第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
要点民事再生法 78 条は、管財人および管財人代理に、監督委員の善管注意義務・損害賠償責任・報酬に関する規定を準用する。管財人は利害関係人に対し個人で責任を負う。
Q · 会社に乗り込んできた管財人って、勝手なことをしても責任は問われないの?
いいえ、管財人は善管注意義務を負い個人で責任を問われます
民事再生法 78 条により、管財人には監督委員に関する規定が準用されます。管財人は善良な管理者の注意義務(54 条 3 項)を負い、これを怠って利害関係人に損害を与えれば、準用される 60 条に基づき個人で損害賠償責任を負います(59 条から 61 条準用)。管財人代理も同じ枠組みに置かれます。会社の経営権と財産処分権を握る代わりに、債権者や再生債務者に対して重い責任の鎖でつながれているのが管財人の立場です。
民事再生と聞いて思い浮かべるのは、経営者がそのまま会社の舵を握り続け、借金だけ減らしてもらう再建だろう。だが、それは半分でしかない。裁判所が経営陣を信用できないと判断すれば、管理命令を出し、弁護士などの管財人を送り込んで会社の経営権と財産の処分権を丸ごと取り上げる(民事再生法 64 条、66 条)。この 78 条は、その管財人を縛る鎖だ。監督委員に課された善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)、損害賠償責任、費用と報酬の枠組みを、まるごと管財人と管財人代理に被せる。つまり、あなたの会社を乗っ取った管財人は、あなたや債権者に対して個人で責任を負う立場に置かれる。管財人がへたを打って財産を散逸させれば、その管財人個人を訴えられる。経営者にとっては最後の防衛線、債権者にとっては隠れたてこだ。
民事再生法 78 条は、管理命令に基づき選任された管財人および管財人代理に対し、監督委員に関する規定(54 条 3 項の善管注意義務、57 条の費用・報酬、59 条から 61 条の損害賠償責任等)を準用する規定である。会社の経営権と財産処分権を掌握する管財人に、利害関係人への注意義務と個人責任を課す機能を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管理命令が出た民事再生で、裁判所が選任し会社の経営権と財産処分権を握る者です。多くは弁護士が就き、善管注意義務を負います。
経営者は経営権と財産処分権を失い、管財人に移ります(66 条)。預金口座や資産処分も管財人の管理下に入り、経営者は事実上会社を動かせなくなります。
民事再生法 64 条に基づき、裁判所が経営陣を信用できないと判断した場合に発する処分です。これにより経営権が管財人へ移る前提となります。
善良な管理者としてプロに当然求められる注意をもって職務を行う義務です。78 条が 54 条 3 項を準用し、違反すれば個人責任につながります。
事件の規模や職務内容に応じ裁判所が決めます。78 条が 57 条を準用し、費用・報酬は再生手続の費用として扱われます。定額ではありません。
管財人が全業務を一人で担えない場合に選任される補助者です。78 条は代理にも準用規定を及ぼすため、代理だから責任が軽いとは言えません。
民事再生の管財人は会社の再建を目指し経営を継続しますが、破産管財人は財団を換価して配当します。目的が再建か清算かで役割が異なります。
裁判所は管財人が職務を適切に行わない場合に解任できます。利害関係人は不適切な処分を裁判所へ申し出て、監督権の発動を求められます。
誤解です。確かに多くは経営者がそのまま再建を進める形ですが、裁判所が経営陣を信用できないと判断すれば管理命令(民事再生法 64 条)を出し、管財人に経営権と財産処分権を移します(66 条)。78 条はその管財人を善管注意義務と個人責任で縛る規定です。業界裏話ヒント:実務では管理命令が出る案件は少数派で、だからこそ債権者の多くは管財人型に切り替えられるという選択肢の存在自体を知りません。経営陣の不正を疑うなら、この切り替えを裁判所に働きかけられると知っているかどうかで回収額が変わります
管財人は裁判所の監督下に置かれ、重要な財産の処分には裁判所の許可が必要な場合があります。不当な処分には裁判所へ申し出て是正を求められ、78 条が準用する 60 条で管財人個人の損害賠償責任も問えます。業界裏話ヒント:管財人の処分を後から損害賠償で覆すのは立証が重く時間もかかります。実務家は進行中に裁判所を動かすほうを優先します。処分が実行される前に異議を出せば、管財人は裁判所の目を意識して慎重にならざるをえません
可能です。78 条が準用する民事再生法 60 条は、管財人が善管注意義務を怠り利害関係人に損害を与えた場合、個人での損害賠償責任を定めます。管財人代理も同じ枠組みに置かれます。業界裏話ヒント:ただし善管注意義務は結果の良し悪しではなく、判断過程が合理的だったかで判断されます。管財人が複数の見積りを取り、裁判所の許可を得て処分していれば、結果的に安値でも責任を免れることが多い。逆に手続を飛ばした処分は、結果が良くても突かれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の範囲 | 管財人:会社の経営権・財産処分権を専属(66 条) | — |
| 善管注意義務 | あり(78 条が 54 条 3 項を準用) | — |
| 個人の損害賠償責任 | あり(78 条が 60 条を準用) | — |
| 選任される場面 | 管理命令が出た民事再生(64 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。