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民事再生法 第172条の5(債権者集会の期日の続行)

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  1. 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。
  2. 第百七十二条の三第一項各号のいずれかに掲げる同意
  3. 債権者集会の期日における出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の期日の続行についての同意
  4. 2.前項本文の場合において、同項本文の再生計画案の可決は、当該再生計画案が決議に付された最初の債権者集会の期日から二月以内にされなければならない。
  5. 3.裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。
  6. 4.前三項の規定は、第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合には、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号のいずれかに掲げる同意があるときに限り、適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法172条の5は、書面等投票で採決した再生計画案が否決されても、一定の同意があれば裁判所が続行期日を定めると規定する。可決は最初の採決から2か月以内に限られる。

Q · 再生計画案が債権者集会で否決されたら、もう会社は破産するしかないの?

いいえ、続行期日でもう一度採決できる余地があります

民事再生法172条の5により、書面等投票の方法で採決した再生計画案が否決されても、172条の3第1項の同意、または出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超の続行同意があれば、裁判所は続行期日を定めて言い渡さなければなりません。続行後の可決は最初の採決期日から2か月以内(裁判所が必要と認めれば1か月伸長)に限られます。ただし続行期日でも可決見込みがないことが明らかな場合は続行されません。

解説

再生計画案が債権者集会で否決された。多くの人はここで「終わった、もう破産だ」と頭を抱える。だが民事再生法 172条の5を知っている再生債務者は、そこで諦めない。書面等投票やその併用方式で採決した計画案が一度否決されても、一定の同意さえあれば、裁判所は「続行期日」を定めて、もう一度だけ採決のチャンスを与えなければならない。鍵は二つ。まず時間制限が厳しい。最初の採決から2か月以内に可決まで漕ぎ着けないと原則アウト(裁判所が必要と認めれば1か月だけ延長できる)。次に、続行のハードルは可決のハードルより低い。出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超の同意があれば続行に持ち込める。つまり、あと一押しで通りそうな計画案に、反対債権者を説得する猶予を与える仕組みだ。否決即破産という思い込みが、救えたはずの会社を殺す。

法的な位置づけ

民事再生法172条の5は、続行期日を定める規定である。書面等投票またはその併用方式で採決された再生計画案が可決に至らなかった場合において、172条の3第1項の同意、または出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超の続行同意があるときに、裁判所が再度の採決のための期日を定めて言い渡す手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1続行期日とは何ですか?

書面等投票で採決した再生計画案が否決された場合に、裁判所が定めて言い渡す再採決のための期日です。民事再生法172条の5が根拠で、否決を終点にしない仕組みです。

Q2再生計画の続行期日はいつまでですか?

続行後の可決は、最初に決議に付された債権者集会の期日から2か月以内が原則です。裁判所が必要と認めれば1か月を上限に伸長でき、最大3か月となります。

Q3続行期日はどんな採決方法でも使えますか?

使えません。議決権行使が書面等投票(169条2項1号)またはその併用方式(同3号)で採決された場合に限られます。集会で口頭採決した計画案には適用されません。

Q4続行期日でも可決見込みがない場合はどうなりますか?

裁判所は続行期日を言い渡しません(172条の5第1項但書)。見込みが明らかにない計画に無用な引き延ばしを認めず、手続の迅速性を守る趣旨です。

Q5続行期日の起算点はいつですか?

2か月の起算点は「最初に決議に付された債権者集会の期日」です。続行期日そのものからではありません。二度目の期日を基準に計算すると期限を誤るため注意が必要です。

Q6続行期日の伸長は何回できますか?

条文上、伸長できる期間は通算で1か月が上限です(172条の5第3項但書)。何度も細切れに申し立てても、合計で1か月を超える伸長は認められません。

Q7約定劣後再生債権があるときの続行はどうなりますか?

再生債権者と約定劣後再生債権者に分かれて決議した場合は、双方について172条の5第1項各号の同意があるときに限り続行が適用されます(同条4項)。

Q8続行期日は誰が申し立てられますか?

再生計画案の提出者が申し立てられるほか、裁判所が職権で定めることもできます(172条の5第1項)。提出者は再生債務者や届出再生債権者などです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画が一回否決されたら、もう会社は破産するしかないんですか?

いいえ。議決権の行使方法が書面等投票またはその併用方式だった場合、一定の同意があれば裁判所は続行期日を定めなければなりません(172条の5第1項)。最初の採決から2か月以内(伸長で最大3か月)にもう一度可決を狙えます。業界裏話ヒント:この続行期間はスポンサー交渉や反対債権者の翻意工作に使う「勝負どころ」です。否決即清算と諦める経営者と、続行を申し立て会社を救う経営者の差は、この条文を知るかどうかだけ。

Q2続行するのと、計画を可決するのとでは、必要な賛成の数は同じですか?

違います。可決には172条の3第1項の要件(議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意)が必要ですが、続行の同意はより緩く、出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超でも足ります(172条の5第1項2号)。業界裏話ヒント:「可決には届かないが続行はできる」局面が現実にあります。僅差なら、まず続行で時間を稼ぎ、その間に大口債権者を口説くのが定石です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生計画が否決されたら、もう打つ手はない」と問いを立てた時点で間違っている。書面等投票で採決した場合、否決は終点ではなく続行期日への入口になりうる。問うべきは「打つ手があるか」ではなく「2か月で誰を説得するか」だ
  • 続行期日の存在は知っていても、その時間制限の厳しさを甘く見ている人が多い。最初の採決から2か月、延長してもプラス1か月が上限。この壁を越えた瞬間、どれだけ説得が進んでいても計画は通せなくなる。続行は「無限のやり直し」ではなく、一発勝負の延長戦だ
  • 「続行するにも可決と同じ多数が必要」と思われがちだが、続行の同意要件は可決より緩く、出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超で足りる。可決には届かなくても、続行までは持ち込める場面がある
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条文の役割172条の5:否決後の続行期日と再採決
必要な同意・多数172条の3第1項の同意、または出席議決権者の過半数かつ議決権総額2分の1超の続行同意
時間の制約最初の採決から2か月以内、伸長は上限1か月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の再生計画案が、僅差で否決された。何もしなければ手続は廃止へ、破産へ転がり落ちる。だが採決方法が書面等投票だったなら、続行期日を申し立てられる。残された猶予は最初の採決から2か月。この2か月で反対した大口債権者を口説き落とせるかどうかが、会社の生死を分ける
  • あなたが大口債権者の立場で、再生計画案に反対票を投じた。否決されたと安心していたら、再生債務者が続行期日を申し立て、裁判所が認めた。あなたの一票がまだ覆る余地がある。続行期日までの間に、債務者側からより有利な弁済条件を引き出す交渉余地が生まれている
  • 続行の同意は、可決より要件が緩い。出席議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1超で足りる。「否決」と「続行」は別物だと理解している者だけが、この差を使える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第172条の5(債権者集会の期日の続行)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第172条の5の条文原文は「再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、…」で始まります。
  3. 民事再生法第172条の5は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第172条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。