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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

民事再生法 第二節 調査委員

第62条〜第63条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事再生法第二節 調査委員は、第62条〜第63条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事再生法第二節 調査委員が属する民事再生法の法令番号は平成十一年法律第二百二十五号です。
  3. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調査命令)

第62条

別タブ ↗

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

3裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。

4調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(監督委員に関する規定の準用)

第63条

別タブ ↗

第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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