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民事再生法 第78条(監督委員に関する規定の準用)

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第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 78 条は、管財人および管財人代理に、監督委員の善管注意義務・損害賠償責任・報酬に関する規定を準用する。管財人は利害関係人に対し個人で責任を負う。

Q · 会社に乗り込んできた管財人って、勝手なことをしても責任は問われないの?

いいえ、管財人は善管注意義務を負い個人で責任を問われます

民事再生法 78 条により、管財人には監督委員に関する規定が準用されます。管財人は善良な管理者の注意義務(54 条 3 項)を負い、これを怠って利害関係人に損害を与えれば、準用される 60 条に基づき個人で損害賠償責任を負います(59 条から 61 条準用)。管財人代理も同じ枠組みに置かれます。会社の経営権と財産処分権を握る代わりに、債権者や再生債務者に対して重い責任の鎖でつながれているのが管財人の立場です。

解説

民事再生と聞いて思い浮かべるのは、経営者がそのまま会社の舵を握り続け、借金だけ減らしてもらう再建だろう。だが、それは半分でしかない。裁判所が経営陣を信用できないと判断すれば、管理命令を出し、弁護士などの管財人を送り込んで会社の経営権と財産の処分権を丸ごと取り上げる(民事再生法 64 条、66 条)。この 78 条は、その管財人を縛る鎖だ。監督委員に課された善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)、損害賠償責任、費用と報酬の枠組みを、まるごと管財人と管財人代理に被せる。つまり、あなたの会社を乗っ取った管財人は、あなたや債権者に対して個人で責任を負う立場に置かれる。管財人がへたを打って財産を散逸させれば、その管財人個人を訴えられる。経営者にとっては最後の防衛線、債権者にとっては隠れたてこだ。

法的な位置づけ

民事再生法 78 条は、管理命令に基づき選任された管財人および管財人代理に対し、監督委員に関する規定(54 条 3 項の善管注意義務、57 条の費用・報酬、59 条から 61 条の損害賠償責任等)を準用する規定である。会社の経営権と財産処分権を掌握する管財人に、利害関係人への注意義務と個人責任を課す機能を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の管財人とは?

管理命令が出た民事再生で、裁判所が選任し会社の経営権と財産処分権を握る者です。多くは弁護士が就き、善管注意義務を負います。

Q2民事再生で管財人が選任されるとどうなる?

経営者は経営権と財産処分権を失い、管財人に移ります(66 条)。預金口座や資産処分も管財人の管理下に入り、経営者は事実上会社を動かせなくなります。

Q3管理命令とは何ですか?

民事再生法 64 条に基づき、裁判所が経営陣を信用できないと判断した場合に発する処分です。これにより経営権が管財人へ移る前提となります。

Q4管財人の善管注意義務とは?

善良な管理者としてプロに当然求められる注意をもって職務を行う義務です。78 条が 54 条 3 項を準用し、違反すれば個人責任につながります。

Q5民事再生の管財人の報酬はいくら?

事件の規模や職務内容に応じ裁判所が決めます。78 条が 57 条を準用し、費用・報酬は再生手続の費用として扱われます。定額ではありません。

Q6管財人代理とは?

管財人が全業務を一人で担えない場合に選任される補助者です。78 条は代理にも準用規定を及ぼすため、代理だから責任が軽いとは言えません。

Q7管財人と破産管財人の違いは?

民事再生の管財人は会社の再建を目指し経営を継続しますが、破産管財人は財団を換価して配当します。目的が再建か清算かで役割が異なります。

Q8民事再生の管財人は解任できますか?

裁判所は管財人が職務を適切に行わない場合に解任できます。利害関係人は不適切な処分を裁判所へ申し出て、監督権の発動を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、結局は社長がそのまま居座って借金を踏み倒す制度じゃないんですか?

誤解です。確かに多くは経営者がそのまま再建を進める形ですが、裁判所が経営陣を信用できないと判断すれば管理命令(民事再生法 64 条)を出し、管財人に経営権と財産処分権を移します(66 条)。78 条はその管財人を善管注意義務と個人責任で縛る規定です。業界裏話ヒント:実務では管理命令が出る案件は少数派で、だからこそ債権者の多くは管財人型に切り替えられるという選択肢の存在自体を知りません。経営陣の不正を疑うなら、この切り替えを裁判所に働きかけられると知っているかどうかで回収額が変わります

Q2会社に乗り込んできた管財人が、資産を安く売ろうとしているんですが、止められますか?

管財人は裁判所の監督下に置かれ、重要な財産の処分には裁判所の許可が必要な場合があります。不当な処分には裁判所へ申し出て是正を求められ、78 条が準用する 60 条で管財人個人の損害賠償責任も問えます。業界裏話ヒント:管財人の処分を後から損害賠償で覆すのは立証が重く時間もかかります。実務家は進行中に裁判所を動かすほうを優先します。処分が実行される前に異議を出せば、管財人は裁判所の目を意識して慎重にならざるをえません

Q3管財人がミスして損をしたら、その人個人に弁償させられるんですか?

可能です。78 条が準用する民事再生法 60 条は、管財人が善管注意義務を怠り利害関係人に損害を与えた場合、個人での損害賠償責任を定めます。管財人代理も同じ枠組みに置かれます。業界裏話ヒント:ただし善管注意義務は結果の良し悪しではなく、判断過程が合理的だったかで判断されます。管財人が複数の見積りを取り、裁判所の許可を得て処分していれば、結果的に安値でも責任を免れることが多い。逆に手続を飛ばした処分は、結果が良くても突かれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民事再生なら経営者はそのまま会社に残れる、と多くの人が前提にしているが、その問いの立て方自体が片手落ちだ。裁判所が管理命令を出せば経営権は管財人に移る(民事再生法 64 条)。残れるかどうかは、あなたが裁判所と債権者の信頼をつなぎ留められるかにかかっている
  • 管財人に善管注意義務があることは知っていても、その違反が個人責任に直結する深刻さを多くの人は見落としている。78 条が準用する 60 条は、注意を怠って利害関係人に損害を与えた場合、その賠償責任を管財人個人に負わせる。組織の責任ではない、その人個人の財布に届く
  • 経営者から見れば管財人は会社を奪った敵だが、法律から見れば管財人はあなたを含む全利害関係人のために動く中立の受託者だ。この落差を理解せず管財人と全面対決すると、裁判所の心証を損ね、あなたに残されたわずかな発言権まで失う
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権限の範囲管財人:会社の経営権・財産処分権を専属(66 条)
善管注意義務あり(78 条が 54 条 3 項を準用)
個人の損害賠償責任あり(78 条が 60 条を準用)
選任される場面管理命令が出た民事再生(64 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが必死に育てた会社に管理命令が下り、見ず知らずの弁護士が管財人として乗り込んできた。あなたはもう会社の預金口座にも触れられない。だがその管財人も、78 条が準用する善管注意義務(民事再生法 54 条 3 項)を負う。資産を不当に安く叩き売れば、あなたや債権者はその管財人個人に賠償を求められる
  • もし、再生中の取引先の経営者が裏で資産を親族に流していると気付いたら、どう動く? 債権者として裁判所に管理命令を申し立て、経営権を管財人に移す道がある。動きが遅れれば資産は散逸し、管財人が就任しても回収できる財産が残っていない
  • あなたが管財人に選任された側だとする。再生を急ぐあまり工場を相場より安く売却したら、後で債権者から善管注意義務違反だと、78 条が準用する 60 条で個人責任を追及された。報酬は数百万円でも、賠償リスクは桁違いになりうる
  • 下請けとして再生中の会社に納品し続けていたら、ある日管財人名義で取引を打ち切ると通知が来た。管財人には事業を継続するか否かを判断する権限がある。あなたの売掛金は再生債権として扱われ、満額は戻らない
  • 管財人が一人で全国の事業所を回りきれず、各地に管財人代理を置いた。その代理が現場で不適切な処分をしたら、78 条は代理にも準用規定を被せる。代理だから責任が軽い、は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第78条(監督委員に関する規定の準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第78条の条文原文は「第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。」で始まります。
  3. 民事再生法第78条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。