第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。
要点民事再生法 63 条は、監督委員に関する善管注意義務・裁判所の監督・報酬・解任・調査権限の各規定を、裁判所が選任する調査委員に準用する規定である。
Q · 民事再生で調査委員が選任されたら、その調査に文句は言えないの?
言えます。調査委員も監督委員と同じ義務を負い、解任もされます。
民事再生法 63 条は、54 条 3 項・57 条・58 条本文・59 条から 61 条までの規定を調査委員に準用します。調査委員は監督委員と同様に善管注意義務(58 条本文準用)を負い、裁判所の監督(57 条準用)と解任(59 条準用)の対象となり、報酬は共益債権として再生財団から支払われます(60 条準用)。調査のため財産・業務を調べる権限も持ちます(61 条準用)。調査に偏りや手抜きがあれば、裁判所へ是正や解任を申し立てる余地があります。
あなたの会社が民事再生を申し立てたとする。裁判所はたいてい監督委員を置いて手続を見張らせる。だが、ある日「調査委員」という別の肩書きの専門家が選任されたら、意味合いが違う。裁判所はあなたの会社の財産状況、再生計画の実現可能性、あるいは過去の不審な財産移動について、踏み込んだ調査を必要としている合図だ。第63条は、この調査委員に監督委員と同じ縛りをそっくり借りてくる。善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル、第58条本文準用)、裁判所による監督(第57条準用)、報酬は再生財団から共益債権として支払われる(第60条準用)、そして問題があれば裁判所が解任できる(第59条準用)。つまり調査委員は、あなたを調べる外部の目であると同時に、手を抜けば自らも責任を問われる立場にある。調査結果に偏りや手抜きを感じたとき、泣き寝入りする必要はない。
民事再生法 63 条は調査委員に関する準用規定であり、監督委員について定める善管注意義務(58 条本文)、裁判所による監督(57 条)、報酬の共益債権としての支払(60 条)、解任(59 条)、財産・業務の調査権限(61 条)を、調査委員について準用する。調査委員は特定事項を調べる臨時の機関でありながら、監督委員と同等の法的地位と責任を負う。
民事再生手続で、裁判所が特定事項を調べさせるために選任する臨時の専門家です(62 条)。財産状況、再生計画の実現可能性、否認対象行為などを調査します。
裁判所が選任します。監督委員と異なり標準では置かれず、計画の実現可能性や申立前の財産処分に疑問があるときに選ばれる傾向があります。
54 条 3 項・57 条・58 条本文・59 条から 61 条までを調査委員に準用します。善管注意義務、裁判所の監督、解任、報酬、調査権限がまとめて及びます。
60 条準用により、報酬は共益債権として再生財団から支払われます。債権者への配当より先に引かれるため、回収見込みを計算する際は考慮が必要です。
あります。61 条準用により調査委員は財産・業務の調査権限を持ちます。ただし権限の根拠と範囲を踏まえ、調査対象事項に沿って応じるのが実務です。
裁判所が解任できます(59 条準用)。善管注意義務に反する調査があれば対象となりますが、裁判所は自ら選んだ調査委員を簡単には切らないため、具体的な事実の積み上げが要ります。
58 条本文準用により、専門家として当然払うべき注意で職務を行う義務です。違反があれば調査委員個人が損害賠償責任を負う根拠になります。
報告書提出前に、監督委員や裁判所書記官を通じて偏りを具体的事実とともに伝えるのが動きやすい方法です。57 条準用の裁判所監督が手がかりになります。
監督委員は再生手続全体を継続的に見張る常設の番人(第54条以下)、調査委員は特定事項を裁判所の命令で調べる臨時の専門家(第62条、第63条)です。第63条で調査委員にも監督委員の義務規定が準用されるため、立場の縛りはよく似ています。業界裏話ヒント:実務では監督委員が置かれる事案が大半で、調査委員が別途選任されるのは、裁判所が再生計画の実現可能性や否認対象行為に強い疑問を持ったとき。調査委員が立ったら、計画の作り込みを一段慎重にすべきサインだと読む
言えます。調査委員には善管注意義務(第58条本文準用)があり、裁判所の監督下にあります(第57条準用)。義務に反する調査をすれば裁判所が解任でき(第59条準用)、場合によっては調査委員個人が損害賠償責任を負います。業界裏話ヒント:正面から「解任しろ」と申し立てるより、裁判所書記官や監督委員を通じて調査の偏りを具体的事実とともに伝えるほうが動きやすい。裁判所は自ら選んだ調査委員を簡単には切らないが、明白な義務違反の記録が積み上がれば話は別だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 調査委員(63 条準用):特定事項を調べる臨時の調査機関(62 条で選任) | — |
| 選任のトリガー | 裁判所が計画の実現可能性や否認対象行為に強い疑問を持ったとき | — |
| 適用される義務・縛り | 58 条本文・57 条・59 条・60 条・61 条を 63 条で準用 | — |
| 報酬 | 共益債権として再生財団から支払(60 条準用) | — |
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