・認可確定後は、継続を反映する登記を速やかに行う必要がある(最新の手続運用をご確認ください)
学説
通説:173条による法人の継続は、再生計画案の可決を前提とし、清算・破産により消滅へ向かう法人を存続させる例外的措置と解される。継続には定款その他の基本約款の変更手続を要し、可決のみでは継続は完成しない。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)制定 民事再生法の制定(平成11年公布、平成12年施行)により設けられた、再建型倒産処理における法人継続の根拠規定。制定後の改正の有無については人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定(平成11年公布・平成12年施行)により、再建型倒産処理における法人継続の根拠規定として新設された。制定後の改正の有無については人的検証を要する。
- 民事再生法 第33条再生手続開始の決定、継続の前提となる手続開始
- 民事再生法 第154条再生計画の条項、継続を計画に定める根拠
- 民事再生法 第169条再生計画案の可決の要件、本条が要求する可決の中身
- 民事再生法 第174条再生計画認可の決定、可決後の認可手続
- 会社法 第473条株式会社の継続、会社法側の継続概念
- 会社法 第466条定款の変更、本条が従う基本約款変更の手続根拠
- 破産法 第30条破産手続開始の決定、本条が前提とする破産手続
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