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民事再生法 第64条(管理命令)

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  1. 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
  3. 3.裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。
  4. 4.裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 5.管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 64 条は、財産管理が失当なとき等に裁判所が管財人による管理を命じられると定める。管理命令が出れば経営権は管財人に専属し、即時抗告しても執行は止まらない。

Q · 民事再生って社長続投のはずなのに、管財人が経営権を握ることなんてあるの?

ある。64 条の管理命令が出れば経営権は管財人に移る

民事再生法 64 条により、財産の管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があるとき、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で管財人による管理を命じられます。この管理命令が出ると業務遂行権と財産管理処分権は管財人に専属し(66 条)、社長は自社のハンコすら押せなくなります。命令前には原則として審尋がありますが、急迫の事情があれば省略され(3 項但書)、即時抗告しても執行は止まりません(6 項)。

解説

民事再生という制度の最大の売りは、社長がそのまま会社の舵を握り続けられる点にある。破産や会社更生と違い、原則として経営陣は交代しない。これを DIP(占有を続ける債務者、経営者が経営権を持ったまま再建する型)と呼ぶ。ところが 64 条は、その大前提に裁判所が手を突っ込める「隠し扉」を用意している。財産の管理や処分が失当(経営判断として明らかに不適切)であるとき、あるいは事業再生のために特に必要があると裁判所が認めれば、債権者など利害関係人の申立て、または裁判所の職権で、管財人による管理を命じられる。この管理命令が出た瞬間、会社の業務遂行権と財産の管理処分権は管財人に専属し(66 条)、あなたは自分の会社のハンコすら押せなくなる。しかも即時抗告しても執行は止まらない(6 項)。命令が告知されたその日から、あなたは自分の会社の部外者だ。

法的な位置づけ

民事再生法 64 条の管理命令とは、法人である再生債務者の財産管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があると裁判所が認めるときに、利害関係人の申立てまたは職権で発せられ、管財人による業務・財産の管理を命じる処分をいう。DIP(占有債務者)原則の例外として、経営権を管財人に移す機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理命令とは何ですか?

民事再生法 64 条に基づき、裁判所が管財人による会社の業務・財産の管理を命じる処分です。原則 DIP の例外で、経営権が管財人に移ります。

Q2管理命令はどんなときに出ますか?

法人の財産管理・処分が失当なとき、または事業再生に特に必要があると裁判所が認めるときです。利害関係人の申立てまたは職権で発令されます(1 項)。

Q3管理命令は誰が申し立てられますか?

利害関係人が申し立てられます。大口債権者など再生手続に利害を持つ者が該当し、裁判所は職権でも発令できます(64 条 1 項)。

Q4監督命令と管理命令はどう違いますか?

監督命令(54 条)は監督委員に同意権を与えるだけで経営権は社長に残ります。管理命令(64 条)は経営権そのものを管財人に移します。

Q5管理命令に不服があるときはどうしますか?

即時抗告ができます(5 項)。ただし執行停止効はなく(6 項)、抗告中も会社を動かすのは管財人です。抗告が認められて初めて経営権が戻ります。

Q6管理命令の前に社長は言い分を言えますか?

原則として発令前に審尋があります(3 項)。ただし急迫の事情があるときは審尋が省略され、いきなり命令が出ることがあります(3 項但書)。

Q7管理命令が出ると経営権はどうなりますか?

業務遂行権と財産の管理処分権が管財人に専属します(66 条)。社長は契約締結や財産処分の権限を失い、事実上会社の部外者となります。

Q8管理命令はいつ効力が生じますか?

命令の告知時から即座に効力を生じます。即時抗告に執行停止効がないため、告知されたその日から経営権は管財人に移ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って社長がそのまま続けられるんですよね? 管財人が来ることなんてあるんですか?

原則は社長続投(DIP)ですが、64 条の管理命令が出れば管財人が経営権を握ります。財産管理が失当なとき、または事業再生に特に必要なときが要件です。命令が出れば経営権は 66 条で管財人に専属します。業界裏話ヒント:弁護士は申立て前に「この社長は管理命令リスクがあるか」を必ず見積もります。過去に資産隠しや一族企業への不透明な資金移動があると、債権者がそこを突いて管理命令を狙うので、申立て前に膿を出しておくよう助言する。

Q2債権者ですが、再生中の会社の社長のやり方が信用できない。社長をクビにできますか?

株主でない債権者が直接解任することはできません。ただし 64 条の管理命令を申し立てれば、管財人を選任させて経営権を実質的に取り上げられます。利害関係人として申立権があります(1 項)。業界裏話ヒント:管理命令はハードルが高いので、実務ではまず監督委員(54 条)の選任や同意権の範囲拡大を求め、それでも改善しなければ管理命令、と段階を踏むことが多い。いきなり管理命令を狙うより、監督命令で外堀を埋めてから動く方が裁判所も動かしやすい。

Q3管理命令が出たら、すぐ抗告すれば社長の座に戻れますか?

戻れません。5 項で即時抗告はできますが、6 項が執行停止効を否定しているため、抗告で争っている間も会社を動かすのは管財人です。抗告が認められて初めて経営権が戻ります。業界裏話ヒント:執行停止効がないことが実務上の急所です。抗告で時間を稼ぐ作戦は通用しないので、勝負は管理命令が出る前の審尋(3 項)にある。審尋を軽視して『どうせ抗告すればいい』と構えると、その瞬間に会社を失う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生を選べば社長は安泰」と信じられているが、64 条の管理命令が出れば経営権は管財人に専属する(66 条)。DIP は原則であって保証ではない。原則と例外の境目を知らないまま申立てると、足元を掬われる
  • 監督命令(54 条)の存在は知っていても、その「上」に管理命令という重い処分があることの深刻度を理解していない人が多い。監督委員は同意権を持つだけで経営権は社長に残るが、管財人は経営権そのものを丸ごと奪う。同じ「監督」でも天と地の差がある
  • 経営者から見れば「なぜ自分の会社を取り上げられるのか」という理不尽だが、裁判所と債権者から見れば「再生の原資となる財産が経営者の手で毀損していくのを止める安全装置」だ。この視点の落差に気づかないまま審尋に臨むと、感情論を並べて自滅する
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経営権の帰属64 条 管理命令:経営権が管財人に専属(66 条)
発令の要件財産管理・処分が失当、または事業再生に特に必要
介入の重さ最も重い。経営権を丸ごと剥奪
不服申立て即時抗告可(5 項)だが執行停止効なし(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大口債権者として、再生中の取引先の社長が再生計画そっちのけで一族企業へ資産を流していると気づいた。あなたに取締役を解任する権限はない。だが 64 条の管理命令を裁判所に申し立てれば、管財人を送り込んで経営権ごと取り上げられる。動くなら財産が溶けきる前だ
  • あなたの会社の管理命令の審尋期日まであと数日。ここで裁判官に「財産管理は失当ではない」と納得させられなければ、来週から会社はあなたの手を離れる。さらに急迫の事情があると判断されれば、審尋すら飛ばされて(3 項但書)いきなり命令が出る
  • もし管理命令が出た後にすぐ即時抗告したら、その間だけでも社長に戻れるのか。答えは否。6 項が執行停止効を否定しているので、抗告で争っている最中も会社を動かすのは管財人だ。抗告が認められて初めて経営権が戻る
  • 取引先が民事再生に入った。社長は変わらないと聞いて安心していた。数か月後、相手の窓口が見知らぬ管財人弁護士に替わっていた。64 条の管理命令が発動し、経営権が移っていたのだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第64条(管理命令)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第64条の条文原文は「裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。」で始まります。
  3. 民事再生法第64条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。