要点民事再生法 64 条は、財産管理が失当なとき等に裁判所が管財人による管理を命じられると定める。管理命令が出れば経営権は管財人に専属し、即時抗告しても執行は止まらない。
Q · 民事再生って社長続投のはずなのに、管財人が経営権を握ることなんてあるの?
ある。64 条の管理命令が出れば経営権は管財人に移る
民事再生法 64 条により、財産の管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があるとき、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で管財人による管理を命じられます。この管理命令が出ると業務遂行権と財産管理処分権は管財人に専属し(66 条)、社長は自社のハンコすら押せなくなります。命令前には原則として審尋がありますが、急迫の事情があれば省略され(3 項但書)、即時抗告しても執行は止まりません(6 項)。
民事再生という制度の最大の売りは、社長がそのまま会社の舵を握り続けられる点にある。破産や会社更生と違い、原則として経営陣は交代しない。これを DIP(占有を続ける債務者、経営者が経営権を持ったまま再建する型)と呼ぶ。ところが 64 条は、その大前提に裁判所が手を突っ込める「隠し扉」を用意している。財産の管理や処分が失当(経営判断として明らかに不適切)であるとき、あるいは事業再生のために特に必要があると裁判所が認めれば、債権者など利害関係人の申立て、または裁判所の職権で、管財人による管理を命じられる。この管理命令が出た瞬間、会社の業務遂行権と財産の管理処分権は管財人に専属し(66 条)、あなたは自分の会社のハンコすら押せなくなる。しかも即時抗告しても執行は止まらない(6 項)。命令が告知されたその日から、あなたは自分の会社の部外者だ。
民事再生法 64 条の管理命令とは、法人である再生債務者の財産管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があると裁判所が認めるときに、利害関係人の申立てまたは職権で発せられ、管財人による業務・財産の管理を命じる処分をいう。DIP(占有債務者)原則の例外として、経営権を管財人に移す機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生法 64 条に基づき、裁判所が管財人による会社の業務・財産の管理を命じる処分です。原則 DIP の例外で、経営権が管財人に移ります。
法人の財産管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があると裁判所が認めるときです。利害関係人の申立てまたは職権で発令されます(1 項)。
利害関係人が申し立てられます。大口債権者など再生手続に利害を持つ者が該当し、裁判所は職権でも発令できます(64 条 1 項)。
監督命令(54 条)は監督委員に同意権を与えるだけで経営権は社長に残ります。管理命令(64 条)は経営権そのものを管財人に移します。
即時抗告ができます(5 項)。ただし執行停止効はなく(6 項)、抗告中も会社を動かすのは管財人です。抗告が認められて初めて経営権が戻ります。
原則として発令前に審尋があります(3 項)。ただし急迫の事情があるときは審尋が省略され、いきなり命令が出ることがあります(3 項但書)。
業務遂行権と財産の管理処分権が管財人に専属します(66 条)。社長は契約締結や財産処分の権限を失い、事実上会社の部外者となります。
命令の告知時から即座に効力を生じます。即時抗告に執行停止効がないため、告知されたその日から経営権は管財人に移ります。
原則は社長続投(DIP)ですが、64 条の管理命令が出れば管財人が経営権を握ります。財産管理が失当なとき、または事業再生に特に必要なときが要件です。命令が出れば経営権は 66 条で管財人に専属します。業界裏話ヒント:弁護士は申立て前に「この社長は管理命令リスクがあるか」を必ず見積もります。過去に資産隠しや一族企業への不透明な資金移動があると、債権者がそこを突いて管理命令を狙うので、申立て前に膿を出しておくよう助言する。
株主でない債権者が直接解任することはできません。ただし 64 条の管理命令を申し立てれば、管財人を選任させて経営権を実質的に取り上げられます。利害関係人として申立権があります(1 項)。業界裏話ヒント:管理命令はハードルが高いので、実務ではまず監督委員(54 条)の選任や同意権の範囲拡大を求め、それでも改善しなければ管理命令、と段階を踏むことが多い。いきなり管理命令を狙うより、監督命令で外堀を埋めてから動く方が裁判所も動かしやすい。
戻れません。5 項で即時抗告はできますが、6 項が執行停止効を否定しているため、抗告で争っている間も会社を動かすのは管財人です。抗告が認められて初めて経営権が戻ります。業界裏話ヒント:執行停止効がないことが実務上の急所です。抗告で時間を稼ぐ作戦は通用しないので、勝負は管理命令が出る前の審尋(3 項)にある。審尋を軽視して『どうせ抗告すればいい』と構えると、その瞬間に会社を失う。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営権の帰属 | 64 条 管理命令:経営権が管財人に専属(66 条) | — |
| 発令の要件 | 財産管理・処分が失当、または事業再生に特に必要 | — |
| 介入の重さ | 最も重い。経営権を丸ごと剥奪 | — |
| 不服申立て | 即時抗告可(5 項)だが執行停止効なし(6 項) | — |
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