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民事再生法 第二節 調査委員

62–63共 2 條

(調査命令)

62

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(監督委員に関する規定の準用)

63

第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。

回 民事再生法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)